03/07/15 第6回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会議事録       第6回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会議事録           日時:平成15年7月15日(火)10:00 〜           場所:厚生労働省専用第22会議室(18階) ○田中座長  それでは定刻となりましたので、ただいまより第6回「『健康食品』に係る制度のあ り方に関する検討会」を開会いたします。  委員の皆様方におかれましては、大変御多忙の中御出席頂き、誠にありがとうござい ます。  また、各参考人の皆さんにおかれましても大変御多忙の中、当検討会のヒアリングに 御出席頂き、心から御礼申し上げます。  本日は、財団法人食品産業センター、社団法人日本通信販売協会、食品保健指導士 会、日本機能性食品医用学会、日本流動食協会、NPO蜂医研究会より健康食品に係る 制度の在り方に関するヒアリングを行いたいと思います。  議事に入ります前に、事務局より本日の委員の出欠状況及び本日お越し頂いた参考人 の皆さんの紹介をして頂きたいと思います。  この度、厚生労働省の組織改編が行われましたので、そのことについての報告をお願 いいたします。 ○尾形新開発食品保健対策室長  本日は財団法人食品産業センターより、門間裕企画調査部長。  社団法人日本通信販売協会より、権上直記化粧品健康食品部会委員。  食品保健指導士会より、大沼弘幸幹事。  日本機能性食品医用学会より、小越章平理事長。  日本流動食協会より、五十嵐弘幸広報委員長。  NPO蜂医研究会より、山口喜久二理事長にそれぞれ参考人として御出席頂いており ます。  委員の出欠の状況ですが、本日は全委員に御出席頂いております。  また、今、座長の方から御紹介ありましたが、この7月1日から厚生労働省の組織が 改編となりました。その結果、医薬局が医薬食品局に、食品保健部が食品安全部に改称 したところでございます。この辺の概要につきましてはお手元にお配りした資料の議事 次第をめくって頂いて次の、参考という横の図表に具体的なことが書かれているところ でございますが、このような今回の再編によりまして、局を挙げて食の安全問題に取り 組む体制というものを確立したところでございます。  それに伴いまして、また新たに医薬食品担当の大臣官房参事官というポストを設置い たしました。この表の真ん中の新しいところの組織の上から4つ目のところの枠囲み で、大臣官房参事官、医薬食品担当というポストができまして、こちらがいわゆる健康 食品など食・薬の連携が必要な案件への対応を強化したということでございます。  なお、本日は、この度新たに着任いたしました大臣官房参事官の外口が出席しており ます。  なお、本日は、主宰者の一人であります食品安全部長でございますが、国会の方で質 疑に対応しなければならないということでございまして、途中出席ということになって おります。 ○田中座長  それでは、これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとしてください。報 道関係の方は傍聴席にお移り頂くようお願いいたします。  それでは、まず議事次第の1にありますとおり、本日は先ほど申しました6つの団体 から健康食品に係る制度のあり方に関するヒアリングを行いたいと思います。  本日のヒアリングの進め方ですが、まずすべての団体の各参考人の方から、それぞれ 10分程度御意見を述べて頂き、その後、いただいた御意見に対する質疑応答と意見交換 を行いたいと思いますが、委員の方それでよろしゅうございますか。                (「はい」と声あり) ○田中座長  ありがとうございます。  それでは、これからヒアリングを行いますが、全体の議事進行を考慮の上、意見を述 べる時間を決めております。参考人におかれましては、10分以内を必ず守って、意見を 述べていただくようお願いいたします。先般、非常に長いのがありまして、質疑を途中 で打ち切るというようなこともございましたので、10分ということを是非厳守して頂き たいと思います。  事務局の方で10分前に合図して下さることになっておりますので、よろしくお願いし たいと思います。  それでは、最初に財団法人食品産業センターから、門間参考人より健康食品に係る制 度の在り方に関する意見陳述をお願いいたします。 ○門間企画調査部長  食品産業センターの門間でございます。お手元にヒアリングの申請書がございますの で、それに沿って御説明申し上げたいと思います。 ○田中座長  座ってやってください。 ○門間部長  では、座って御説明申し上げます。  まず、当食品産業センターの概要でございますが、そこにございますように本財団 は、食品製造業を中心とした業種別団体120、それから食品企業、これは間違っており まして180、これは都道府県にございますが、食品産業協議会が28、個人が50、地方公 共団体18が現在会員として参加されております。  事業、あるいは活動の内容でございますが、いろいろここには寄附行為が書いてござ いますが、業種、あるいは商品個々の問題ではなく、食品業界に共通する横断的課題に 取り組んでいる団体でございまして、食品の表示、あるいはコーデックス、環境問題、 流通・取引慣行の改善なり、あるいは食品に関する技術開発なり、地域食品産業の振 興、海外技術援助などを行っている財団でございます。  それでは本題に入ります。ページをめくって頂きまして、最初に私どもの食品に関す る基本的な考えといたしまして3点挙げてございます。  「1.一般食品(生鮮・加工)の多様な摂取で良好な健康は確保できる」。  「2.栄養・機能性の強調は一定の制約の下で許されるべきである」。  「3.食生活の不安を助長するような表示・広告等は規制されるべきである」。  この3点を基本的な考え方としております。  本日の国民の健康づくりにおける健康食品の役割をどう位置づけるか。それから、健 康食品の利用、製造、流通の実態は国民の健康に有効に機能しているか。3番目の(1) (2)を踏まえ、行政、関係業界、それから消費者の果たすべき役割、制度はどうあるべ きかということについて、順次御意見を申し上げたいと思います。  まず「(1)国民の健康づくりにおける健康食品の役割をどう位置づけるか」というこ とにつきましては近年、整腸作用、ミネラル供給、抗酸化作用等の機能を有する食品成 分とその働きが明らかになるにつれ、その機能性に着目した食品の開発が進められてき ております。  加工食品業界としては、これら機能性を有する食品を健康志向型食品として、医薬品 の延長ではなく食品として位置づけております。  機能性に着目して食品を試みに分類してみたのが以下でございます。  まず一般食品、これは機能性を何も標榜していないもので、梅干しとかシラス干しと か海草とかございます。  次に機能性をセールスポイントにしている食品がございます。これは1つは機能性に 関して何も加工などを加えていない食品として、カルシウムたっぷりシラスというよう な言い方で売っているものでございます。  もう一つは、機能性成分を添加、あるいは削減等の操作を加えた食品として、更に天 然物とか一般的食品原材料のみを添加、低減、あるいは削減、あるいは増やしたような ものがございますが、そういう食品でローファットミルクとか、減塩しょうゆとか、カ プサイシンあられとか、そういうものがございます。  特定成分を抽出したり、原材料を高度に濃縮したものを添加した食品として、通常の 食品の形態のものです。菓子とか飲料とかがございます。  更に、通常の食品でも形態が時代とか技術により変化した例としては、粉乳とか、粉 ワサビ、とか粉末寒天などがございますが、そういうものでございます。  もう一つは、特殊成型なり容器包装を特別にしたような食品としてサプリメント、錠 剤型のようなものがあると思います。  このうち1は別にいたしまして、2に分類しました食品について、それぞれどのよう に消費者に受け入れられているかを考えますと、(1)のところですが、これは食生活指 針に代表されるような通常の栄養バランスの確保を目的として、一般的にその機能性が 理解され消費されているものでございます。  (2)は、通常の食べ方ではバランスが維持できないとか、不安があるとか、必要だと 思う人がとっている。すなわち、何らかの健康的な理由から特に補充が必要な人、ある いは食生活に不安を有していて、かつ特定分野に感心を持っていて、これら食品を補充 する、あるいはこだわりを有している人が、この主な需要を構成していると思われま す。  このような機能性を重視した食品は、健康に関心を有する消費者に対し、栄養素の補 充と生体機能、あるいは食摂取の安心感確保のために一定の役割を果たしていると考え ております。  なお、一般に食品の機能性については、バランスのとれた健全な食生活及び栄養摂取 を図る上で国民の関心を得ることが重要であり、科学的合理的な根拠の下に言及される ことが必要であろうと考えております。  次に「(2)『健康食品』の利用・製造・流通の実態は国民の有効に機能しているか」 ということにつきましては、一般食品の有する機能性を消費者に強調する動きにつきま しては、前述のように摂取している食品への関心を高め、健全な食生活を享受する上で 有益であると思っております。  この観点からも、平成13年に定められました保健機能食品制度が個別の食品を対象と して考える特定保健用食品と、それから栄養成分を対象とした栄養機能食品とに分け て、それぞれの役割を明らかにして、その扱いを定めているということにつきましては おおむね妥当なものであろうと考えております。  この制度にのっとった食品群については、その有する機能について一定の理解の下に 市場も形成されておりますが、食品業界としては、一般論として特定保健用食品につい ては認可要件が厳しいこと、ヒト試験が医薬品並みに厳しいとか、これはその認可要件 の内容もありまが、認可に際しての評価法、評価システムが公開されていない。透明性 がないのではないかと言われております。そういうところに問題の源泉があると考えて おります。  また、栄養機能食品につきましては、対象とする栄養機能の追加が進んでいない。認 められる用語が限定的であるということもよく問題とされておりまして、これらについ ては改めて検討をお願いしたいところでございます。  また、一般食品を通常の食生活において摂取するだけでは健康が維持し難い、あるい は健康に支障が生じるとの考え方に基づいた、いわゆる健康食品につきましては特に一 部の販売方法が一般消費者の不安をかきたて、食生活をゆがめる恐れもあると考えてお ります。  更に、科学的な根拠もなく効果・効能を強調して生産・販売されることや、安全性と 製品成分の安定性への必ずしも十分な配慮がなされていると言い難いものも一部に見受 けられることというのも問題であろうと思っております。  機能性表示につきましては、更に言えば、現行制度ではカルシウムたっぷりシラスで あれば、これはカルシウムは栄養成分でございまして表示できますが、タウリンたっぷ りタコとなりますと、このタウリンが医薬品成分なので、これは表示違反となります。  