1 | 平成14年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。 |
2 | 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする。 |
3 | 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。 |
4 | また、地域別最低賃金の表示単位期間については、遅くとも平成16年度の地域別最低賃金額改定時からは時間額単独方式に移行することが適当であることから、地方最低賃金審議会における今後の審議に当たっては、この点を十分踏まえて適切に対応されることを強く期待するものである。 |
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