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「健康食品」に係る制度のあり方に関する意見募集に対して
寄せられたご意見等について

平成15年7月
医薬食品局食品安全部基準審査課
新開発食品保健対策室

 「健康食品」に係る制度のあり方に関して、平成15年4月23日から同年5月16日まで、ホームページ等を通じてご意見・情報を募集したところ、45件のご意見等をいただきました。
 お寄せいただいたご意見につきまして次のとおりまとめました。なお、とりまとめの便宜上、適宜集約させていただいております。
 また、これらご意見等につきましては、平成15年7月15日開催の第6回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会で報告され、これを踏まえてご検討いただいております。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。


 主な御意見の概要は、以下のとおり。(取りまとめに当たっては、内容が重複すると思われるものを適宜整理している。)

(1)国民の健康づくりにおける「健康食品」の役割をどう位置付けるか。
 「医薬品−現行制度に基づく保健機能食品−いわゆる健康食品−一般食品」の体系のあり方
 「健康食品」の役割について
 現行の保健機能食品制度は、改善すべき課題はあるものの国民の健康づくりに一定の役割を果たしている。
 「健康食品」は予防医療の観点から、国民の健康増進と疾病リスクの低減に寄与し、国民の健康づくりの結果、医療費など、社会的負担の軽減が期待できるものである。(同旨19件)
 「いわゆる健康食品」は効能効果を明記できないため、自分にどのように効能があるか分かりにくく、有効に機能していない。
 保健機能食品制度が国民に十分浸透していないため、また機能表示の範囲も限定的なため、限定的にしか機能していない。
 「健康食品」の利用を自らの健康増進策の免罪符としている場合が多く、健康づくりに有効に機能しているとは言い難い。
 暗示の与える効果は大きく、効果があるとする声のみで機能していると判断するのは非科学的と思われる。
 用語について
 「健康食品」に変わる用語として、健康補助食品、健康期待品、機能性食品を提案したい。(同旨2件)
 ある食品に含有される有効成分を抽出・濃縮したようなもの、保健機能のみ語られるものは最早食品ではなく、「健康食品」と名乗ることは禁止すべきである。
 体系のあり方について
 米国の制度を参考として、「健康食品」を対象とした新たな法律を制定すべきである。(同旨1件)
 通常の食品の摂取のみでは必要な栄養分を満たせないので、「健康食品」は必須であるが、「機能性食品」と位置付けるのであれば、効能効果を表示できるようにして欲しい。
 現状の複雑な分類は廃止し、「医薬品−食品」の体系で十分であり、すべての食品について、一定のルールのもと、条件付き限定的健康強調表示を認めるべきである。
 保健機能食品の普及が十分でない現状では、「いわゆる健康食品」に機能表示を認めることは、国民の混乱を招くので、機能性を持つものについては、保健機能食品として認定するべきである。
 保健機能食品における表示は、国際的な整合性を持たせるべきである。
 特定保健用食品の審査過程については、詳細に情報公開するとともに、機能表示についても疾病リスク低減等のより広い表示を認めて欲しい。
 薬事法上の規制の緩和について
 薬事法の規制を緩和し、海外で使用されている有用な成分、身体に有効な成分を「健康食品」に使用できるようにして欲しい。(同旨15件)
 効能効果の表示が禁止されているにもかかわらず、消費者が「健康食品」を利用する目的は、身体への何らかの効果を求めているからであり、薬事法の規制を緩和し、適切な基準を設けた上で、ある程度の機能表示を認めて欲しい。(同旨22件)

(2)「健康食品」の利用・製造・流通の実態は、国民の健康づくりに有効に機能しているか。
 「健康食品」の安全性・有用性の確保、消費者に対する適切な情報提供、利用者の期待に応えうる「健康食品」はどうあるべきか。
 安全性・有用性の確保、消費者に対する情報提供について
 どのような成分が入っており、どの程度有効なのか(有効成分の分量の明記)、禁忌事項等の表示のガイドラインを示して欲しい。(同旨3件)
 効能効果、目的などについて、消費者には知る権利があり、それらを知った上でもの選びができるようにして欲しい。(同旨13件)
 科学的に十分に立証されていない健康情報が事実であるかのように国民に浸透していることは問題である。
 情報提供の源として、行政あるいは事業者側で新たな文献情報の信憑性を公正な立場で判断し、消費者に提供するシステムを構築して欲しい。
 「健康食品」に関する有用性の調査・研究の結果は、原則として企業責任で事実のまま伝えるべきである。
 「保健機能食品」について
 栄養機能食品は、ビタミン・ミネラルを基準量以上、限度量以下含有させたいわゆる健康食品にお墨付きを与えるという制度の盲点をつく広告を排除できない以上、速やかに廃止して欲しい。
 保健機能食品制度が国民に十分浸透していないため、また機能表示の範囲も限定的なため、限定的にしか機能していない。
 保健機能食品における表示は、国際的な整合性を持たせるべきである。
 特定保健用食品の審査過程については、詳細に情報公開するとともに、機能表示についても疾病リスク低減等のより広い表示を認めて欲しい。
 アドバイザリースタッフについて
 薬剤師が消費者にアドバイスする専門家となるべきである。
 消費者が自己責任で商品を選べるよう販売店におけるサプリメントアドバイザー等の充実を図って欲しい。
 各種健康アドバイザー制度が乱立しており、消費者の混乱を招くおそれがあるので整理して欲しい。

