03/07/25 不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会(第23回)議事録       不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会(第23回)議事録 1 日時   平成15年7月25日(金) 14:00〜16:00 2 場所   経済産業省別館825会議室(経済産業省別館8館) 3 出席者 (1) 委員(五十音順、◎は座長)   (1)岩村正彦(東京大学大学院法学政治学研究科教授)   (2)菊池信男(弁護士)   (3)毛塚勝利(専修大学法学部教授)  ◎(4)諏訪康雄(法政大学社会学部教授)   (5)村中孝史(京都大学大学院法学研究科教授)   (6)山川隆一(筑波大学社会科学系教授) (2)行政   青木審議官、熊谷労政担当参事官、田中調査官、山嵜中労委事務局審査第一課長、   松本参事官補佐 ○ ただいまから「不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会」の第23回会合を開 催する。本日は都合により伊藤委員、小幡委員が欠席である。  本日は、前回に引き続き、研究会報告(案)について検討を行いたいと思う。今回で 取りまとめをしたいので、よろしくお願いする。  まず、前々回と同様に、今回の資料についても報告書の取りまとめまでの間は非公表 とするので、よろしくお願いする。  それでは、前回の議論を踏まえ修正した資料を事務局が用意したので、説明をお願い する。 (事務局説明) ○ それでは、主として事務局が調整をした下線部分と意見の出ている部分を中心に、 順番に検討していただきたい。いつもどおり、「第1」、「第2」というくくりで進め たいと思う。それでは「第1 はじめに」というところでの修正部分はいかがか。一番 下の段落で、「以上のような状況にかんがみれば」と直して、2行下でまた「このよう な状況を踏まえ」となっているが、状況という言葉が二度続いているが良いか。 ○ 例えば、上のほうは事情とかにするか。 ○ それでは修文であるのでお願いする。他に中身の点はいかがか。「第1」はチェッ クしていただいたので、次に「第2 不当労働行為審査制度の現状」に関して、修正箇 所を中心とした意見をお願いする。ここでは事件処理といっていたものは、審査である とか審理というふうに再整理をした部分がある。あと緊急命令についても書き加えた。 よろしいか。 ○ 2ページの(2)の下から2行目だが「地労委に申し立てられた」というのは必要 か。これは、すぐ上の初審と再審査を全部含めて言っているつもりなのだろう。 ○ これは地労委では、というニュアンスだろうか。 ○ 最終的には、という意味である。 ○ ここはないほうが良いだろう。では第2はよろしいということで、「第3 問題点 」である。ここに関しては追加的に意見が出ているので、最初にその指摘を考えてみた い。まず第3の1(1)の(1)の最後の部分が「多いこと」とあるものを「少なくない こと」としている。 ○ これは多いと書いてしまうと語弊があるということだろうか。ちょっときつすぎる ということか。 ○ 中身からすると「多い」で良いのだろうが。 ○ 確かに多いのと思うのであるが、そこを多いと書いてしまうと反発を買う可能性も あるかと思う。 ○ 上で「多い」と言っていて、次の文で「多い」とあるので、同じ表現が重なってし まうのでこのようにしたということか。意味を異ならせるという趣旨なのか、それとも 重なってしまうから表現のみ異ならせるのか。 ○ 上に「多い」とあるので、重複を避けるということなら良いか。 ○ それではこれは採用して「少なくない」に書き直したい。続いて(4)の書き加えた 方が良いのではないかというものである。「労使関係の経緯や」というところで「労使 関係の経緯や背景事情など」している。 ○ これは「が」が抜けているのだろう。ここは入るだろう。 ○ 「が」が入っていたほうが良い。 ○ 背景事情が長すぎると言われているので、これも同じように採用させていただく。 