1. | 毒物劇物の判定基準 毒物劇物の判定は、動物における知見又はヒトにおける知見に基づき、当該物質の物性、化学製品としての特質等をも勘案して行うものとし、その基準は、原則として次のとおりとする。 |
(1) | 動物における知見
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なお、上記のほか次に掲げる項目に関して知見が得られている場合は、当該項目をも参考にして判定を行う。 | ||||||||||||||||||||
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(2) | ヒトにおける知見 ヒトの事故例等を基礎として毒性の検討を行い、判定を行う。 |
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(3) | 上記(1)又は(2)の判定に際しては次に掲げる項目に関する知見を考慮し、例えば、物性や製品形態から投与経路が限定されるものについては、想定しがたい暴露経路については判定を省略するなど現実的かつ効率的に判定するものとする。
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(4) | 毒物のうちで毒性が極めて強く、当該物質が広く一般に使用されるか又は使用されると考えられるものなどで、危害発生のおそれが著しいものは特定毒物とする。 |
2. | 毒物劇物の製剤の除外に関する考え方 毒物又は劇物に判定された物の製剤について、普通物への除外を考慮する場合には、その判断は、概ね次に定めるところによるものとする。 ただし、毒物に判定された物の製剤は、原則として、除外は行わない。 |
(1) | 急性毒性が強いため劇物に判定された物の製剤を除外する場合は、原則として、次の要件を満たす必要があること。
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(2) | 皮膚・粘膜に対する刺激性が強いため劇物に判定された物の製剤を除外する場合は、当該製剤の刺激性は、劇物相当以下であること。
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(3) | 上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、当該物の物理的・化学的性質、用途、使用量、製品形態等からみて、当該物の製剤による保健衛生上の危害発生のおそれがある場合には、製剤の除外は行わない。 |