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VI 総括

 1  胸膜、腹膜以外の中皮腫の取扱いについて
 本検討会では、石綿による疾病の一つである中皮腫について、過去3年間の労災認定事例及び国内外の文献をもとに、胸膜又は腹膜以外の心膜や精巣鞘膜の中皮腫について、石綿ばく露との関連を詳細に検討した。
その結果、認定基準においては、心膜中皮腫、精巣鞘膜中皮腫についても、胸膜や腹膜の中皮腫と同様の取扱いとすべきであると判断した。
 なお、胸膜、腹膜、心膜及び精巣鞘膜以外の部位の中皮腫は、極めてまれであることから、診断書において、「部位不明(記載無し)の中皮腫」や「肺中皮腫」等と記載されている場合には、診断精度そのものに疑義がある場合も想定される。中皮腫の診断に際しては、病理組織学的所見は必須であり、中皮腫の原発部位も明記されるべきである。

 2  中皮腫に係る石綿ばく露期間について
 本検討会では、過去3年間の労災認定事例及び国内外の文献による検討を行った結果、中皮腫の石綿ばく露開始から発症までの潜伏期間の平均は35〜40年(最短11.5年)、発症年齢は60〜65歳であった。石綿ばく露を受ける職種の従事期間の平均は15〜20年(最短2.3年)であった。
 また、石綿ばく露の形態は、石綿製品製造業等の定常的作業ばく露を受ける形態のみならず、保温・断熱材の補修・メンテナンスなどの非定常的作業ばく露や、短期間高濃度ばく露と思われる事例もあった。石綿ばく露歴を有する胸膜中皮腫例の99.6%が1年以上のばく露歴を有していた、との報告もある。
 これらのことから、中皮腫の認定要件の一つである石綿ばく露作業従事期間については、1年以上とすることが望ましい。なお、ばく露状況等によっては、1年より短いばく露期間での中皮腫発症も否定しえないものと考える。

 3  石綿ばく露による良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚について
 良性石綿胸水の約半数は胸痛、呼吸困難等の自覚症状がある。一方、自覚症状がなく、健康診断等により胸水が発見される場合もある。いずれの場合であっても、精密検査が必要となる。たとえ、胸水が自然消退した後でも、びまん性胸膜肥厚となり、対側あるいは同側に胸水貯留を繰り返すこともある。また、まれにではあるが、明らかな胸水貯留を呈さずに、徐々にびまん性胸膜肥厚が進展する場合がある。
 進展したびまん性胸膜肥厚では、著しい肺機能障害を来す場合があること、また、良性石綿胸水でも、まれには胸水が被包化されて消退しない場合がある。このような場合、肺機能障害が改善しない。
 以上のことから、石綿への職業ばく露により生じた良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚で、著しい肺機能障害等に対して適切な療養が必要な事案については、労災補償の対象とすべきである。
 なお、我が国では、過去に石綿ばく露による良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚の報告例が余り見られないこと、さらに、療養の範囲は、個々の事案ごとに判断する必要があること等から、専門家による判断に基づき、業務上外の判断を行うべきである。

 4  石綿ばく露の医学的所見について
 胸膜プラークは、過去(おおむね15〜40年前)の石綿ばく露の指標として非常に重要である。胸膜プラークは、胸部エックス線写真よりも胸部CT(胸部HRCTを含む)の方がより検出率は高く、また、胸壁軟部陰影や肋骨随伴陰影との鑑別も容易である。また、胸部腫瘍の確定診断等のための胸腔鏡検査や開胸手術及び剖検時に肉眼で観察することもできる。このことから胸膜プラークは、認定基準において、過去の石綿の職業ばく露歴を判断する上での一つの重要な医学的所見である。
 肺組織切片標本中に認められる石綿小体も石綿ばく露の指標として考慮しなければならない。石綿肺、胸膜プラークの認められない中皮腫事例については、肺組織切片標本とは別に、手術肺や剖検肺を用いて石綿小体を検索する方法が推奨される。この方法(別添参考資料3)は、いずれの医療機関等でも実施可能である。
 また、石綿の職業ばく露の機会があっても、石綿小体が検出されない場合には、分析透過型電子顕微鏡による石綿繊維の検索が必要になる場合もあることに留意しなければならない。
 以上、中皮腫の労災認定に際しては、職業上の石綿ばく露歴、石綿肺の所見とともに、胸膜プラークの有無及び石綿小体(石綿繊維)の同定が、認定要件として重要である。


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