ところが、タコには平均100グラム中0.9グラム程度タウリンが含まれています。とな るとどうなるかというのは、非常に悩ましい問題ではないかと思っております。これは 善悪の問題ではなくて、ちょっと悩ましいなと考えております。  最後に「(3)(1)及び(2)を踏まえ、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制 度はどうあるべきか」ということにつきましては、まず「健康食品」という名称があた かも一般の食品が健康的ではないとの誤解を与えかねないということが問題であろうか と思います。  また、梅干し、自然塩、海草なども健康食品と名乗っておりますし、いわゆるサプリ メントも健康食品と名乗っております。こういうことが消費者に混乱を与えているので はないかと考えております。  おおよそ、全ての食品が健康に貢献するという立場から名称について、健康の文字使 用を自粛すべきであろうかと思います。一般食品の機能性について言及する場合には、 コーデックスの考え方に基づいて、供給企業がその効能について責任を持って立証でき る範囲で原則自由とすべきであろうと思います。  ただし、認められた効果・効能を超えた宣伝は避けなければならない。特に特定成分 の抽出物、あるいは高度に濃縮、あるいは薬剤風に成型したものなどは、食品としての 安全性、GMP等を、製造または販売者が自己責任の下で明確に開示できることを原則 に生産・流通させたらどうかと思います。  更に、健康危害の可能性のある場合、標榜する機能の存在に疑問のある場合などには 事故発生、社会問題化を予防することができるよう、当該食品が市場から排除されるシ ステムを構築する必要があろうかと思います。  その際、関係する法律が安全性については食品衛生法、あるいは薬事法。強調表示に ついて健康増進法、JAS法、不当景品類及び不当表示防止法、あるいは販売方法につ きまして消費者契約法。事故発生時の責任については製造物責任法と多岐にわたってお りますので、関係省庁の連携の下に統一的な対応を検討するべきであろうと考えており ます。  また一部には、情報が不十分なまま消費者に購入され、消費がされているので、科学 的根拠に基づいた正しい情報が購入時に明らかにされ、消費者が自らの責任で正しい判 断で選択できるような教育、あるいは情報提供も必要と考えております。  これらの点で、7月にできました食品安全基本法、それに基づき発足した安全委員会 が主体となって諸法令に基づく判断、食品の安全性、適性表示、あるいは消費者に対す る欺瞞的行為の防止などについて、評価調整、あるいは消費者への食品安全に関するリ スクコミュニケーションが行われることを期待いたしたいところでございます。  以上でございます。 ○田中部長  ありがとうございました。  それでは、引き続きまして社団法人日本通信販売協会から、権上参考人より意見陳述 をお願いいたします。 ○権上化粧品・健康食品部会委員  私どもは、昭和58年に設立されました通信販売の健全な育成を目的とした公益法人で ございます。通称JADMAと呼ばれる名称で呼ばれておりまして、新聞・チラシ等、 紙媒体の営業活動に関わる健全な育成団体、約六百社で構成されております。  それでは、意見を述べさせて頂きます。  まず、健康食品の位置づけと体系の在り方でございますが、健康食品は長い歴史の中 で幾度となくブームというものを迎えてきております。しかし、直近のここ10年来にわ たる健康食品市場の非常に大きな伸長は、一部のマニアックな方の使用から万病に効 く、万病にいいのだという、非常に過去の忌まわしい歴史の中で使われてきたものとは 実態が大きく異なりまして、自らの健康管理を維持するために非常に積極的に利用され てきたという消費者の実態がございます。  私どもは、小売という観点、または消費者の望む健康食品がという部分で多分一番近 い接点にあろうかと思うのですが、これらの背景には医療費の3割負担増、年金支給年 齢の引き上げ、健康保険組合の破綻、これら社会を取り巻く環境が、消費者の皆様一人 ひとりの健康維持は自分で守らなければいけないと、今までのように医療にかかってそ れを治すという考え方から、病気にならないんだというために積極的に健康食品を利用 してきているという実態がございます。  健康食品は、医薬品と異なりまして非常に明確な効能表示が許されておりません。消 費者はもとより健康でありたいという願いから非常に正しい情報を今、求めておりま す。この情報を求めることと連動した購買行動、これが今の消費拡大の背景にありま す。消費者は正しい情報を欲しがっているということです。  多様化する食生活や生活習慣の中で、これを是正しなくてはならないことを消費者は 理解しております。深夜型の生活でしたり、欧米型の肉、油を非常に多くとる、これは 食生活上や生活習慣にも体に悪いと。これを是正する手段として健康食品を用いており ます。 今や健康食品の市場規模は、1兆円を超えるというまでに成長しておりまし て、この消費実態こそが国民の求めるところの健康食品の実態ではないかと把握してお ります。  体系の在り方につきましては、いまだに不備であると言わざるを得ません。前述の国 民の使用実態から導かれられますことは非常に多岐にわたっておりまして、保健機能食 品なり本制度により包括されているものは一部の栄養素にあるにすぎません。  特に、食薬区分に基づく医薬品としての使用成分以外、もしくは食添リストに掲載さ れている、摂取が許されている多くの栄養成分、これらが法整備の枠外に置かれている ことは非常に実態と乖離しているものと理解しております。  まずは健康食品に関しまして、これら多岐にわたる機能成分を法体系の中に組み込ん で頂いて、国民がこれをよりわかりやすく理解し、健康に寄与するために安心して使え るものという概念を組み込んで頂きたいと考えております。  2番目の健康食品の利用、製造、流通の実態は機能しているかと、どうあるべきかと いう部分でございますが、OTO(市場開放問題苦情処理体制)により、特にアメリカ の強い後押しがある形で、健康食品は剤形や用法・用量の規制緩和が過去数年にわたっ て実施されてきました。  これによりまして、消費者、国民はより利便的かつ効果的な摂取をすることが可能と なってきておりますが、海外においては米国を代表としたサプリメント先進国の使用実 態からすれば、まだまだ遅れていると言わざるを得ません。  特に米国におけるマクガバン・レポートに端を発しました1994年のDSHEA法の施 行は広く米国民に健康食品を利用した健康増進のチャンスを与えております。これの一 番の利点とするべき部分は商品にラベリングを記載、その効能・効果をある一定の範囲 内で表記・記載することを認めさせたことによりまして、使用者はその機能成分、商品 が何に寄与するのだということを明らかにした部分でございます  ただし、いわゆる健康食品としいうものの実態におきましては、玉石混淆と言える状 況にあるのも実質です。正しい情報を提供する義務と知る権利の中で健康食品は流通さ れるべきであって、2003年5月施行の健康増進法や食品安全基本法による一定の規制 ルールづくり、これは必要だと考えております。  製造面におきましては、健康食品GMPが業界内外で既に検討されており、この指針 に沿って実施されることが大切かと考えております。  消費者にとって、安全性の問題は最も重要視すべき問題であると考えます。この問題 におきましては成分本質にとどまらず、接種方法や相互作用まで研究されるべき問題で あり、産官学が一体となって希求すべきテーマとして取り組む必要があると思っており ます。また、利用者はこれらの情報を開示し、知る手段を持つことが一番重要ではない でしょうか。  現在ではメディアの発達により、消費者にとって健康に有益な情報が非常に多くあり ます。まずもって、これらの情報が正確であることが大切だと思われますが、一部の 誤った情報により消費者が健康被害等の不利益を被ることがないよう、メーカー及び業 界関係者は、その責任を重く認識し、エビテンスベースに基づく情報提供に努めるべき と考えます。また、これに基づいた商品を提供するというメーカー責任が非常に重要に なってきておりまして、この精神に反する商品または情報は市場から排除されるべきも のと考えております。  消費者の購買行動は実際にはさまざまな場面で展開されているのが実態です。昨今の 市場拡大の大きな要因として通信販売による低価格サプリメントの台頭、これに端を発 して非常に多くの医薬品メーカー、食品メーカー、醸造メーカー等が参入し、現在の、 この健康食品のブームといいましょうか、市場の拡大要因を作り上げておりますが、こ れらは国民の皆様の健康増進に寄与することでビジネスを構築しております。この基本 精神と理念に背くようなことがあるものにとっては厳重に対処する必要があると。国民 の健康寄与に、何とかビジネスで役立ちたいという真摯な気持ちが、このブームを支え ているものと理解しております。  また、健康食品は正しい情報とリンクしてこそ、その目的をなし得ることを前提とす れば、店頭での説明同様、電波、インターネット、そして紙媒体、カタログ等において も正しい情報を提供する正当性を与えて頂きたいと考えております。  期待に応える健康食品とは、これらのメーカー側の理念、業者側の理念に促したもの として正しくリンクされるべきものと考えております。  最後に、関係各団体、行政、消費者のあるべき姿でございますが、BSE問題等、食 品安全基本法の理念に基づき、行政が健康食品を監視することに全く異論はございませ ん。ただし、多くの国民が健康食品を正しく利用したい、賢く利用したいという積極的 な願いに対して、これを反故する事は行政の本意ではないと考えます。  現状では、健康日本21の精神にのっとって、国民の健康増進に食品を通して、病気に なる前に一次予防をしようという考えの中に健康食品を正しい形で組み込んで頂きたい と考えております。  前述したとおり、国民は健康食品を自己、または家族の健康維持、管理のために積極 的に取り入れたいという消費の実態に即した行政のスタンスが、今、現状では非常にあ いまいな状態にありまして、その規制の置かれ方におきましても各都道府県の担当官の 心象や他府県からの指摘、これを是正するというお約束的な動きの中で取り締まりが行 われているのが実態かと考えております。  薬事法的な見地から正当な医療機会を失わせるために、この健康食品を規制するとい う過去の取り締まりの実態があるとすれば、現代においては積極的に摂取することを阻 害すること、国民が積極的に利用したいのだと、摂取して健康になりたいということを 阻害する動きがあっては消費者の不利益と考えます。  業界関係者におきましては、自主規制としてのGMPの積極的な導入、先ほど申しま したエビデンスベースに基づく正しい情報の提供に努め、消費者の健康向上のためによ り寄与する必要を持つことが重要と考えます。  消費者においては、疾病になってからこれを治癒する医療の在り方を今一度考え、疾 病にならないための一次予防策として健康食品を活用するために、産官学への働きかけ をすることが大切と考えます。