第32条の2 | |
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 |
第32条の3 | |
厚生労働大臣は、前条の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 | |
2 | 厚生労働大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
3 | 第27条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品、第29条第1項の承認を受けた食品及び販売に供する食品であって栄養表示がされたものを除く。)について準用する。 |
第36条の2第 | |
32条の3第2項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
健康の保持増進効果等についての虚偽・誇大広告等の表示の禁止 |
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なお、国民の健康に対する関心の高まりに対応し、健康局長及び医薬食品局長(食品安全部長)の私的懇談会として、「健康食品」に係る今後の制度のあり方を検討するため、「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会を開催し、年内を目途に取りまとめる予定。 |
第4条の2 (略) | |
2 | 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 |
3 | 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。 |
4 | 厚生労働大臣は、前3項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 |
5 | 厚生労働大臣は、第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 |
第24条 | |
関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 | |
一 | 食品衛生法第4条第2号ただし書(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を害う虞がない場合を定めようとするとき、同法第4条の2第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第4項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第5条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第6条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第7条第1項(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第10条第1項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第19条の18第1項の規定により基準を定めようとするとき。 |
二〜十四(略) | |
2,3 (略) |
特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置 |
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