保険給付等に必要と見込まれる費用からA・B・C・Dの定率負担分を除き、さらにその市町村に交付されると見込まれる調整交付金を控除した部分が第一号被保険者の保険料として収納すべき部分と定められている |
後期高齢者加入割合(各市町村における第1号被保険者の総数に対する75歳以上の者の割合)の格差の調整
(参考) 前期高齢者にかかる要介護者の割合 約 4% 後期高齢者にかかる要介護者の割合 約26% (平成15〜17年度見込) |
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<全国平均> (1)の部分と(2)の部分が全国ベースで均衡するように設定されている。 ![]() <例:第1・2段階が全国平均より多い市町村> 第2段階以下の軽減分のうち第4段階以上の上乗せ部分で埋まらない部分を調整 ![]() ↓
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《負担面の調整》
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各市町村の要介護認定率やサービス利用状況が全国平均並みであれば、高齢者の負担は全国的に等しくなるよう設定されている |
◎ | 市町村ごとに保険料水準が異なるのは、上記の調整の対象とならない以下の事由による
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利用形態による県別分布 介護保険事業状況報告(15年1月分データ)より |
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<計画の主な内容>
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<策定に当たっての手続き等>
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<計画の主な内容>
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<策定に当たっての手続き等>
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