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〈イタリア〉
 2000年に育児支援等のための法律が制定され、この法律に基づき、制度の整備が進められている。

【育児】
 休暇の期間
 子が8歳になるまでの間に6か月、両親あわせて10か月が限度

 分割取得等
 分割可
 父が3か月間を超える期間取得した場合、1か月上乗せされる
 シングルペアレントの場合は10か月

 所得保障
 事業主に賃金の支払い義務なし。ただし、育児休業を子が3歳になるまでにとった期間については、両親あわせて6か月分を限度として、賃金の30%に相当する額が保障される。

【看護】
 子が3歳まで
 子の病状にあわせて休暇の権利

 子が4歳から8歳まで
 1年に5日(子1人につき、両親それぞれ5日)

【父親の出産休暇】
 父親に専属的な休暇ではないが、母親が病気、死亡などの場合については、産後休業の期間の全部又は母親が取得した残りを父親が取得できる。

【介護】
 対象労働者
 病気を含む重大な家庭の事情のある労働者

 期間
・ 2年を限度
・ 分割可能

 所得保障
 事業主に賃金の支払い義務なし。

〈ドイツ養育手当の所得制限〉

 子が6か月まで
 両親がいて、恒常的に離れて暮らしているのでない場合、年51,130ユーロを超える収入があり、かつ、子が1人しかいない場合には支払われない

 子が1人増えると制限額は1人につき、2,797ユーロ(2002年に生まれた子)増額(2003年以降に生まれた子の場合は、3,140ユーロ)

 シングルペアレントの場合は、年38,350ユーロ

 子が7か月以上
 両親がいて、恒常的に離れて暮らしているのでない場合、年16,470ユーロを超える収入がある場合、減額される

 シングルペアレントの場合は、年13,498ユーロ

 子が1人増えると制限額は1人つき、2,797ユーロ(2002年に生まれた子)増額(2003年以降に生まれた子の場合は、3,140ユーロ)


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