3点目は6ページ3行目の(4)であるが、ここでは「労使関係に関する」とある部分を 削って「事件処理に関する専門性」としたほうが良いということだが、ここはちょっと 異論がありえるだろう。 ○ ここはしかし、言わんとすることは分かるのだが。本当は両方である。労使関係に 関する専門性を持っていて、かつ事件処理について、というか、審査についての専門性 を持っている。 ○ 「かつ」で結ぶとすごく少なくなってしまう。 ○ 事件処理に関する専門性となると、これは語弊があるが弁護士でも良いことにな る。 ○ ここはもともと、任命要件との関係で言っているのではないのか。 ○ 事件処理に関する専門性となると、弁護士でも良いことになって。 ○ つまり労使関係を知らなくとも良い。しかも現状はそうなっていると言える。地労 委はそうである。 ○ 他方で、労使関係の専門性はあるが事件処理の専門ではないとい人が公益委員には いる。 ○ 先ほどの任命要件のところの表現で、弁護士を念頭に置いて書いたことと、これは 一致した内容を指しているのだろう。そうすると労使関係に関する専門性ということの ほうでないと趣旨が通らなくなる。 ○ ただ、前回の議論を見ていて、そこは削ってしまったから。弁護士で労使関係の専 門性というと労使いずれかの立場でやっているというのを想定していた。しかしそれを 削ってしまった結果、労使関係に関する専門性しか残らなくなってので、かえって分か らなくなったということかもしれない。 ○ 11ページの「公益委員の任命要件」のところであるが、「他方、近年における不当 労働行為事件の複雑化等に的確に対応するためには、労使関係についての専門性が従来 にも増して求められている」。こことの釣り合いを取らないといけない。 ○ もともとこれは法律実務家を念頭において書いていたから…。 ○ 労使紛争処理に関する専門家。 ○ 私も考えた。労使紛争処理に関する専門性。 ○ 足して二で割るような形である。それは一つの処理の仕方かもしれない。そちらの ほうが良いかもしれない。ではそれで直そう。「労使紛争の処理に関する専門家」とい うことで。 ○ 11ページもそれに合わせよう。 ○ 11ページもそれに平仄を合わせて。11ページの削った部分も含めて下から4行目で ある。それでは指摘の部分、第3のあともう一つは和解の部分で…。 ○ ちょっとそこに行く前に6ページであるが、6ページの(3)で、今回修文された ところ、「発せられる場合が多く」とあって、「また、一審判決前であっても、申立て から相当期間が経過後になされた場合もあり、」。ちょっと分かりにくい。主語が「緊 急命令が」とあって、そこから並列の複文になっているので、「経過後になされた」の ところを、「経過後に発せられた」とするか、あるいは…。それで分かるか。そうする と複文のうちの前段は「発せられる」となってしまうが、大丈夫か。 ○ それで「相当期間が経過後に発せられた」の「が」を「の」にすれば良い。「相当 期間の経過後に発せられた」とすれば良いか。 ○ 良いだろう。 ○ まず、提出された意見の検討が終わってから全体の検討をしたいと思うので、まず 終わらせたい。それから第3の2、6行目である。 ○ 「許容されるべきもの」のあとに「望ましい」と。 ○ 「自主的解決は許容されるべきものであるというだけではなく、場合によっては望 ましいといえることも少なくない。」こういうふうに書き換えたらどうだろうか。 ○ 結構だと思う。どちらかと言えば、「許容されるべきものであるというだけでなく 」というのが要らないくらいで実質的解決が望ましいと言ってしまって良いだろう。 ○ ただ、前回も議論したが、これは法律論に対する反論案として議論されてきたとい うことがあるので。 ○ むしろ次の段落だけが望ましいということだろう。 ○ 入っているという気がするのだが。 ○ 良いのではないか。 ○ これを入れても次にはつながる。 ○ 入れてもつながるか。 ○ 書き換えるとなると、やや長いので、こういうふうに修文しては、いかがか。「許 容されるべきものであるというだけでなく、」の「という」というのを取ってしまっ て、「場合によっては望ましいといえる」の「といえる」も取ってしまって、「も」を 取ってしまって「が」にする。