III 家計調査特別集計結果の分析による生活保護基準の水準の検証について
○ | 生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民の生活水準との関連において捉えられるべき相対的なものであることは既に認められており、この点については昭和58年の中央社会福祉審議会意見具申においても言及されているところである。 |
○ | 生活保護基準の水準評価については、同意見具申において、当時の生活扶助基準は一般国民の消費実態との均衡上、ほぼ妥当な 水準に達しているとの評価を受けたところであり、その水準の検証に当たっては、「変曲点」という概念を用いたものである。 |
(変曲点について)
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