(3)(1)及び(2)を踏まえ、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制度はどうあるべきか。
 行政の果たすべき役割について
 賢明な国民による判断がなされるとの観点の下、利用・製造・流通について規制緩和に努めるべきである。
 製品に対して表示義務を設けるより、厚生労働省のホームページにアクセスすることで、その食品の全内容物、成分比率、企業独自の実験データ等が公表されるようにするべきである。
 広く認知されている健康機能性素材の機能性に関する科学的検証を行政主導で推進し、その利用を国民に推奨するなど、情報提供して欲しい。
 表示、品質等の監視体制を強化し、健康への寄与が認められないもの、悪影響が懸念されるものについては、排除して欲しい。
 法的整備(食薬区分の見直し、品質規格、医薬品と食品の表示制度の是正)、セルフメディケーション啓発、教育活動の促進、情報提供システムの構築、被害発生状況に関する情報の収集と開示の充実、事業者への指導の徹底、違反事業者の公表等罰則の強化を検討して欲しい。
 関係業界の果たすべき役割について
 関係業界は利益追求型ではなく、第一に良いものを作る研究開発を実施して欲しい。
 関連業界は、企業に対し、原料から販売まで徹底した品質管理と消費者への情報提供を推進するよう指導して欲しい。
 企業のコンプライアンスを高める体制づくり、GMPによる品質の保持、安全性の担保された原料の使用、製品や成分の効果・安全性に関するデータの完備、配合成分の相互作用による効果及び安全性の確認体制の充実、製品による被害情報を行政等に情報提供するなど透明性の確保、使用上の注意表示等の徹底、風評に踊らされない節度ある行動、科学的事実に基づいた情報の提供が必要である。
 消費者の果たすべき役割について
 消費者は利用目的、表示等の確認、商品に関する情報収集を実施し、自覚を持って利用するよう努めるべきである。
 自分の健康は自分で守るという自己責任意識を確立し、「健康食品」のリスクアセスメント及びリスクコミュニケーションに積極的に参加すべきである。
 その他
 マスコミも行政、関係業者、消費者の良き協力者として、健康食品の正しい知識と理解の下に健全な普及に大きな役割を担うべきである。


(参考−抜粋)

「健康食品」に係る制度のあり方に関するヒアリングの
希望団体及び意見の公募について

平成15年4月23日
厚生労働省食品保健部

 「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会(以下「検討会」という。)では、「健康食品」に係る今後の制度のあり方を検討するため、8月を目途に論点整理に向けた議論を行うこととしていますが、検討会として、「健康食品」に係る制度のあり方に関し、論点を広く把握し、検討会における今後の検討に資するため、下記に掲げるところにより、ヒアリングを実施するとともに、意見を募集することといたしましたので、お知らせいたします。

 ヒアリングの実施について
   ( 省略 )

 意見の募集について
(1)対象
 「健康食品」に係る制度のあり方に関し、検討会に対して意見の提出を希望する消費者、事業者、研究者、それらの団体等。

(2)意見の提出の要領及び受付期間
 意見の提出を希望する方は、別紙2の意見の記載要領により意見を提出して下さい。なお、意見をいただいた方のお名前は公表いたしません。
 受付期間は、平成15年4月23日(水)から同年5月16日(金)まで(必着)とします。
お電話によるご意見はお受けできかねますので、予めご了承願います。

(3)意見の公表
 提出された意見は、事務局において整理した上で、検討会で資料として配布るとともに、検討会提出資料として厚生労働省ホームページにも掲載いたします。
 なお、ご意見に個別に回答することは予定しておりませんので、その点ご了願います。

(4)意見の提出先

( 以下 、省略 )


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