「が少なくない。」とする。そんなふうにこの意見を 採って直したい。では、それ以外の部分で、「第3」のところで、先ほど指摘があった が、他の箇所で少し修文したら良いのではというところがあったら指摘していただきた い。 ○ 6ページの(3)で、緊急命令の記述は、「少なくなく」とされていたのが「場合 が多く」となっているが、地労委命令まで考えると「場合が多く」とまでは言えないよ うな感じがする。例えば、「最近では中労委についてのものを中心に」ということであ れば良いかと思う。もう一つは「相当期間の経過後に」というのが「第2」の中には データとしては出てこない。これはどこかに別表とかがついていて、この場合が分かる のであればこの記述で良いと思うが、ここで「相当期間が経過後になされた場合」とい うのはどういう事実なのかを示しておいたほうが良い。 ○ そして4ページのところに、「そのうち〜は」と「別途〜は」補っておくと。こう いう記述を残すことには問題はない。 ○ 構わない。 ○ そうすると「最近では」というところに、もう一度確認すると。 ○ 「中労委命令についてのものを中心に」。 ○ 「中労委命令についてのものを中心に」。ではそのような趣旨を補うほうが正確で ある。正確性を期すという意味で、よろしいだろうか。他の箇所ではいかがか。他の箇 所ではどうか。あとで気が付いたら戻ることにして、では「第4 見直しの方向」につ いて。ここに関しても意見があるのでまずそれを考えたい。「また」以下の第3パラグ ラフだが、ここで最後の部分に「示すことも考えられよう」とあるのを、「示すことを 検討すべきである」としている。強い言い方である。 ○ 中労委でやれと言われてもどういうふうにやるのか、本当に大変なことである。こ の案はちょっと強いと思う。もとの表現が良いという感じがする。 ○ ここでは「審査期間を設定する」と書いてあるが、これは法律で書いてしまうとい うことか。 ○ そういう、裁判迅速化法と同じようなイメージがある。 ○ それをふまえて事件類型ごとの審査期間の目安を示すことも考えられるか。 ○ ここは実行する主体が違うから、我々は「考えられよう」が良い気がする。 ○ 全労委では、中労委の一般的指示及び示唆・助言の規定をトーンダウンしていただ くようお願いしている。そういった中で、中労委が地労委の審査期間の目安を示すと強 く書くのはいかがか。 ○ これは中身をあまり議論してこなかったが、具体的に事件の類型とはどういうもの を言うのか。例えば、支配介入といってもその態様は様々で、およそ決めがたいと思 う。 ○ しかも現実は複合的な事件がほとんどである。 ○ 気持ちは分かるような気もするが、「考えられよう」で良いと思う。「検討すべき である」ではきつすぎてしまって。 ○ 検討するの主体が誰かという話であろう。 ○ 中労委だろう。 ○ 中労委がすることを誰かが検討する。 ○ とするとよけい話が複雑になってしまう。 ○ では、ここは原案のままでよろしいか。10ページ14、16行目に関して指摘した「第 4」の3の部分であるが、これの最後のところを「工夫を図るべきである」を、「工夫 を図り、かつ、申立人がこれに従った記載を行うような措置を講じるべきである」とし ている。趣旨を明確にせよということだろう。 ○ 確かにそうであるが、ただ手続上ここまで言えるかどうかである。 ○ 申立の書式を作って、それと違うように書いてきた場合にどうするのか。 ○ そういう問題が出てくる。それを受理するのかしないのかということになると、い ろいろと問題が出てくるから。 ○ 窓口指導しなさいという趣旨なのか。 ○ 窓口指導するということになると、行政手続上、それができるのかという話になっ てくる。行政手続法の適用はないにしても。 ○ 調停などでも定型申立用紙が作ってあって、なるべくそれでやってもらう。ただこ れは、そのとおり書いてくれれば良いが、書いてくれないときに、あまり窓口で押し問 答すると、あなたそんな権限があるのかどうかという話になったりする。定型申立用紙 の利用で申立てがある程度整ってくればそれで良しとして、そのやり方に乗ってくれな いものは後でこちら整えるということでも良いのではないか。