ア | 妊娠中及び出産後における配慮
母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の労働者に対して、制度を積極的に周知するとともに、情報の提供、相談体制の整備等を実施する。 |
イ | 産前産後休業後における原職又は原職相当職への復帰
産前産後休業の取得をした労働者について、当該休業後に原職又は原職相当職に復帰させるため、業務内容や業務体制の見直し等を実施する。 |
ウ | 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進
子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対する喜びを実感するとともに出産後の配偶者を支援するため、子どもが生まれて父親となる労働者について、例えば5日間程度の休暇を取得しやすい環境を整備する。具体的には、子どもが生まれる際に取得することができる休暇制度の創設や、子どもが生まれる際の年次有給休暇又は育児休業の取得促進を図る。 |
エ | より利用しやすい育児休業制度の実施
より利用しやすい育児休業制度とするため、その雇用する労働者のニーズに配慮して、その期間、回数等について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に規定する育児休業制度を上回る措置を実施する。 |
オ | 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
育児休業を取得しやすく、また、育児休業後の就業が円滑に行われるような環境を整備し、育児休業の取得を希望する労働者について、その円滑な取得を促進するため、例えば、次に掲げる措置を実施する。
(ア) | 育児休業に関する定めの周知等
男性も育児休業を取得できることや、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項について、労働者に周知する。 |
(イ) | 育児休業期間中の代替要員の確保等
育児休業を取得する期間について当該労働者の業務を円滑に処理することができるよう、当該育児休業期間について当該業務を処理するための労働者の確保、業務内容や業務体制の見直し等を実施する。 |
(ウ) | 育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等 育児休業をしている労働者の希望に応じて、当該労働者の職業能力の開発及び向上等のための情報の提供、円滑な職場復帰のための講習、育児等に関する相談その他の援助を実施する。 |
(エ) | 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰
育児休業をした労働者について、当該育児休業後に原職又は原職相当職に復帰させるため、業務内容や業務体制の見直し等を実施する。 |
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カ | 短時間勤務制度等の実施
働き続けながら子育てを行う労働者が子育てのための時間を確保できるようにするため、小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる労働者のうち希望する者が利用できる制度として、次に掲げる措置のうち適切なものを実施する。
(ア) | 短時間勤務制度の実施 |
(イ) | フレックスタイム制の実施 |
(ウ) | 始業又は終業の時刻の繰上げ又は繰下げの制度の実施 |
(エ) | 所定労働時間を超えて労働させない制度の実施 |
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キ | 事業所内託児施設の設置及び運営
小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる労働者が利用することができる事業所内託児施設の設置及び運営について、他の企業と共同で設置することも含め、検討を行い、実施する。 |
ク | 子育てサービスの費用の援助の措置の実施
労働者からの委任を受けてベビーシッターを手配し、当該ベビーシッターに係る費用を負担するなど、小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助を行う。 |
ケ | 子どもの看護のための休暇の措置の実施
小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てる労働者の子どもが病気等の際に、その子どもの看護のために1年について5日以上の休暇を取得できる制度を導入する。 |
コ | 勤務地、担当業務等の限定制度の実施
希望する労働者に対して、子育てをしやすくすることを目的として、勤務地、担当業務、労働時間等を限定する制度を講ずる。 |
サ | その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施 アからコまでに掲げるもののほか、子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮、子育てのために必要な費用の貸付けの実施、子どもの検診や予防接種のための休暇制度の実施、子どもの学校行事への参加のための休暇制度の導入その他の子育てをしながら働く労働者に配慮した措置を講ずる。 |
シ | 諸制度の周知
育児休業、時間外労働の制限及び深夜業の制限の育児・介護休業法に基づく労働者の権利や、休業期間中の育児休業給付の支給等の経済的な支援措置等の関係法令に定める諸制度について、広報誌に記載する等、手法に創意工夫を凝らし労働者に対して積極的に周知する。 |
ス | 育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施
出産や子育てのために退職し、退職の際、将来、再就職を希望する旨を申し出た者を優先的に採用する再雇用特別措置や母子家庭の母の就業促進のための措置を講ずる。 |