自らの健康のためにインフォームド・チョイスですね、 正しい情報を得ながら、それを選択する権利を与えて頂きたいと。その権利を主張すべ きと考えます。  制度の在り方につきましては、国民の健康食品に期待するところを十分に御配慮の 上、国民主体に立った体系作りが最も重要と考えております。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、次に食品保健指導士会から、大沼参考人より意見陳述をお願いいたしま す。 ○大沼幹事  食品保健指導士会幹事の大沼でございます。簡単に自己紹介させて頂きますと、東京 慈恵会医科大学を卒業しまして、約四年間スポーツ医学関連の留学でヨーロッパの方に 行ってまいりました。現在、病院に医師として勤務しております。今回、食品保健指導 士会の代表としての意見を述べさせて頂きます。  それでは、本題に入らせて頂きます。  団体名称は食品保健指導士会。  代表者は杉浦上太郎です。  団体の概要ですが、厚生労働省は平成14年2月「保健機能食品等に係るアドバイザリ ースタッフの養成に関する基本的考え方について」を示しました。これを受けて、財団 法人日本健康・栄養食品協会(細谷憲政理事長)において養成されたアドバイザリース タッフが、食品保健指導士であり、食品保健指導士の団体が当会であります。  食品保健指導士会の設立は、平成15年4月1日です。  「目的」。  保健機能食品等に関する食品保健指導士の知識・機能の向上を図ること及び情報の収 集と会員に対する啓蒙普及を図る。また、食品保健指導士相互の親睦を図る。  このことにより、一般消費者を保護し、もって国民の健康の保持、増進に貢献するこ とを目的とする。  「組織構成」。  平成15年4月1日現在の会員数253名です。居住地は33都府県。資格等は学位または 博士6名、公的資格者137名、管理栄養士、薬剤師、看護師、臨床検査技師、歯科医師、 医師、一級建築士、国家統計管理士等です。  「事業又は活動の内容」。  平成15年5月1日現在の活動状況は、地方自治体及び消費者センター主催講演会へ講 師を3か所3名派遣。地方自治体・消費者センター・団体企業が主催するイベントの相 談コーナーへ1か所2名派遣しています。  「○ 健康食品に係る制度のあり方に関する意見内容」。  検討課題の1、国民の健康づくりにおける健康食品の役割をどう位置づけるか。医薬 品、現行制度に基づく保健機能食品、いわゆる健康食品、一般食品の体系の在り方につ いて、意見等を述べさせて頂きます。  健康食品産業は、1兆円産業と言われており、その市場は、右肩上がりに成長してお り、低迷する我が国経済を、健康食品のみが必死で支えている現実であることを、まず もって明確にしたいと思います。また、厚生労働省の平成13年国民栄養調査結果によれ ば、ビタミン・ネラルサプリメント摂取状況調査で、国民の2割の者に普段からサプリ メントが利用されていることが判明しています。  こうしたことは健康食品が国民に広く支持され、定着しつつあることの表われといえ ます。このように健康食品が国民の健康の保持・増進に寄与していることは、医学、栄 養学の面から見ても疑いのない事実であり、このことは、米国を始め先進諸国における 活用実態が如実に示しております。  現在、行政の喫緊の課題とされている医療費削減問題に対する根本的解決策は、国民 の健康づくりをおいてほかにありません。健康食品の持つ機能・有用性がこの問題に大 きく貢献することは間違いありません。今後、健康食品の果たす役割がますます大きく なるであろうことも容易に予想できます。  このような状況にあるにもかかわらず、現在の食品に関する諸制度は、複雑で専門家 にも理解し難く、異次元の世界を思わせるものがあります。これは、第1回「『健康食 品』に係る制度のあり方に関する検討会」における資料2の14ページ、保健機能食品の 法令上の位置づけに図示されているように、種々の制度を継ぎ足ししたことによる絡み 合い、重なり合いが生じたためと考えられます。  これらのことから、私共が切望することは、健康食品を有効活用するための、一般消 費者の理解が容易な、体系化された教育と、消費者に安全な食品を提供するための、新 しい法律の制定であります。  「新しい法律の制定への提案」。  目的としては、食品が持つ機能・有用性を消費者に明確に示すことにより、消費者自 らが、食品を通じて健康の維持増進を図ること。一方、製造者は一般消費者に対して、 安全な食品を提供する義務を負うことを目的としております。  食品分野においては、保健機能食品、現行の特定保健用食品は健康強調表示、個別許 可型を設け、健康補助食品、現行の栄養機能食品と、いわゆる健康食品を含むものは栄 養強調表示、規格基準型とし、一般食品においては栄養成分表示、栄養表示基準までと する。 製造者に対しては、保健機能食品及び健康補助食品の製造者には、食品のGM P(Good Manufacturing Practice)を義務づける。  販売者に対しては、保健機能食品及び健康補助食品の販売には、虚偽・誇大な説明を 禁止し、利用者の立場に立った説明を義務づける。  体系としましては、医薬品、保健機能食品、健康補助食品、一般食品。  以上、食品を機能別に3分野に分類し、それぞれの食品の定義を定め、栄養表示基準 制度を整備し、新しく制定する法律に取り込みます。  健康増進法を基盤とする健康日本21の栄養・食生活部門に、新しく制定する法律によ る、食品の教育方法を加えたいと思います。  このことにより、あらゆる職域において、新しく制定する法律を徹底し、上記3分野 の食品が国民の健康づくりのために寄与することが期待できます。  次に検討課題の2。健康食品の利用・製造・流通の実態は、国民の健康づくりに有効 に機能しているか。  健康食品の安全性・有用性の確保、消費者に対する適切な情報提供、理利用者の期待 に応え得る健康食品はどうあるべきかについて、意見を述べさせて頂きます。  大多数の健康食品の利用・製造・流通の実態は、国民の健康づくりに有効に機能して いることと思料されます。日本国民が世界一の長寿となっている要因の中に健康食品の 貢献もあると思われます。  残念なことに、現行の薬事法の解釈・運用が厳しいため、製造・販売分野においては ぎりぎりのところで法の網を脱法的にクリアーして、消費者に情報を伝えようとする試 行錯誤が重ねられ、その結果、消費者が本当に必要とする情報が欠落して、訳の分から ない表現や表示になっているものも多く見られます。  そのため、消費者にとっても医療従事者や専門学識者にとっても、一体それが何であ るのか、判別することが難しい食品が流通しているのが現実であると思います。  しかし、これらにおいても健康食品が悪いのではなく、それらを取り巻く人間のモラ ルの問題にあると思います。  従って、ここにおいても1に示した、新しく制定する法律によって、消費者の期待に 応え得る健康食品を提供するシステムを構築することが重要と考えます。  検討課題の3。(1)(2)を踏まえ、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、 制度はどうあるべきかについて意見を述べさせて頂きます。  ハードとしての政策ばかりではなく、人材育成や情報提供といったソフトの面の充実 を望みます。関係業界においては地道な研究や誠意ある販売方法、情報提供が必要と考 えられます。消費者は正確な情報を常に見分けられる能力を養うことが重要と思いま す。  他方、例えば健康食品が健康保険制度の適用外とされているため、医療の現場におい て医師が健康食品を活用しようとしても、患者の治療費負担軽減のために利用をちゅう ちょするといった現実もあります。  また、このようなことは、例えば健康食品が原因と疑われる健康トラブルの相談を保 健所が受け付けないような場合があると聞いております。  したがって、こうした面での規制を緩和し、健康食品を利用しやすくするための制度 面の改革、環境整備が必要と考えます。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは引き続きまして、日本機能性食品医用学会から、小越参考人より意見陳述を お願いいたします。 ○小越理事長  今日は、我々できたばかりの学会ですが、わざわざ高知からお呼び頂きまして本当に ありがとうございました。  資料4に基づきまして説明をさせて頂きます。  我々のモチベーションは皆さんとちょっと違うかもしれませんが、現在ございますい ろんな機能性食品について、果たして今の分類に対してはっきりとした科学的なエビデ ンスがあるのかどうかということは非常に疑問に思います。それと同時に外国から来た そういう商品の副作用によって死亡者まで出すということがございまして、本当に医用 ということで利用できるものがあるのではないかということで、学会を作らせて頂いた わけです。  私自身、現役の時は外科をやっていたのですが、高カロリー輸液という静脈栄養、そ れから抗生物質という二大医療手段というのが20世紀、我々の外科の分野では非常に脚 光を浴びたわけですが、私は静脈栄養の方を初め夢中でやっていましたが、日本ですぐ ひずみが出まして、静脈栄養の使いすぎというのが出てきました。するとこれは保健を 圧迫しますし、トラブルも多いということで外国で経腸栄養が非常に盛んであったの で、その是正のために昭和45年から始まった研究会ですが、私、過去5年間、日本静脈 経腸栄養学会の理事長をやっており、その静脈栄養の使いすぎというのをまず是正しな ければならないと経腸栄養の促進を図ったわけですが、今かなりそのような欧米型に なったと思っております。  その経腸栄養を盛んにしますと、その中には医薬品の経腸栄養、それからいわゆる食 品扱いの経腸栄養がありますが、その流れで、種類の使い分けと同時に今度は段々在宅 の方の医療というのが栄養管理に出てきまして、私たちは現在の全世界の栄養ブームを 作ったのは我々外科医と思います。非常に治療効果が高かったものですから、そういう 自負があり、この学会では、栄養士さん、保健士さん、薬剤師さん、それから勿論医者 も含めて、日本全国にみんなでサポートチームを作るというプロジェクトも今やってお ります。お蔭様でどんどん中堅の病院から大学病院もそれに着手するようになり、その 方の仕事もかなり進んでおります。  流れとしましては、自分自身この機能性医用学会を立ち上げることでメディカルユー スを始めから勉強し出したわけです。  今、この資料4に基づいてちょっと説明させて頂きますと、同志の理事が6名、私が 代表になっておりますが、顧問はこのFunctional Foods、もともとは日本語で機能性食 品というのは、荒井綜一先生がつくられたと聞いておりますので、荒井先生に顧問に なって頂いております。  第1回総会は、高知市で記念発会式ということで講演会をやりまして、次回は滋賀医 科大学の馬場忠雄副学長が主宰でやられます。3回目は東大の農芸化学から東京工大の 教授で、そして今は退官されて中部大学の教授、日本学術会議会員の永井教授がやられ ることになっております。会誌としても「機能性食品と薬理栄養」を発行しています。  