確定拠出年金 連絡会議 |
第7回 平成15年10月16日 |
資料11 |
<企業型年金規約> | |
○ | 軽微な変更事項の中で、運営管理機関、資産管理機関の住所変更等の加入者に影響がないものについては、労使合意を不要にできないか。 |
○ | 複数の企業が共同で一つの企業型年金を実施する場合に、個社に係る部分の変更・追加であれば他の事業所の労使合意を不要にできないか。 |
○ | 分社等による特別の事情に起因して規約申請をする場合は、手続き面での配慮ができないか。 |
<運営管理機関> | |
○ | 運営管理機関の変更届に関して、軽微な変更と思われるものについては、届出期限を現行の2週間以内を延ばすことができないか。 |
○ | 勤続期間が3年に満たない者に対して事業主返還規定を設けている場合に、雇用期間が当初から3年未満であることが明確であるような者への代替措置を不要にできないか。 |
○ | 「労働条件が著しく異なっている者」については、代替措置を講じなくても不当に差別的な取扱いとならないこととされているが、「パート・嘱託」以外の契約社員、準社員等の職種についての「労働条件が著しく異なっている」基準を明確にできないか。 |
○ | 運用商品を除外する場合の規定についての条件を緩和できないか。 |
○ | 加入者へ行う商品に関する情報提供について、提供方法を弾力的にできないか。(イントラネットによる提供の有無、直近データの提供方法) |
○ | 企業型年金が終了した場合における当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者の個人別管理資産の移換期限を明確にできないか |
○ | 適格退職年金からDCに資産移換する場合の移換期限を緩和できないか(現状は解約の翌月末まで)。 |
○ | 極めて少額の資産について、企業型から脱退一時金の支給を可能にできないか。 |
○ | RKが原簿として保存義務を課されている情報について、事業主からの提供を義務付けできないか。 |
○ | 企業型加入者等原簿及び個人型加入者等帳簿の記載事項のうち、運用指図の内容及び年月日について保管期限を短縮できないか。 |