◎ | 適用対象(1条)
食品の表示・表現・広告に用いられる栄養強調表示及び健康強調表示に適用 (食堂・病院・学校等に供給する食品にも適用)
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◎ | 定義(2条)
「栄養強調表示」
| 食品が特定の栄養特性を持っていると明示・暗示・含意するすべての強調表示 ・含む、含まない ・多い、少ない (例)「糖質ゼロ」「低脂肪」、「高繊維」等 |
「健康強調表示」
食品群、食品、食品構成要素と健康との関係(疾病のリスクが低減する旨も含む。)について明示・暗示・含意する強調表示 |
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◎ | 栄養強調表示及び健康強調表示に共通の一般的要件(3〜6条)
○ | 偽りや誤解を招くものであってはならない。 |
○ | 他の食品の安全性又は栄養学的特性につき疑いを与えてはならない |
○ | 通常の多様で偏りのない食生活では十分に栄養素が補えないような暗示・明示をしてはならない。 |
○ | 文章若しくは絵・図・記号表現による不適切又は不安を抱かせる表現を使って、身体機能の変化をうたってはならない。 |
○ | アルコールを1.2%以上含む飲料に栄養・健康強調表示をしてはならない。(アルコール又はカロリーの低減をうたうことは可) |
○ | 平均的な消費者が、強調表示された効果を理解できると予想されなければならない。 |
○ | 栄養・健康強調表示は、一般に受け入れられる科学的データに基づき、かつ実証できなければならない。 |
○ | 栄養・健康強調表示を行う企業は、表示することが正当であることを立証しなければならない。 |
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◎健康強調表示に関する特別要件(10〜12条)
1. | 一般的要件と特別要件を満たし、かつ、本規則の規定に従って食品ごとに個別に許可(authorization)されていること (許可の手続は14〜17条) ただし、既に一般に認められた科学的データに基づき、かつ、平均的な消費者に十分理解可能な栄養素等機能に関する健康強調表示については、欧州委員会が定めるポジティブリスト(本規則採択後3年以内に作成)に含まれる限り、特に許可を要することなく使用することができる。 |
2. | 健康強調表示と併せて以下の情報も表示すること
○ | 偏りのない食事と健康な生活の重要性 |
○ | 表示された効果を得るために必要な摂取量と摂取方法 |
○ | 場合によっては、摂取を控えるべき人 |
○ | 場合によっては、健康に害を及ぼす可能性があるため、その製品を過剰に摂取しないよう警告する旨の文言 |
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3. | 認められない暗示的健康強調表示
○ | 健康及び生活改善全般に関して、栄養素又は食品の一般的で、不特定な有益性をうたった表示 |
○ | 精神・行動に関する機能をうたった表示 |
○ | 痩せる・体重管理をうたう表示、摂取による体重減少をうたう表示、空腹感及び満腹感についてうたう表示、熱量摂取量が減ることをうたう表示 |
○ | 医療関係者、専門家団体の助言について言及する表示、慈善事業をうたう表示、その食品を摂取しないと健康に影響が出る可能性を示唆する表示 等 |
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◎ | 疾病のリスク低減強調表示を行う場合の追加的要件(13条)
○ | 疾病は多数のリスク要因があること及びそのリスク要件のうち一つを変えることで効果が出る場合も出ない場合もあることを併せて記述すること |
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◎ | 新たな健康強調表示の許可手続等(14〜18条)
(1) | 申請者が欧州食品安全機関(EFSA)に申請書(健康強調表示を裏付ける目的で実施された科学的研究結果の添付が必要)を提出する。 |
(2) | 欧州食品安全機関は、科学的根拠に基づき審査を行い3ヶ月以内に意見をまとめ、欧州委員会・加盟国・申請者に対して提示するとともに、公開する。 |
(3) | 欧州委員会は欧州食品安全機関の意見を受けてから3ヶ月以内に、最終決定案を作成する。 |
(4) | 許可(不許可)された健康強調表示は、コミュニティ・レジスターに登録・公表される。 |
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