健康食品に関する制度の在り方は、私も勉強させて頂きましたが、とにかくまず分類 ですが、日本語がずらずらと並んで、どこがどうでエビデンスがどう違うのか、内容は 分かりませんが、特保というのも350くらい許可されてきたようですが、それに関しまし ては厚生労働省が決められることで、だんだん言葉もとって付けたような名前でも、 言っているうちにだんだん慣れるものです。  ただ、病者用というのも余りスマートな名前ではないなという気がしますが、外国と 整合性がとらなくてはいけないということで、最近はメディカルフードというのも向こ うで出ていますし、我々は医療用ということではなくて「医用」というふうにしたの は、ある程度緩和された感じで使う。  ただ、私が今申し上げましたように静脈栄養、経腸栄養、それから在宅経腸栄養、こ れといった流れで日本では急性期の患者さんを管理することばかりやってきたわけです が、慢性期の慢性疾患に対する、あるいは特に生活習慣病といっても、これはもう食生 活習慣病ですから、それを是正するような、医療体系というのはやはり欠けていたと私 は認識しておりますので、分類は今までやってきたことである程度はそれを我々も整合 性をとって進めていきたい。  繰り返しますが、あくまでも医学的なエビデンスを求めて機能性食品で医用、メディ カルユースにできるものがあれば、新しい医療体系、それで特に保健だとかそういうふ うな医療費の削減につながるのではないか。医療費削減しても、今度は業者が1兆円産 業と騒いでいますが、我々はあくまでもそういうことには余り関知しないというスタン スでございます。  2ページ目、これは設立趣旨が書いてございますが、ただ、ここには現在の役員で荒 井綜一先生が顧問で私と馬場副学長、それから青木、これは外科でございます。近藤先 生、今日お見えでございますが、内科。それから永井、農芸化学で、横谷、これは私ど もの方の栄養薬事の判定ということで、薬理の先生に入っていてもらいます。  3ページ目、4ページ目、5ページ目は、一応会則をつくりまして、それで進んでお るわけでございます。  6ページ目をごらんになって頂きますと、これはMUFF分類、メディカル・ユース ・オブ・ファンクショナル・フードの略でございますが、あくまでも医用というのを目 指しておりますので、これは内科の教科書の目次からアレンジして、大体これぐらい で納まるのではないかと。今の特保、それから栄養機能食品と、そういうふうなものは 我々の学会としての分類でございますので、あくまでもこの厚生労働省、盛んにエビデ ンス、エビデンスとおっしゃっていますので、それの中正な立場でお手伝いできれば と、サポートできればというふうな考えでございます。  7ページ目は、第1回に高知市で行いました機能性食品の発会記念の講演会での内容 でございますが、大体こういうふうな形でやらせて頂きました。  8ぺージ目は、一応レフェリー制度を持ちまして、こういうふうな学会認定誌をつく りました。私としましては、やはりそのエビデンスを求めるということ、それから、や はり政府には、安全性というのは我々できませんので、今度は省庁も食品安全部という のができたのは大変結構だと思いますが、それから誇大宣伝、これはやはりがんが治る みたいな、毎日、新聞に載っていますが、我々医者サイドから言いますと、何か機能性 食品に対する疑惑というか、信用しないというか、そういう気持ちを起こさせますの で、その辺の取り締まりは是非やって頂きたいと思います。  時間があと30秒ということでございますので、一応ここで終わらせて頂きます。本日 はどうもありがとうございました。 ○田中座長  ありがとうございました。  次に、日本流動食協会から、五十嵐参考人より意見陳述をお願いいたします。 ○五十嵐広報委員長  日本流動食協会の広報委員長をやっております、五十嵐と申します。今日はよろしく お願いいたします。  お手元の資料5番目の資料に基づいて説明させて頂きたいと思いますが、手前どもの 協会の今回における考え方は非常に単純でございまして、皆様方のいろんな御意見、そ れから昨今の状況を踏まえまして、1つ問題点があると思っています。それは、健康食 品の在り方についてということでずっと議論を続けられてきたと思いますが、我々の業 界としては、我々の製品は栄養食品であることと、しかも、この資料の5番目の最初に ありますとおり、1日の栄養所要量を基に設計された総合栄養食品です。、昨今は液体 状のものが多いのですが、健康維持・増進するために一部の成分や素材を強化している 健康食品には該当しないと考えています。  ですので、これからいろんな健康食品に関する規制や、それからどうしても必要な是 正点につきまして、厚労省の方でもご検討して頂いていると考えております。しかしな がら、分類に関しましては、今、大越先生から御説明がありましたように、いろんな分 類があるわけですが、健康食品という名のもとで、これまでずっと現存してきているも のと、医療機関で使われているような総合栄養食品が健康食品のルールと一緒になって しまうのでは困ると考えます。我々としては今後の協会活動、あるいは参加している企 業活動が損なわれるのではないかと思いまして、健康食品に該当する業界団体とは思っ ておりませんが、是非、このヒアリングに参加させて頂き、意見を申し上げたく、本日 参った次第でございます。  論旨としましては今申し上げましたとおり、栄養食品と健康食品はどう違うのか示す カテゴリーがまだ明確にはありませんが、是非これからいろんな定義をお作りになって 頂いて、ルールもお作りになるということでしょうから、これらの総合栄養食品が、医 療機関でメディカルユースとして使われているという実態もお含み頂いた上で、いろん な規制、ルールを作って頂かないと我々としては非常に困惑せざるを得ないということ を申し上げたいと思います。このことの詳細をお手元の資料で説明していきたいと思い ます。  最初に、協会の内容を説明した方がよろしいと思いますので、まず4ページ目からご 覧下さい。流動食とは何ぞやというところがお分かり頂けると思います。医療従事者、 病院、あるいは老人ホームとか、医療機関で御活躍された方でしたら、御存知かと思い ますが、4番目のところに写真をプリントしたものがありますように、多くは紙パック に入っています。一見して、ドリンクの形態です。清涼飲料水のようにお感じかもしれ ませんが、中身は下の表にありますとおりに標準組成として三大栄養素のみならず、ミ ネラル、ビタミンについても非常に精密に設計されたデザイナーズフーズともいえる、 まさにメディカルユースの食品というような内容になっているような食品です。  従いまして、健康食品に対応して、ある特定の成分に対して量の規制とか、種類の成 分の規制とか行う場合に、このように、いろいろな栄養の使用量を考えて使っている製 品もありますので、また違った意味での規制が生じると、現在、医療関係者の方々と信 頼関係の上で濃厚流動食を開発・製造しているわけですので、医療業界全体に影響が出 てくる可能性があることを御念頭に置いて頂きたいと思っております。  次にこの食品は、どういうところで使われているのかということですが、資料の5番 目にありますように、濃厚流動食と言われる市場で、約百六十億ございます。これは大 越先生からもありましたとおりに、栄養学の世界で言えば経腸栄養になります。経腸栄 養を日本の場合には経腸栄養剤というドラッグと、それから濃厚流動食というフードス タッフとに分かれておりますが、食品だけの市場は、現在の売上から考えて、恐らく百 六十億以上あるということです。  また、円グラフにあるとおり、在宅で使われている市場よりも施設のケアで使われて いる比率が非常に高いですから、栄養士の方々、ドクターの方々、それから看護師の 方々、そういう方々は栄養管理、栄養補給をこういう製品によって行っているというこ とでございます。  それから下に主要メーカーの記載がありますが、名だたる食品の大手のメーカーがほ とんどでございます。加盟社一覧の資料もご覧下さい。  加盟社一覧の中には、製造メーカーのみならず、加工請負メーカーもありますし、そ れから資材を販売しているメーカーもございます。  このような食品が日本にだけではないということで、3ページ目の資料も見て頂きた いのですが、小越先生の補足説明のような形でちょっと恐縮ですが、これはFDAの ホームページからの資料です。それには、メディカルフーズが記載されてあります。こ この中の英語を細かく説明するという機会ではないと思っておりますので、アメリカで もメディカルフーズということはきちんと認識をされていることのみを御理解頂ければ 十分です。ただし、これが食品のどのカテゴリーにどう位置づけられていて、細かい規 則があるかについては、この英文の中をよく御覧頂ければ分かるのですが、存在の認識 がありますが、細かいルールまではアメリカでもありません。  ただ、ここでは、医療従事者が主に使うものであることと、それから特定の栄養デザ インがしてあるということが書きしたためてあるだけです。  資料の2番目、これはコーデックスの資料ですが、ここには多少字が大きくなってい ますが、dietetic foods intended for special medical purposesと書いてあります が、そういう意味ではこういう食品は世界の中でも存在が認識されております。また、 使い方も一般食品とは異なっていると示されています。こういう医療の中で使われてい るspecial foods、あるいはmedical use foodsということになっていることがお分かり 頂けたと思います。  一番最初のページ、すなわち2ページ目になりますが、補足しますと、我々の濃厚流 動食というのは、もし御存知ではない方がいらっしゃれば、栄養補給のためのバランス 栄養食品だということで考えて頂いて、この資料の2番目の下にある図で御理解の一助 とさせて頂きたいのですが、健康食品と我々の濃厚流動食品(バランス栄養食品)、どこ が違うのかのイメージを示しました。これは、今、正式なカテゴリー定義がありません ので、協会としてどんなイメージで区別しているのかということですが、飲用方法、摂 取用途、味、形状、カロリー、喫食の際ということで濃厚流動食品が、健康食品と、ど う違うのかと、御理解頂ければと思います。この食品は、あくまで食事の代替品であ り、医療施設の中で通常の食事がなかなか効果的にとれなくなった方々のためにきちん とニュートリションデザインをされたものであり、効果的な栄養補給が可能であるこ と。すなわち治療との栄養補給の相互関係の上に成り立っている食品でございます。  従いまして、こういう食品もあるということを是非、厚労省の皆様には御理解頂いた 上で、法整備並びに、これから始まっていくであろう健康食品の定義の在り方について 御念頭に置かれて、どんどんやって頂きたいと考えます。  また、場合によりましては、当協会がどのような内容でも協力していく覚悟でござい ますので、なんなりとお声をおかけ下さい。 以上で協会の説明を終わります。どうもあ りがとうございました。 ○田中座長  ありがとうございました。  次に、NPO蜂医研究会から山口参考人より意見陳述をお願いいたします。 ○山口理事長  山口でございます。6−2を御覧下さい。  「●はじめに」。  