うまくいって整ったのが 増えてくれば良いというのが定型申立用紙を使う実務的な意味だという気がする。この 案でやったらちょっと大変だと思う。 ○ 趣旨はできるだけこういう書式が活用されるように配慮されるべきであるというこ とだろうか。 ○ これを措置ではなくて、実際上に指示が分からず書いてしまうこともあるだろう し、行政の窓口のサービス的な感じで書くのならありえるだろう。 ○ そのとおりである。定型用紙はサービスとして作るのが良いと思う。こう言ってし まうと規制措置みたいになって、抑える方になってしまう。 ○ 例えば「申立書の書式の工夫とその周知」、あるいは「申立書の書式の工夫とその 利用促進」とか、そんな感じはどうか。 ○ それを入れようか。簡単である。「活用」が良いか。「申立書の工夫とその活用」 を図るべきである。曖昧であるが、入れた方が良い。 ○ そうでなければ、「申立書の書式を工夫し、その活用を図るべきである。」 ○ それでは「工夫し」にするか。では、そのように直したいと思う。これは、趣旨は 分かるが現実的には少しきついということだろう。もう一カ所、「また」以下の部分で 証人数を「できる限り少なくする」というのを「合理的に必要な範囲にとどめるよう努 める」としている。 ○ これは採用しよう。「できる限り少なくする」というのはやはりまずい。 ○ では、これは採用したい。もう一カ所であるが、第4の3(2)のところである が、ここで「当該期間中は命令書作成に向けた手続を停止する一方」を削って「当該期 間内に和解が成立しない場合には、速やかに命令書の交付ができるように手続を進める のが適当である」。このようにしてはどうか。 ○ 要するに止めるなということである。和解中も命令書作成手続をやれという。現実 を考えると苦しい。 ○ 正論ではあるが、現実を考えると厳しい。 ○ 正論ではあるが、和解手続をやっていると命令書というインセンティブがわかな い。 ○ しかも事実認定部分から和解と関係なく書いた整理はやっていることはあるが、命 令書作成中の判断部分に関しては、確かにインセンティブがちょっとわかない。 ○ ここまで書いてしまうとちょっとつらいのではないか。 ○ 見込みがなければ打ち切ってそこから速くしろ、という趣旨であれば、「手続を再 開し速やかに命令作成の手続を進めること」、これだと文章が続かないなら、「再開し た後、速やかに」とするか。そうすると当たり前のことでもあるが。 ○ 真ん中の「一方」を取ってはどうか。「停止し」という部分がちょっと続かない。 ○ 単に「手続を再開する」と書いていないので、これをもう少し迅速に行うという趣 旨を補う。そうした場合、どういうふうに補ったら良いか。 ○ 「速やかに命令書を交付できるように努め」というのはどうか。 ○ では、そのような趣旨の修正をここはして、少し強いということである。次に「な お」の和解の法律上の効力については「検討課題として」と入れるのはどうか。 ○ そうするとややトーンダウンする。 ○ ただ後ろに「検討する」と入っているので重複することになるが。ではこれも。で は、今検討した以外の部分で「第4」の部分で意見があればよろしくお願いしたい。 ○ ちょっと気になったのであるが、11ページから12ページのところ にかけてのとこ ろで、「任命手続」というのが出てくるのであるが、問題点のところでは必ずしも任命 手続というのは出てこない。突然ここで任命手続というのが出てくる。例えば5ページ の(4)のところ、「同意を得た者のうちから任命されている現状では」のところを「任 命されるという手続がとられている現状では」として、直接、任命手続とはならない が。 ○ そうすると前のほうに対応する部分があったほうが良い。ではそこはそんなふうに 修文させていただく。 ○ 11ページであるの、一番下の段落のハでは、1行目で「仲裁等その行う事務の性格 から」とあるが、「仲裁」という最も労調法上使われていないものを挙げるのはどう か。仲裁以外の審査や決定でも信頼関係は必要であると思う。「仲裁等その行う事務の 性格から」から「仲裁等」を取ってしまったほうが良いのではないか。 ○ 数件しかない仲裁が挙げられている。 ○ それは中労委は数件であるが、地労委はないだろう。都労委ではだいたい調整事件 は職員が行う。 ○ では、「仲裁等」を取り除くことにする。検討するといろいろと細かな点であるも のだ。 ○ 12ページの前回随分議論になった、一番下のところ。「よう検討する」となってい る。これでは余計に強まった気がしたのだが、これは取り方だろうか。 ○ 私の意見は前から申し上げているとおりである。「よう」でも「方向」でも、どち らでも本質的には変わらないと思う。 ○ 今のところはなかなか悩ましいところだが、司法制度改革との関係を考えて、労働 委員会の積年のことを考えると、ある形で書いておいたほうが良いと思う。「方向で」 と「よう」が、どちらが強いか分からないが、ここはさらに検討させていただいてしか るべきということで。 ○ 座長にお任せする。 ○ ちょっと気になったのは、8ページであるが、したがって、運用のところ、「もは や」とついているのだが、運用の改善をやってきて策が尽きたということなのか。「単 に」くらいでも良いのでは。思っただけであるが。 ○ 8ページの下から二段落目のところ、「したがって」の上から2行目、「もはや運 用の改善にとどまらず」。ここは決意がみなぎっている。 ○ 良いではないか。決意表明として。 ○ ただ、読み方として、「運用の改善にとどまらず」と書いてしまうと、制度の見直 しのところで運用の改善というのがあって、見ていくと例えば審査手続の改善とかがあ る。これで良いと思うが、運用の改善はもちろん大事だが、それも行いつつ、という趣 旨であろう。 ○ 「もはや」とともに「単に」をいれるか。「もはや単なる運用の改善に」。 ○ それは…。 ○ 決意は何らかの形で示したほうが良いのだろう。今度こそちゃんと法改正も辞さ ず、基本システムの枠組みを現時点で再整理しよう。しかし、と同時に運用もそれに合 わせて変えていかなければいけない。 ○ そういう意見もある程度入れるとすると、「労働組合法の改正を含み制度の抜本的 な見直しを行い」を「も行い」とする。 ○ 「も」が入ると、今度は制度の見直しが弱くなる。 ○ では、皆さんのボルテージが高いところで「もはや」を採用したい。では他にある だろうか。 ○ 一番最後のところであるが、「踏まえて」と「照らしつつ」がある。文脈からする と「司法制度改革審議会の問題意識も」、というのは現在も努力をするが、しかし基本 的な問題は残っていて、それは今後とも検討する必要があると言うことである。だか ら、考え方としては、どちらかというと、踏まえるのであるがなお問題意識に照らして さらに検討するということ。同じといえば同じであるが。 ○ 「踏まえて」と「照らして」が逆のほうが良いということか。 ○ 改善を踏まえてもなお問題意識に照らして検討するということだろう。改善状況を 踏まえた上でも、なおかつという感じがした。ただ…。 ○ これで良いと思う。というのは改善状況というのはこれからでないと分からない。 そうするとやはり改善状況を見て、それに照らしてということなのかと思う。 ○ なるほど。問題意識としては、この研究会は不当労働行為制度、労働委員会制度の 問題を中心にやってきたが、もう一つの裁判所の問題に関してはアンタッチャブルで何 も触れていないわけである。司法制度改革審議会は裁判所側の問題と労働委員会側の問 題と両方を指摘した。ここは労働委員会の関係の方がいるので、労働委員会のことを中 心にして、いわば自分たちの改革のことをやっていたわけであるが、全体の中でもう一 度検討することを考えると、そのほうが伝わるのではないか。 ○ 伝わったのではないか。司法制度改革審議会の問題意識は既に出ているわけで、そ れも踏まえたわけで、今後制度改正と運用の改善をやって、その成果を見ながら検討し ていく、ということなので。 ○ 他の委員はどうか。 ○ 実質はどちらの表現でもそれほど変わらないのではないかと思う。 ○ あるいは問題意識も念頭においてとか。 ○ 司法制度改革審議会の問題意識も念頭において。 ○ 労働委員会が変われば問題が解決するというニュアンスに取れなくもないと。 ○ 改正してもなお問題が残るということもあり得るということだろう。 ○ そうである。 ○ それはこれで否定されているわけではないだろう。 ○ 改革審とは全く同じ問題意識がなくても、同様の問題意識はあったという趣旨で 「も」にしたのではないか。 ○ ただ外側から見たときに、この研究会は司法制度改革の中で労働委員会のことは議 論したわけだが、全体像の中では遠慮していてほとんど何もやっていないとすると…。 まぁ、結構である。 ○ これは、なんとなく改善の余地があると思うので事務局と相談してみる。 ○ もう2行くらいあっても良いかと思う。ちょっとそっけない。 ○ 後回しになっている。このまま読んでしまうと。 ○ 大事なこととして考えていると、従来の議論を踏まえて、というような。 ○ そうすると実質的証拠法則については、「長年にわたって労働委員会の側で検討を 重ねてきたところであるが、」という程度のものを入れて、「引き続き検討することが 適当である」。ではここにもう少し労働委員会側の主体性を入れつつ、しかし、「引き 続き検討することが適当である」、ということで。ちょっとそれは検討させていただ く。他にいかがか。 ○ よく覚えていないのだが、12ページの「地労委に対する国による規制の緩和等」と いうのは、これは事務組織に関しては具体的にというと、定数と常勤化とかはあるが、 問題点の指摘のところでは、各地労委のヒアリングでは委員定数や事務局組織について 言っていたが、それはあえて落としてあるということか。 ○ 等の中に入っているということか。 ○ それでも良いと思うが、これまで話の中で次長を置くとか置かないとか出ていたと 思うが。 ○ 今は次長は必置でなくなったのか。 ○ 二人以内次長を置くということと、知事が定める課を置くということがある。この へんの規定を撤廃することが念頭にはある。ただ、前のほうに書いてあるので、今の流 れで。 ○ では、等の前にも少し、事務局組織に関しても規制緩和というものも入れて。 ○ 局長を置くことは今は必置になっているのか。 ○ 事務局は置くことになっている。ただ、そこまでは話がさかのぼらないので、であ れば、委員定数や事務局組織の規定も弾力化するというふうになるか。 ○ ではそんなふうに修文するということで。他にはよろしいだろうか。それでは、ま だ議論の余地が全然ないとは言えないだろうが、これまで23回にわたり議論していただ いてきて、最大公約数として煮詰まった部分が固まってきたと思う。したがって、もし 他に意見がないようであれば、本日の研究会の議論をもって取りまとめを行いたい。た だし、今日もまた指摘があった点があったので、それらについては修文を行いたいと思 う。そのためにもう一度研究会を開くというのはなかなか困難な部分もあるので、了承 を得られれば、表現ぶりに関しては私に一任していただければと思う。 ○ それはもちろん結構である。なお、はじめの「第一」で言い忘れたところである が、「労働者の人間的生活を保障するための生存的基本権」については、今の時代で は、人間的生活の保障というのは別のものにしたほうが良いだろう。 ○ そこは座長が。 ○ それではそこも含めて。改めて、表現ぶりに関して一任していただいたものとし て、事務局と意見をすり合わせていきたいと思う。今後の取扱いをどうするかについ て、事務局に説明をお願いする。 (事務局説明) ○ ということであるが、7月31日までに公表するとのことであるが、これまで非公表 としてきた資料と議事録であるが、研究会の報告と同時に公表するということになる。 議事録修正の方、時間があまりないが、一つ協力のほどよろしくお願いする。 (審議官挨拶) ○ それでは本日をもって研究会を終了することにしたい。積極的な意見をいただい て、大いに勉強させていただいた。本当に楽しみになるほどの研究会であった。長期間 にわたるご検討と積極的なご参加につきまして、心から御礼を申し上げる。ありがとう ございました。                                      以上          照会先 政策統括官付労政担当参事官室 法規第二係 岩崎、先崎            TEL 03(5253)1111(内線7752,7753)、03(3502)6734(直通)