(1) |
応募資格者
1) |
次のア及びイに該当する者(以下「主任研究者」という。) |
ア. |
(ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者。
(ア) |
厚生労働省の施設等機関 |
(イ) |
地方公共団体の附属試験研究機関 |
(ウ) |
学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関 |
(エ) |
民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。) |
(オ) |
研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人等 |
(カ) |
研究を主な事業目的としている独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人 |
(キ) |
その他厚生労働大臣が適当と認めるもの |
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イ. |
研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果のとりまとめ、補助金の適正な執行を含む。)に関して全ての責任を負い、外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、或いは定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。 |
2) |
研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人 |
※ |
厚生労働科学研究費補助金に関して、不適正経理を行い、「補助金適正化法」に基づき、研究費の全部又は一部を返還させられた研究者等(「補助金適正化法」による研究費の返還の事由が分担研究者の行為によるものである場合は、当該分担研究者)については、一定期間、厚生労働科学研究費補助金の交付対象としないことを予定しておりますので十分留意して下さい。 |
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(2) |
研究組織及び研究期間等
ア. |
研究組織
(ア) |
主任研究者
公益法人が応募する場合にあっては、主任研究者として当該法人所属の研究者を主任研究者として位置づけること。 |
(イ) |
分担研究者
分担研究者は分担した研究項目について実績報告書を作成する必要がある。
また、分担した研究項目の遂行に必要な経費の配分を受けた場合、その適正な執行に責任を負わねばならない。 |
(ウ) |
研究協力者
主任研究者の研究計画の遂行に協力する。
なお、研究協力者は実績報告書を作成する必要はない。 |
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イ. |
研究期間
国の会計年度内とし、特段の理由がない限り平成16年4月1日から平成17年3月31日とします。
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ウ. |
所属機関の長の承諾
主任研究者(分担研究者を含む)は、当該研究を応募することについて所属機関の長の承認を得てください。なお、当該研究の実施にかかる承諾書の提出は補助金を申請する時に提出していただくこととなります。
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(3) |
対象経費
ア. |
申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生労働科学研究費補助金における補助対象経費の単価基準額一覧表(平成16年度)」により算出して下さい。 |
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イ. |
申請できない研究経費
本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。
(ア) |
建設等施設に関する経費。 |
(イ) |
研究補助者に対する月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当。(若手研究者育成活用事業などの推進事業を利用してください。) |
(ウ) |
机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費。 |
(エ) |
研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費。(被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険(当該研究計画に位置づけられたものに限る。)の保険料を除く。) |
(オ) |
その他本補助金による研究に関連性のない経費。 |
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ウ. |
外国旅費等について
主任研究者又は分担研究者(公益法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)で1行程につき最長2週間の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(直接研究費の各費目に限る)が補助対象となっています。(ただし、当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果の発表を行う場合に限ります。)外国旅費等を申請する場合には、当該年度申請額の20%(ただし、最高5,000千円を限度とする。)を上限額としています。
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エ. |
備品について
価格が50万円以上の機械器具等であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。
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オ. |
賃金について
賃金は主任研究者(分担研究者含む)の研究計画の遂行に必要な資料整理等(経理事務等を行う者を含む)を行う者を日々雇用する経費ですが、これらの者を補助金により研究機関においても雇用することができます。
この場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、補助金から所属機関に対して納入してください。(間接経費が支給される場合は除く)
国立試験研究機関(注)の研究者に公募による研究経費が交付された場合、経理事務及び研究補助に要する賃金職員は別途の予算手当によって各機関一括して雇用するため、研究経費からこれらに係る賃金は支出できません。
(注) |
国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。 |
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カ. |
間接経費について
間接経費は、厚生労働科学研究費補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、直接研究費等に上積みして措置するものであり、研究費の補助を受ける主任研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを目的としています。
間接経費の補助対象は、平成16年度に新規採択される研究課題で3千万円以上の研究費であり、20%を限度に交付しています。なお、本制度については、主任研究者が国立試験研究機関に所属する場合には対象外となります。 |
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(4) |
応募に当たっての留意事項
ア. |
補助金の管理及び経理について
補助金の管理及び経理の透明化及び適正化を図るとともに、主任研究者及び経費の配分を受ける分担研究者の直接研究費等の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点から、補助金の管理及び経理事務は、主任研究者等の所属機関の長に委任してください。
(ア) |
間接経費が交付される研究にあっては、必ず主任研究者が所属する研究機関の長に委任してください。 |
(イ) |
間接経費が交付されない研究にあっては、必要に応じて主任研究者に交付される直接研究費により所属機関において関係事務担当者を置くなど(上記(3)オ.賃金について)を参照)して、できる限り主任研究者が所属する研究機関の長に委任してください。
なお、研究機関に委任できない特別な事情がないにもかかわらず、機関に委任しない場合は、採択しないのでご注意願います。 |
(ウ) |
国立試験研究機関の職員が主任研究者等となる場合は、必ず所属機関の長に委任してください。 |
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イ. |
経費の混同使用の禁止について
他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
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ウ. |
研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点
各府省が定める以下の法律・省令・倫理指針等を遵守してください。
○ |
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号) |
○ |
特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号) |
○ |
ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成13年文部科学省告示第155号) |
○ |
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成13年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号) |
○ |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号) |
○ |
手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申) |
○ |
遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成14年文部科学省・厚生労働省告示第1号) |
○ |
疫学研究に関する倫理指針(平成14年文部科学省・厚生労働省告示第2号) |
○ |
臨床研究に関する倫理指針(平成15年厚生労働省告示第255号) |
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