医療費の拡大、生活習慣病の増加などで、国民は健康の自己管理への関心が高まって います。厚生労働省の平成13年国民栄養調査によりますと、平均で約二十%の国民が、 いわゆる健康食品を毎日摂取しています。また、40%の国民が何らかの健康食品を使用 している実態がございます。健康食品の市場規模はお聞き及びのとおり、既に1兆円を 超えております。国民の健康増進に資することで、医療費の削減、産業の振興にも重要 な役割を担うものと思われます。  現在、制度的に不明瞭な存在となっている、いわゆる健康食品類に明確な位置づけを することは、優良な健康食品と粗悪なものを区分し、国民の健康に資するために極めて 重要と考えます。この度、御省のお力により具体的に検討されますことは、健康食品に 取り組んできた私ども業界人にとりまして、長年の願望であり大歓迎すべき画期的なこ とと考えております。  さて、いわゆる健康食品の位置づけについてですが、考え方の基本、ベースというも のをどこに置くかという問題です。私ども予防医学、日ごろから健康に留意するという NPO蜂医研究会の立場から申しますと、安全性と有用性を備えた健康食品は積極的に 認めていくべきという考え方であります。  「●2つの原則」。  ただし、2つの原則があります。2つの原則を絶対に守るという条件です。  その第一は、食の安全性に関する視点です。どの健康食品もまず安全であるべきで す。摂取することによって副作用や危害があってはなりません。したがって、しかるべ き第三者の機関において、どんな健康食品でも安全性が確かめられなければなりませ ん。そのためには、安全性に関する資料、そして品質確保の資料を添えて、協会もしく は当局へ申請することが必要です。  第二は、その健康食品の科学的根拠に関する視点です。健康食品というならば、人体 に何らかの効能を発揮しなければならないのが当然ですから、明白な科学的根拠を示す 必要があります。もし、虚偽の健康食品が発見された場合は徹底的な罰を与えるべきで す。  この2つの原則を守る限り、どんどん健康食品を認め、また有象無象を廃し、広く国 民に選択の幅を持たせることが肝要と考えます。  「●具体論」。  具体論としましては、第一の安全性に関しては、安全性に関わる毒性試験データの添 付、製造における衛生管理、品質確保のための食品GMPの設定、原材料の明示、流通 のフィードバック・チェックを可能とするトレーサビリティの徹底が必要であります。  第二の科学的根拠に関しては、効能についての明確な資料、エビデンスの提出、実験 データなどの提出制の確立が必要です。更に消費者に誤解、誤認を与えないような有用 性の表示、用法用量の表示を認めていくべきです。  「●提案」。  現在、財団法人日本健康・栄養食品協会では、JHFAマークを制定しております が、広く国民に健康食品を認知させていくために、この2つの原則をクリアーした健康 食品には、新JHFAマークの設定などの検討も必要かと考えます。  「●位置付け」。  したがいまして、現行の制度では特定保健用食品と栄養機能性食品の2つが定められ ておりますが、更に今、申し上げました2つの原則をクリアーする食品を健康増進食品 として位置づけられますことを強く望みます。  「●定義」。  また、これら健康増進食品の目的及び定義を健康増進と疾病のリスク低減とすれば、 昔から予防のための1オンスは治療のための1ポンドに相当すると言われますように、 医療経済の行き詰まりに歯止めをかけるようになり、健康食品の役割は大きなものにな ると存じます。  以上、何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○田中座長  ありがとうございました。  それでは、ただいまより、門間、権上、大沼、小越、五十嵐、山口参考人よりお述べ 頂いた御意見について、御質問や御意見等がございましたら御発言をお願いしたいと思 います。  では、順番にお願いできますか。木村委員からお願いいたします。 ○木村委員  いろいろとお話をありがとうございました。その中で、有効性、あるいは安全性につ いて何らかのエビデンスが必要だと、証明が必要だという話でございますが、こういっ た内容をだれが認定するのか。  1つは企業自身が判断するという考え方があると思います。あるいは第三者機関とい う話もございました。あるいは行政が直接そういうものを認定する。大体、3つあろう かと思いますが、この辺について御意見がありましたらひとつ、食品産業の門間委員の 方から、順に、できればお話を頂ければと思いますが。 ○門間部長  安全性の判断につきましては、当然企業自身の食品ですから、データは出すと思いま すが、それに対する判断というのは行政府がやるべきであろうと思っております。 ○木村委員  有効性と申しますか、そちらの方はいかがでしょうか。 ○門間部長  食品自体の機能性の有効性ですか、これもやはり企業がそもそも立証し、その立証の 基準というものは事前に明確にされておかれるべきであって、それに対して企業がその 基準に従って試験する、あるいはそのエビデンスを提示すると、それを行政府が審査す るということになるのではないかと思っています。 ○権上委員  エビデンスベースということになりますと、やはり企業側の努力なり立証責任という ものだけでは不十分な点があると思います。産官学の中で現在においては、国立衛研で すとか、食総研ですとか、いろんな研究機関と企業側が情報を出し合って、それをどこ にオーソライズさせるかというところですが、やはり第三者の立場ということになりま すれば、行政側がある程度それを明らかにして頂きたいなと、これは企業側の願望でも あります。 ○大沼幹事  食品保健指導士会としましては、第三者機関として規格基準を設定し、これに基づい て健康補助食品にJHFAマークの表示を許可している財団法人の日本健康・栄養食品 協会の方で、そういった認定等を認めて頂けたらなと考えております。というのは、食 品保健指導士としてアドバイザリーの活動をしていくに当たりまして、やはりそういっ たエビデンス等の情報交換をきちんとして、それで他の意見もありましたように、最終 的にその食品が実際どのように使われ、あるいはどのような効果を得ているのかという フィードバックの役目もできたらなと思っておりますので、第三者機関としてそういっ た考えを持っております。 ○小越理事長  繰り返しになりますが、我々はあくまでも医用、メディカルユースとして使えるもの のエビデンスを求めるという学会でございますので、皆様おっしゃるように第三者機関 的な存在になるのかなと思います。  これを考えますと、今の東洋医学、漢方薬、あれが日本に入ってくるときも、なかな か医者の間にもコンセンサスが得られないというか、非常に難しいところがあったので すが、今では国家試験にも入ってくるようなステータスが得られておりますが、機能性 食品に関しましては医薬品ではございませんので、ある程度はルーズという言葉はあれ ですが、緩い規制でよろしいのではないかと思います。  先ほど申しましたが、やはり安全性というのが一番問題になると思いますので、その 辺のチェックは政府にお願いするのが一番いいと思います。  以上です。 ○五十嵐委員長  我々といたしましては、効果・効能については、今、メディカルユースの中で医療に 携わる方々が自由に研究活動、それから論文活動されていますが、それについては現状 のままで構わないと思うのですが、一般食品として効果・効能ということであれば、そ の表示も含めて、特定保健用食品の制度が確立されているわけですので、やはりその中 で表現していかないと考えます。それ以外の食品が何か特保に似たようなことを標榜し ていくことになれば、制度自体に矛盾を起こすのではないかと考えます。  ですが、その特保だけで皆さんの健康、それから機能のところをきちんと表現できる のかどうかという、特保自体のフレキシビリティと、制度の内容の充実についてはもっ と議論していかなければいけない余地はあると考えます。基本的には、もしヘルスク レームの整備をきちんとして効果・効能が十分伝わるようにできるのであれば、今の特 保制度できちんとやっていけば問題ないと考えます。濃厚流動食品から考えればこのよ うになります。 ○山口理事長  山口でございます。皆さん方と大差ないかもしれませんが、各社それぞれ商品群に よってはその特徴、特異性、特性などを持っている、同じ何々と称されるものでも高い ものから安いものまであるわけですから、私どもでは従来は自主的に大学、あるいは専 門企業に有料でゆだねておりました。今後もしばらくの間は、自主的に行わなければな らないのではないかと思いますが、今日の国立大学の統配合、あるいは自主運営等々の ことがささやかれておりますので、努めて大学等に依頼をするという方向でやっていか れたらなと、かように考えておる次第でございます。  以上です。 ○木村委員  そうすると、そのオーソライズは大学、企業自身の判断でよろしいというお考えです か。 ○山口理事長  はい。 ○木村委員  分かりました。ありがとうございました。 ○田中座長  それでは、合田委員から何かありますか。 ○合田委員  まず、門間さんにお伺いしたいのですが、資料の3ぺージ目のところの下から8行目 の「供給企業が、その効能について責任をもって立証できる範囲で原則自由とする」と いう表現が書かれていますね。「ただし、認めた効果・効能を超えた宣伝は避けなけれ ばならない」という具合に書かれているのですが、先ほどの木村委員とのやりとりで、 要するに一定の基準をどこか第三者機関か政府かが作って、それの範囲内では原則自由 にするという考え方ですか。 ○門間部長  そのとおりです。 ○合田委員  そうしますと、こういう効能効果という場合には、エビデンスのレベルがすごく重要 になると思うのですね。いろんなレベルがありますからね、そういうエビデンスのレベ ルに従って一定の基準がある方がよいということですか。 ○門間部長  ものによって違うと思います。我々はどちらかというと一般食品を扱いますから、そ の場合にはほとんどがエビデンスレベル以前の話であって要らないと思うんですが、非 常に医薬品まがいのものになってくると、そこら辺は厳しくなるのが当然だろうと思っ ていますから、その部分が上にありますような、コーデックスなり一定の基準を各段階 で事前に明らかにすべきであろうと思っております。 ○合田委員  ありがとうございます。  あともう一点、今度は通信販売協会の方ですが、資料2の4ページ目の2行目のとこ ろに「各都道府県や各担当の心象や他府県からの指摘からの是正処置に動きがあるよう です」ということ。この文章が私はよく分からなかったのですが、具体的に教えて頂け ませんか。 ○権上委員  各メーカーさんは、それぞれ今、現行の薬事法の規制外ということで枠の外の中で、 医薬品的な効果・効能を抄出なり表現する時点で、地域医療課ですとか、保健所から指 導という形で呼び出しがあると聞いておりますが、その際も例えば表現であったり規制 に該当するであろうという、その事物の在り方に対して担当官が、何となく薬事法に違 反しているであろうですとか、効果・効能がにおうというような、非常に心象レベルで 事の判断が行われていると協会としても聞いております。  