(1) | 地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会は、毎年、47都道府県を数等のランクに分け、最低賃金額の改定についての目安を提示するものとする。 |
(2) | 目安は、一定時期までに示すものとする。 |
(3) | 目安提示については、昭和53年度より行うものとする。 |
(1) | 目安は、都道府県内の地域格差、産業格差等を一切考慮しない各都道府県の低賃金層の平均状態を前提とし、全国的な整合性を配慮して描かれた最低賃金の水準を念頭におき、示されるものである。 |
(2) | 地方最低賃金審議会においては、従来同様各都道府県内の賃金状態に応じた独自の判断を下すために、賃金実態調査、参考人の意見聴取、実地視察等を行い審議をすすめ、改定についての結論を得るまでの過程において、全国的なバランスを配慮するという観点から、中央最低賃金審議会が提示した目安を参考にするものであって、目安は地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではない。 |