戻る

確定拠出年金
連絡会議
第7回
平成15年10月16日
  資料5

平成16年度 厚生労働省税制改正要望項目(抜粋)

第1 活力ある高齢社会の実現と安定した年金制度の構築

1 高齢期の生活を支える安定した年金制度の構築

 
(1)年金制度改正に伴う税制上の所要の措置
 高齢期の生活を支える柱としての役割を将来にわたって果たすことができるよう、安定した年金制度を構築することが必要であり、年金制度改正と密接に関連する制度として税制を一体的に見直す。

(1) 公的年金等控除の見直し〔所得税、住民税〕
 公的年金等控除については、次期年金制度改正に係る厚生労働省案の提示にあわせ、意見を提出する予定。

(2) 未納者に対する社会保険料控除・個人年金保険の生命保険料控除の手続き等の見直し〔所得税、住民税〕
 国民年金保険料の社会保険料控除及び生命保険料控除の手続きに、国民年金保険料の納付証明書類の添付等を義務づけ、未納者については個人年金保険の生命保険料控除を適用しないこととする。

 
(2)多様な老後生活を支える企業年金税制のあり方
(1) 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ等
〔所得税、法人税、住民税、事業税〕
 公的年金制度の改革にあわせて、確定拠出年金の拠出限度額を老後の所得保障を担うために所要の額まで引き上げる。また、少額資産者の中途脱退の要件を緩和する。

(2) 確定給付企業年金等の資産移換時の非課税等(ポータビリティの確保)〔所得税、住民税等〕
 確定給付型の企業年金のポータビリティの向上を図るため、確定給付企業年金等の資産移換を非課税で行うことを認める等の措置を講じる。

(3) 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に係る積立金に対する特別法人税の撤廃〔法人税、住民税〕
 企業年金等の普及・発展を図るため、これらに係る積立金に対する特別法人税を撤廃する。

(4) 適格退職年金契約に係る資産の勤労者退職金共済機構への移換制度の拡充〔所得税、住民税〕
 中小企業の退職金の保全及び水準の維持向上を図るため、適格退職年金契約制度から中小企業退職金制度に非課税で移換できる資産の上限を引き上げる。

 
(3)その他
(1) 年金資金の運用組織に係る税制上の所要の措置〔検討中〕
 年金資金の運用組織に係る税制上の所要の措置を講じる。

(2) 外国債券の利子のうち前所有者の保有期間に係る源泉税の非課税〔所得税、住民税〕
 年金資金運用基金が購入した外国債券の利子のうち、基金が実質的に負担している前所有者の保有期間に係る源泉税を非課税とする。。


トップへ
戻る