正しく判断されるべき非常に健康に関わる、安全性に関わるという議論に本来はなる べきで、まちまちの地域やその担当官の心象なども基準判断となっていることに是非と も是正をして頂きたいと。ある一定の明確な基準なり表現なりの規制を作るのであれ ば、やはり法体系の中で明らかにして頂きたいということでございます。 ○合田委員  分かりました。  あともう一つ、流動食の方に勉強のために伺いたいのですが、流動食というのは経口 と経腸と両方全てが含まれているのですか。 ○五十嵐委員長  流動食は基本的に、先ほど申し上げましたように食品でございますので、オーラルが 基本ですが、医療施設の中でどうしても患者さんの状態により、経鼻チューブからの投 与を医療施設の判断としてやられているという実態はあると認識しております。基本的 には口から投与、経口の方ということでございます。 ○小越理事長  私、そちらの専門でやっていましたので、やはり患者さんに飲ませるといっても味の 問題がありますし、それから食欲の問題もあります。そして同じものを毎日飲ませると いうのは患者さんもやはり飲みにくい。そうするとある程度、ポンプ使ってチューブを 入れて、一定量をポンプで注入してやるということで医療効果を上げることは非常に多 いわけです。ですから、今の御質問ですと、両方ということになります。 ○合田委員  ありがとうございました。 ○木村委員  先ほど、通信販売協会さんのお話の中で、都道府県レベルや各担当の心証とかその判 断が不統一的なお話がございましたが、直接私どももタッチしておりますので発言させ て頂きますと、いろいろな広告なり表示の取り締まりにつきましては、厚労省を中心に いたしまして、6者協、東京とか大阪とか福岡とか、そういうところで意見の統一を 図って、できるだけ公平にやるということに努めておりますし、それに関する事例集も 講習会等で配布していますので、その辺は御理解を頂きたいと思います。 ○田中座長  それでは、橋詰委員どうぞ。 ○橋詰委員  私の質問は、まず第1点が、いわゆる健康食品のこの会の位置づけの問題です。  この位置づけの問題は、1つは大沼委員の資料の2ページに書いてあるように、2つ のカテゴリーに分かれております。いわゆる現行の特保のところに1つ、それから現行 の栄養機能食品プラスいわゆる健康食品のところに1つ入れて、2つのカテゴリーに分 かれています。  もう一つの分け方としては山口理事長の方から提出された、それは山口理事長の資料 の2ページに書いてある。これは特保栄養機能食品以外に健康増進食品と、この3つの カテゴリーに分かれている。これらに対して大沼委員はその3つのカテゴリーに対して どう考えるか、あるいは山口理事の方は、この2つのカテゴリーに対してどう考える か、ちょっと御意見を聞きたいのですが。 ○田中座長  大沼さん、どうぞ。 ○大沼幹事  私どものカテゴリーについて申し上げますと、現状のいわゆる健康食品の安全性の確 認が不十分であるということで、その部分に関して栄養強調表示ができるような安全性 を確認できるようなGMPを設けた製造方法だとか、規格基準型の栄養強調表示が必要 だと考えております。 ○橋詰委員  私の質問は山口理事長の言っているように、いわゆる健康食品を3つの中の1つとし て位置づけているわけですね、特保と栄養機能食品と、それ以外に健康増進食品と。大 沼先生の分類であると、その健康補助食品の中に現行の機能性食品プラス健康食品とい うふうな位置づけをしているわけです。いわゆる、こちらの方がシンプルであることは 確かですが、そういうようにカテゴリーの差が2つの団体から出ているのですが、その 点についてどう思いますかという質問であります。 ○大沼幹事  失礼いたしました。消費者保護の立場に立っておりますので、消費者がより理解しや すいという点で、分け方としては大きな違いはないと思うのですが、シンプルであるこ とが大事であるというふうに思っております。 ○田中座長  よろしいですか。では、山口さんどうぞ。 ○山口理事長  もう既に、御省で特定保健栄養食品、通称特保と我々は言っておりますが、更に栄養 機能性食品という、ある一定の厳しき諸条件をクリアーして初めて許認可を受けられる わけでございます。  では、そのほかの健康食品に関してはどうであるかというと、規制もなければ何もな い、あいまいもことしているので、この際、呼び名としては機能性食品はもう既にある わけですし、補助食品というのも少々これも考えものだなと思いまして、あえて健康増 進食品、健康をますます増していく食品としての御認可をいただく限り、厳しきルール に基づいた上で製造管理をするべきであるという意味合いから、保健機能食品の3部門 として御 提出を申し上げた次第であります。 ○橋詰委員  これですと、特保と健康増進食品と、具体的にはどういうふうにやって区別をする か、いわゆる健康食品の中には立派な食品もあるんです、私はそう思います。十分特保 で通用するものもあります。ただし、現在の特保の審査制度や何かが問題であるという ことは幾つか前からもずっとヒアリングで聞いております。  では、具体的には、健康増進食品と特保をどう区別するかというような質問をさせて 頂きます。 ○山口理事長  健康増進食品のジャンルに入るべき種類というのは膨大な種類になるわけです。した がって、それを全般的にお認めいただくには大変なことであると思うんです。ですか ら、特保の場合は、血圧を下げるとか、あるいはコレステロール値を下げるとか、血糖 値を下げるとかという1つの疾病に対する効能をうたい上げることができるわけですか ら、それはそれでよろしいかと思うのです。  健康増進食品に関しては、従来は何も表現できなくて、私どもも従前に東京都、ある いは御省の方に伺い出て、こういうキャッチを使ってよろしいかなどなどをお尋ねした 上で、OKが出たもののみを使用させて頂いておりました。  よって、私がここで定義申し上げていることは、従来よりももう少々緩和して頂い て、例えば量にしても従来までは用法・用量をうたうなということでした。うたうなと いうことはどれだけ飲んでもいいということでありまして、過食の弊害は健康食品でも あるわけでございますから、適宜その辺りをやはり用法・用量も記すべきであると定め て頂きたい。  よって、あくまでも特保の考え方と健康増進食品の考え方は、私どもは区別をしてお ります。特保は特保の基準に従って申請をするべきでありますし、その申請によって許 可をいただけたものを特保と定めるべきでありますし、健康増進食品は、今申し上げた ことをクリアーできていればよしという御審議を願いたいと、かように思うわけです。 ○橋詰委員  先生の書かれている中にも「疾病予防効果(リスク低減)」の表示と書いてあります。 実際問題として特保もそういうようなこともうたわれるわけですね。そうすると、本 来、国民はこれでは分からないのではないだろうかというふうに思われるんです。本当 に自信のある、いわゆる健康食品だったら特保に出してもおかしくはないと考えるんで すが、その点いかがでしょうか。 ○山口理事長  仰せのことはよく分かるのですが、果たして、例えばローヤルゼリーのような物体は まだまだ未解明な部分が多々あるわけです。果たして、その未解明なところをお認め頂 けるかといったら、現在、世界中で未解明ですから、お認め頂けないと思うのです。そ れでも習慣的に摂取することによっていい結果をもたらしているというのは動物実験を 始めとする人体への臨床実験でも分かっております。  でも、ここに示すように科学的根拠を出せと言われた場合には、これは出せないので す。よって、そういった類のものは、これからローヤルゼリー以外にも出てくるであろ うと。であれば、これは特保の認定にはならない。であれば、健康増進食品のジャンル に入れて頂き、同じような定義になるかもしれませんが、健康増進と疾病のリスクの低 減を目的とし、安全性が証明されている、これは通常の食事とは違いますよ、食べるこ とではあるが、どちらかと言えば服するものでありますよと考えた結果、お出しいたし た次第です。 ○橋詰委員  私自身、特保の審査の在り方を再考すれば解決する問題ではないかと思います。質問 はこれだけにしておきます。  次の質問に移らせてもらいます。  1つは小越理事長がネーミングの問題にちょっと触れたと思うんです。それは荒井先 生がファンクショナルフードというような言葉を述べられて、それから旧厚生省では食 品機能懇談会というのができ上がりました。そして食品懇談会から検討会議ということ になって、初代のそこの会長という名前ですが、阿部達夫という私の恩師がその会長を されてました。  そのときに阿部先生から聞いたのですが、本当はファンクショナルフードという言葉 を使いたかった、しかし当時はファンクショナルフードという言葉は諸外国にいって も、これは何だといわれてしまうのと、もう一つ、委員の中から意見が出たのは食品と いうのは一次、二次、三次機能があるんで機能のない食品なんぞはあり得ないというよ うなことで、ファンクショナルフードというようなことは中止になって、そのほかにも 幾つかあるのですが、そのように承っております。  しかし、時代が変遷してきまして、ファンクショナルフードというような言葉はもう 国際的になりました。それからそういう意味合いでも現在、特保とか栄養機能食品とか 言われておりますが、諸外国でもよく説明すれば理解はできるのですが、特保とか栄養 機能食品は外国人にはぴんとは来ないようですので、多分、小越理事長はそういう意味 合いも引っくるめて、ネーミングの考え方をもう一遍再考したらどうかという御意見だ と思うのですが、いかがでしょう。 ○小越理事長  これに関係するようになりまして、とにかく皆さんおっしゃっているとおり、何だか よく分からない分類がされているなと思います。内容を聞けば分かりますが、先ほど は、ある程度慣れるまではしょうがないのではないかと言いましたが、私たちの立場か ら言えば、「医用食品」と「健康食品」と「普通食品」と、その3つで十分だろうと思 います。  余り分類しますと、必ず規約を作るとこれが規制になってしまう。それで自分たちの 首を絞めてしまうということで、こういうものの科学的な発達を妨げることの要因にも なりかねない。ファンクショナルフードで驚きましたのは、やはり外国の先生たちが非 常に興味を持って、すぐファンクショナルフードと言うのです。これが日本人が作った 言葉を何で、もったいない全世界的に使わないのだと。  これは話があちこち飛びますが、やはりこの分類に関しましては、コーデックスにし ましても、アメリカの今の規制にしましても、やはりスタンダード・グローバルでやっ ていかなくては、今の世の中は日本だけが特殊だとか、そういうことは言えないわけで す。ですから、ある程度は向こうの規約にも、WHO、コーデックスができたのは非常 に古いようですが、皆さん全世界で注目するようになりましたので、その分類に関して はある程度はインターナショナルの分類に準拠した、あるいは整合性をもったものをや はり日本もやっていかなくてはいけないと思います。  健康食、今、いわゆると付いていますが、恐らくそれは分類ができないからそうなっ ているのだろうと思います。