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資料No.2
BSE対策に関する牛せき柱の取扱いに係る実態調査案

目的
 現在、薬事・食品衛生審議会において伝達性海綿状脳症に関する食品等の安全確保対策として、牛のせき柱を含む食品の安全確保対策について検討されているところである。(伝達性海綿状脳症に関するせき柱を含む食品等の安全性確保対策に関するこれまでの議論のとりまとめ(平成15年6月26日)参照)
 これまで伝達性海綿状脳症に関する食品等の安全確保については、食用とされる牛の全頭検査に加え、特定部位(頭部(舌及び頬肉を除く。)、せき髄及び回腸(盲腸との接続部位から2メートルまでの部分に限る。))の除去・焼却を義務付けているところであるが、せき柱については、国内外とも、食肉処理場等において除去等が行われている状況にある。
 これらのことから、わが国における、牛せき柱の食用としての流通、使用状況を把握し、規制の方法についての検討に資するため調査を行うものである。
 なお、輸入品については、BSE発生国からの牛肉及び食肉製品等の輸入は、食品衛生法第5条で禁止されており、輸入されていないことから、輸入品は対象としない。
調査の方法及び期間
 各地方自治体、関係団体、厚生労働省ホームページ等を通じて、調査対象となる製造・加工施設から、厚生労働省に対し、別添1及びにより直接報告を求める。
 調査期間は2ヶ月とする。
調査対象施設等(国産牛せき柱に限る。輸入品は対象としない。)
(1)牛せき柱を枝肉から除去している施設(食肉処理業、食肉販売業等)
(2)牛せき柱を用いてエキス、ゼラチン、牛脂等の食品、食品添加物又は器具等を製造している施設
 なお、牛せき柱を用いて製造したエキス等を購入して食品又は食品添加物等を製造している施設は対象としない。
調査項目
(1)国産牛せき柱を枝肉から除去している施設(食肉処理業、食肉販売業等)(別添1)
ア.せき柱の処理量
イ.せき柱の処理方法(化製場へ搬出、食品製造施設へ搬出、一般廃棄物、産業廃棄物として処理等)
(2)国産牛せき柱を直接用いてエキス、ゼラチン、牛脂等の食品、食品添加物又は器具等を製造している施設(別添2)
ア.製造品目
イ.生産量
ウ.せき柱の使用量
エ.処理されるせき柱の量
オ.せき柱の処理方法(化製場へ搬出、食品製造施設へ搬出、一般廃棄物、産業廃棄物として処理等)
カ.加工方法(例:温度、時間、圧力、アルカリ処理等)

5.調査結果の公表
 調査結果は厚生労働省で取りまとめの上、製造者の氏名及び住所を除き、公表する。



(別添1)
調査票様式



(別添2)
調査票様式


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