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中央最低賃金審議会第1小委員会報告
昭和53年7月27日


 地域別最低賃金額改定の目安は、昭和53年度に限り、次のとおりとする。
1 基本的考え方
 従来の地域別最低賃金額の改定が中小企業の春季の賃上げ状況と密接に関係していることに注目し、本年度の目安についてもこの関係を考慮した。
 また最低賃金額の引上げ率は、消費者物価上昇率を下回らないようにする必要があると判断した。
2 目安
 以上の基本的考え方にたって、本年春季賃上げ状況及び労働省が本年6月実施した特別賃金調査(従業員30人未満企業)の結果を検討し、別紙目安を作成した。
 なお、その際最低賃金額の地域間格差は従来縮小傾向にあることを考慮した。

(別紙)
 昭和53年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、第1表に掲げる金額とする。ただし、第1表のランクは、昭和52年度地域別最低賃金額の日額が第2表に掲げる金額のうち最も近い金額に対応するランクを基準とする。



<第1表、第2表略>


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