我々が使う機能性食品というのは医用食品(メディカルフ ーズ)といわゆるヘルスフードで健康食品、その2つがメインになると思います。  このファンクショナルフードは、医食同源、これは東洋に限らず、全世界にあると思 います。その国が持っているローヤルゼリー的なものもありますので、私は申し上げた いのは、なるべく分かり易い分類で、それで特保と栄養機能食品、そういうものも進ん でおりますので、あえて私たちはそれに従う。それであくまでも何回も繰り返します が、その医療として、メディカルユースとしてエビデンスの持ったものを求めて新しい 医療体系にお役に立てればというふうに考えておるわけでございます。  橋詰先生、よろしいですか。 ○橋詰委員  ありがとうございます。  最後の質問ですが、権上参考人に聞きたいのですが、通販の中には本当にいいものも ありますし、国民も買いに行くよりも便利なのですね。それからインターネットを通じ て、これからは通販とは言うか、言わないかは別にしましても大分発達していると思い ます。  いわゆる健康食品の中で悪いものが一番問題で、先ほどから議論が出ていて、それに 対する幾つかの答えがいろいろGMPや何かを強化するとか、いろんな答えが出てきた のですが、田中委員長さえ許してくれれば、ここではちょっと時間がないのでお答えは 求めませんが、通販の協会として、もっと具体的にどのようにやったら悪いものを駆逐 できるかというようなことがありましたら、文章をもって提出して下されば幸いです。 これは願いです。  以上です。 ○権上委員  検討させて頂きます。 ○田中座長  今、何か言うことはないですか。 ○権上委員  本当に真摯なビジネスマインドを持って、健康食品を国民の方にお使い頂きたいとい う願いを持ってビジネスをされている企業が非常に多い中で、その一部の製品なり企業 なりが全体のイメージを崩したり、誤認を与えるということについて非常に危機感を 持っております。これをいかに市場から排除すべきかと、その手段につきましてはちょ っと具体的に検討させて頂きたいと思います。 ○田中座長  それでは、次に松本委員からお願いします。 ○松本委員  本日も含めて、あるいはそれ以前の各団体からのお話、いわゆる健康食品の制度的位 置づけについての御意見を伺っていますと、その健康食品という言葉で何をイメージさ れているのかが、それぞれの団体ごとに違っています。  とりわけ、サプリメント的なものだけに絞って議論されている団体と、そうでなくて 非常に広く議論されている団体があって、対象を何に考えるのか、つまりサプリメント ならサプリメントに限定すれば制度設計は非常にやりやすくなるわけですが、広く考え ますと、例えば私なんかは健康のために野菜をたくさん食べましょうと言われると、野 菜は健康食品の王様ではないかと思うぐらいで、そこまで入れてしまうと恐らく議論は 収拾できなくなるであろうと思います。  本日、食品産業センターさんの2ページ目の表で、機能性に着目した食品は以下に分 けられるということで整理して頂きまして、大変分かり易く、何をターゲットにすれば いいのかというのは、これを基にして議論すればいいのではないかという印象を受けま した。この点で、流動食協会さんのようなタイプの栄養食品といいますか、バランス栄 養食品とおっしゃっていますし、流動食以外にも、いわゆる食事の代わりに食べればい いですよというたぐいの、いわゆるバランス栄養食品はそこらのスーパーでも売ってい ると思うのですが、そういう食事代替的なものというのは、一体この分類でいくとどこ に入ってくるのかというのを、もし御意見ございましたらお聞かせ願いたいというこ と。  もう一つは、その次の3ページのところで、ここは制度設計としての御提案ですが、 上の(2)のところでは現在の特定保健用食品と栄養機能食品の役割分担というのは、お おむね妥当なものと考えているとお書きになっている一方で、その下の(3)のところで は、特に2つ目の段落で、コーデックスの考え方に基づいて、供給企業が効能について 責任をもって立証できる範囲で自由に強調してもいいのだとおっしゃっています。この 2つの関係、既存の制度を残すのがいいのという話と、機能性について、効能効果につ いて、エビデンスがあればどんどん宣伝をしてもいいのだというのが、どういう関係に 立つのか、すなわち、この(3)に書かれていることが、例えば先ほどの蜂医研究会さん の言われたような第三ジャンル的なものという話なのか、そのとも一般食品すべてにつ いて言わば一定の機能、食品というのは必ず何らかの健康維持のための機能があるのか ら、それについてエビデンスがあれば言ってもいいという話なのか、その2点について お伺いしたいです。 ○門間部長  上と下の関係でございますが、下の方でコーデックスの考え方に基づいてというの は、一般食品でもおっしゃるようにいろんな機能があるわけでございまして、最近では その機能について、表で言えば「カルシウムたっぷりシラス」みたいなことまでも規制 されては、これは困るという話でございまして、普通の食品にまで立証すべきであると いうようなことを広げられては非常に困る。  だから、表で言うと特殊成型以下のものについては、これは明らかに別の世界であろ うと私どもは考えておりますし、責任を持って立証できる範囲というのは、一般的に、 これは一般的にというのか、あるいは国、行政内でその項目について公表するか、何ら かの形で出すものになろうかと思いますが、そのヘルスクレーム全般についてという話 でございますから、ここのこれ以降の分類について我々が今云々する段階ではないとい うことでございます。  あともう一つは何でしたか。 ○松本委員  いわゆる高濃度の栄養食品なんかは、どこの分類になるのか。 ○門間部長  そういう本当の病人の方とかいうのは、これは私もそれは食品かなと思ったが、考え たら食品なんですね。そうするとCになってくるのかもしれませんし、これはもう完全に 用途が機能性食品の中でも、また別のジャンルであろうというふうに我々の業界、つま り一般的な食品を管轄する人間としては、全く別の範疇で考えるべきものであろうとい うふうに考えております。 ○田中座長  いかがですか、松本委員。それでよろしゅうございますか。 ○松本委員  はい。 ○田中座長  それでは、南委員どうぞお願いします。 ○南委員  私も、分類が一般の消費者にとって、一番分かりにくく、この検討会にも一つの課題 になっている部分かと思いますので、その点につきまして2点伺いたいと思います。、 まず一つは食品産業センターさん。こちらだけが「健康」という文字を安易に使うこと はいかがなものかということを明言しておられるのですが、考え方としては、健康食品 という言い方自体をやめた方がいいというお考えですか。 ○門間部長  そのとおりでございます。健康というものは、一般の食品を多様に摂取して成り立つ もので、健康をお金で買うということはそもそもできないと考えております。 ○南委員  分かりました。もうひとつ、同じく分類に関して、先ほど小越先生の方から「最終的 には医用と健康と普通とで食品は3種類でいいのではないか」というお話がございまし た。その場合、「医用」というのは「医療用」とは違って、一般消費者も使えるものと いう意味でございますか。 ○小越理事長  これも、私は特にずっと経腸医療のことをやってきましたので、日本で経腸栄養剤 と、薬剤としてできたのは私が初めて作った1981年、もう二十何年前ですが、それが初 めての製品です。それが自分で言うのもおかしいのですが大ヒットして、それにゾロ的 にどんどん経腸栄養剤が出てきて、食品として扱っている経腸栄養剤というのは非常に 多いわけですね。  これは日本も、ちょっと欧米とも違う、例えば会社の人がいるとちょっと差し障りが あるかもしれないですが、エンシュアというのは、もうあれは日本は医薬品なんです。 だけどアメリカに行ったら、普通のスーパーマーケットで、しかもディスカウントで安 売りしているような、いわゆる食品なのですね。それが全部医薬品にするというのが、 途中で厚生省が方向転換して、どんどん食品扱いで認可していって、それで今のように 非常に数が多いものになったわけです。  先ほどちょっと松本委員がおっしゃいました、全部飲むのもチューブも、それが経腸 栄養としては、あるいはある程度デザインされたフォーミュラ、そういうふうなのも含 めるのですかと言いましたが、その中には、例えばアミノ酸、具体的に言いますと分岐 鎖アミノ酸だけ3つそろえたような、そういうものもあるわけです。それもある程度、 医学的にかなり使われています。  ですから、私は、先ほど流動食協会の五十嵐さんがおっしゃいましたように、アメリ カでは既にメディカルフーズというのがオーソライズされていますので、日本もそれだ けは別だとおっしゃいますが、一応このジャンルに入れて、ファンクショナルフードの 中のメディカルフーズ、それから健康食品は、私は今の特保とか、あれで大体、名前は 悪いですが、漢字の遊びみたいで何でああいう、好きな人がいるのですね、どこにもい ますから、それはもう慣れれば案外そういうものかということでいいのではないかとに 思います。  あとは、先ほどの繰り返しになりますが、一般食品というのは、これは橋詰委員の おっしゃいましたように、みんな食品に機能がありますね、それまで規制するというの は、やはり必要ないのではないかと思いますが、分類上はその3つぐらいがシンプルで いいと思うのですが。  よろしいですか。 ○南委員  はい、最後にもう一つ、これは分類ではないんですが、日本通信販売協会の方、先ほ どもちょっと御質問があったのですが、4ページのDのところに書かれている、各都道府 県での取り締まる場合の現状ですが、差し障りがあれば結構なんですが、別に具体論を 言っていただく必要はないのですが、具体的にどういうようなことがあるのかを教えて 頂ければ、現状で。 ○権上委員  具体的案件と申しますか、協会に集まる話ということでお聞き頂きたいのですが、 パッケージング、商品本質に係る表示の問題がまず一つあります。そこに記載されてい るネーミングや言葉の表現に関して指摘を受ける場合もありますし、協会の方では紙媒 体やインターネットを使ってビジネスをしているわけですが、販促の営業資料等に記載 されている、ある面効果を暗示させる部分なり、それは薬事法的にいかに解釈されるか というのは明文化されておりませんので、健康食品はこう記載されるべきなり、この基 準をもって販売されるべきという法の枠の中の話でしたら、またこれは別なのですが、 私ども健康食品と化粧品、両方の委員ですが、化粧品などは薬事法の枠の中で、非常に きつい法規制の中でビジネスが行われているわけですが、現状、健康食品はこの枠の外 ということで、この法の枠の外を法をもってどう取り締まるかというのが、担当される 担当官の心象、印象、その個人の方の考え、先ほど木村委員様の方から申し合わせ等な り、全国統一的な見解を持ってというお話がありましたが、なかなか現場なりビジネス をしている個々の会社においては、心象をもっていろいろい御注意なり受けるケースが あると聞いております。 ○南委員  判断の基準の甘い辛いがばらつきがあるということですか。 ○権上委員  はい。 ○田中座長  他に委員の方、質問ございませんか。委員からはよろしいですか。  