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年金積立金運用報告書の位置付け
1.
作成
厚生労働大臣が作成
2.
報告書への記載事項
(1)
年金積立金の運用結果
(2)
年金積立金の運用結果が年金財政に与える影響の評価
(3)
年金資金運用基金における管理運用業務の評価
※
「年金積立金」とは、厚生保険特別会計年金勘定及び国民年金特別会計国民年金勘定に係る積立金のことをいう。年金資金運用基金への寄託分と財政融資資金への預託分を合計したものである。
3.
報告書への添付書類
年金資金運用基金の業務概況書
4.
報告の手続き
年金資金運用基金の決算完結後遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに、公表
(参考)
関係条文
◎
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(報告書の提出及び公表)
第
七十九条の五 厚生労働大臣は、毎年度積立金の運用についての報告書を作成し、当該年度における年金資金運用基金の決算完結後遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
2
前項の報告書には、当該年度の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載するとともに、当該年度における年金資金運用基金の業務概況書を添付しなければならない。
◎
国民年金法(昭和34年法律第141号)
(報告書の提出及び公表)
第
七十八条 厚生労働大臣は、毎年度積立金の運用についての報告書を作成し、当該年度における年金資金運用基金の決算完結後遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
2
前項の報告書には、当該年度の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載するとともに、当該年度における年金資金運用基金の業務概況書を添付しなければならない。
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