それでは、事務局から何か補充的な質問ありましたら、いかがでしょう。  よろしいですか、事務局の方から。 ○尾形室長  1点だけ御質問を、これは食品保健指導士会の方になんですが、2ページの一番下に 新しい法律制定への御提案がありまして、保健機能食品と健康補助食品に分類をされて おります。個別許可型の保健機能食品は健康強調表示ができ、それから、規格基準型の 健康補助食品は栄養強調表示ができると書いてありますが、言葉の問題で大変恐縮なの ですが、ここで言う栄養強調表示といいますのは、第2回のときに私どもが御説明した コーデックスの基準で申します栄養強調表示と理解してよろしいのでしょうか。  もう少しブレークダウンして申し上げますと、つまり、ここは機能について触れるの ではなくて、栄養素の成分を強調できるとか、高いとか、低いとか、ゼロとか、そうい う比較強調ができるという意味での栄養強調表示なのか、これがコーデックスで言う栄 養強調表示ということになりますが、そういう機能については触れられないという限り においての強調表示と理解してよろしいのでしょうか。  この点だけ教えて頂ければ幸いです。 ○大沼幹事  結論から申しますと、全くそのとおりです。  先ほど、ちょっと不十分な点もありまして、付け加えさせて頂きますと、健康補助食 品というのは何度も出ていますが、食品に不健康なものはあってはならないのであっ て、現在、健康食品というのは当然健康であるもので健康を補助するという意味で、そ ういう枠組みを設けているということです。  以上です。 ○田中座長  それでは、これでよろしいですか、特にございませんか。  食品保健指導士会のおっしゃる健康補助食品、そこから栄養機能食品を除いたような 健康増進食品というのが蜂医研究会の方から出されているのですが、それらと特定保健 用食品との明確な区別が何回かこちらでディスカッションされてきたのですが、今回も やはりそれは余り明確でない。もうちょっときちんと定義、区別できなかったのかとい うのが委員の率直な気持ちです。前回もそれはどうも余り明確にされなかったし、今回 も何かちょっとあいまいな感じがしておるというところがあります。小越参考人に言わ せると余り分類にこだわるなということでございましたが・・・。  それでは、6人の参考人に対する質疑はここまでとさせて頂きたいと思います。各参 考人の皆様におかれましては、御質問にお答え頂き、ありがとうございました。  これでヒアリング希望団体すべてから意見を頂戴いたしましたが、広い意味のヒアリ ングとしましては、健康食品に関わる制度の在り方に関する意見につきまして、いろい ろファックスなりeメール等で寄せられたものがございます。事務局において意見の整 理ができておりますので、事務局からその内容の説明をお願いしたいと思います。 ○事務局  それでは第1回の本検討会でもお諮りいたしましたように、健康食品に係ります制度 の在り方に関する意見募集について、資料の7に基づきまして、簡単に御報告させて頂 きたいと思います。  まず、ホームページ等を通じてお寄せいただいた御意見の総数でございますが、4月 23日から5月16日までに計45件ございました。  御意見の中には<ほぼ同じような内容の御意見が寄せられたものも少なからずあり、 他方、大変詳細に御記載頂いたものもありましたので、本検討会での検討に便宜を図る という観点から、項目ごとに整理をさせて頂いております。  以下でありますが、まず、国民の健康づくりにおけます健康食品の役割をどう位置づ けるか。医薬品、現行制度に基づく保健機能食品、いわゆる健康食品、一般食品の体系 の在り方についてということでございますが、健康食品、あるいは保健機能食品制度に ついて、国民の健康づくりに一定の役割を果たしているとか、医療など社会的負担の軽 減が期待できるとか、こうした肯定的な受け止め方をされている御意見がある一方、有 効に機能していないとか、制度が十分浸透していない、あるいは効果があるとする声の みで判断するのは非科学的であるといった御意見も寄せられております。  2ページに移りまして、用語につきましては、健康補助食品、健康期待品、機能性食 品を提案したいというような御意見もある一方、抽出・濃縮したようなものは、もはや 食品でないというような御意見もございました。  体系の在り方についてでありますが、米国の制度を参考して、新たな法律を制定すべ きといった御意見もありました。また、効果・効能、あるいは限定的健康強調表示、疾 病リスク低減等のより広い表示、こうしたところについて希望されるといった御意見が ございました。  薬事法上の規制の緩和につきましては、海外で使用されているような有用な成分につ いては使用できるようにしてほしいといった御意見がある一方、ある程度の機能表示を 認めてほしいといった御意見もございました。  (2)の健康食品の利用・製造・流通の実態は国民の健康づくりに有効に機能している かという点についてですが、まず安全性、有用性の確保、消費者に対する情報提供につ いてといった点では、表示のガイドライン、あるいは効能効果、目的などについて、そ れを知った上でもの選びができるようにしたいといった御意見が寄せられている一方、 科学的に十分立証されていない健康情報が浸透しているということは問題である、ある いは行政、事業者の方で消費者に情報提供をできるようなシステムを構築して頂きたい といった御意見がありました。  保健機能食品につきましては、ビタミンとかミネラルといったものをある程度含んで いるといったこと自体が食品全体について健康食品であるというお墨付きを与えると いった制度の盲点をつくような広告が排除できないといったような御指摘もございまし た。  アドバイザリースタッフにつきましては、販売店におけるサプリメントアドバイザー 等の充実を図ってほしいという御意見がある一方、健康アドバイザー制度が乱立してい るので整理してほしいといった御意見がございました。  この(1)(2)を踏まえ、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制度はどうある べきかという点についてでありますが、行政の果たすべき役割といたしましては、利 用・製造等について規制緩和に努めるべきという御意見がある一方、科学的検証を行政 主導で推進したり、あるいは悪影響が懸念されるものについては排除して欲しいといっ た御意見がございました。  関係業界の果たすべき役割といたしましては、良いものを作るという研究開発に励ん で欲しい、あるいは品質管理、情報提供を推進して欲しいといった意見がございまし た。 消費者の果たすべき役割につきましては、利用目的、表示等の確認、消費者に関 する情報収集を実施して自己責任意識を確立して当たるべきといったような御意見があ りました。  また、このほかマスコミにつきましても、健康食品の新しい知識と理解といったこと に努めて欲しいといった御意見がございました。  以上、簡単でございますが、御報告させて頂きました。 ○田中座長  ありがとうございました。今、御説明頂いた意見につきましては、これまでの諸団体 からのヒアリングの中で頂いた意見と併せて、論点整理を行うこととしておりますの で、御質問などはその際にお願いしたいと思います。よろしゅうございますでしょう か。               (「異議なし」と声あり) ○田中座長  ありがとうございます。では、次回は、これまでのヒアリングの結果及び今、事務局 から公募意見をまとめて頂いたわけですが、その両者を踏まえまして論点整理を行いた いと思います。よろしいでしょうか。勿論、委員の先生の意見も入れてです。むしろ、 そちらが主体かもしれませんが、そのようにさせて頂きたいと思います。  では、事務局において、これまでの内容を整理したものを、次回の検討会に提出して いただくようお願いしたいと思います。 ○尾形室長  内容を整理した上で、資料として提出したいと思います。 ○田中座長  よろしくお願いしたいと思います。  では、ここで事務局側から過日行われましたコーデックス総会における概要について の説明をして頂きます。  第1回検討会のときに、4月終わりから5月初めにコーデックスのステップ8という ところに一たん報告を受けたわけですが、逆に今度は戻されたというのが、また新しい 情報でありますので、説明をお願いしたいと思います。 ○尾形室長  今、座長の方からもお話がありましたように、今年の5月の表示部会において、今年 の総会でステップ8に移行するということが合意された健康栄養強調表示の使用に関わ るガイドラインでございますが、新たな議論がございまして、差し戻しということにな りました。その事情につきまして若干御説明したいと思いますが、今回、このガイドラ インはあくまでも表示ということを対象に検討してきたわけでございますが、前回の5 月の部会において広告、アドバタイジングというものも、このガイドラインに含めると いうことが急遽提案がありまして、ばたばたと盛り込まれたということがございまし て、その際もアメリカを始めとするごく少数の国でありますが、強い反対があったわけ です。それをある意味で押し切ってステップ8へという合意が一たんなされたところで ございますが、また総会の場でアメリカから非常に強い巻き返しがございまして、広 告、アドバタイジングを条文に加えるということは、この表示部会の目的の根本を変え るという強い意見が出され、結局議論が紛糾いたしまして、広告は絶対このガイドライ ンに不可欠だというような意見もありまとまらなくて、最後に議長の方が本質的な部分 で同意が得られていないということをもって、ガイドラインをステップ6に差し戻すと いうことにしたわけでございます。  というわけでございますので、来年のまた5月にこの表示部会の方で広告の定義のと ころから検討するということでございます。  以上です。 ○田中座長  ありがとうございました。やはりステップ8からステップ6に戻すというのはちょっ と例外的な話ですかね。そういうことですが、委員の方、何か質問ございませんか。  よろしゅうございますか、もし必要であれば、その辺りをまとめた資料を次の検討会 で配って頂いたらいいのではないでしょうか。 ○尾形室長  分かりました。 ○田中座長  余り長くないと思いますので、原文があれば委員の方には配って頂けたらと思いま す。  それでは本日の検討会はここで終了することとしたいと思います。  各参考人の皆さんにおかれましては、本日の検討会に御出席頂き、種々意見を賜り、 また、質疑応答に答えて頂きまして大変ありがとうございました。  なお、次回の日程ですが、第1回の検討会で御了承頂きましたスケジュールによりま すと、8月中に論点整理を行うことになっておりますので、8月中旬以降ですか、盆過 ぎぐらいということですね。遅くても9月上旬ぐらいになるのではないかと思います が、日程調整の上、改めて事務局から連絡させて頂くことにしたいと考えております。  本日はこれをもちまして閉会といたします。どうもありがとうございました。                                   ――了―― 照会先:医薬食品局食品安全部 基準審査課新開発食品保健対策室     (内線:4270、2459)