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<備考>諸外国の年金改革の動向(DC関係)

  アメリカ ドイツ スウェーデン イギリス (参考)日本

年金改革

〔1990年代〕
クリントン政権期に確定拠出型年金(401k)が普及
〔2001〕
ブッシュ政権の包括減税法(2001年6月)により401kの拠出限度額を引上げ
〔2000年改革〕
公的年金額を減額(45年加入の標準年金の手取り賃金代替率70%→67%、2011年から2030年までに段階的に引下げ)し、その代わりに確定拠出型の補足的老後保障制度導入
〔1999年改革〕
従来の2階建て体系を一本化(税方式の基礎年金廃止)し、保険料を将来にわたり18.5%に固定。その一部2,5%は、積立方式の個人口座(確定拠出類似)。
〔1999〕
中所得者が加入しやすいステークホールダー年金(個人拠出・確定拠出)導入(公的年金は適用除外可能)
〔2000〕
公的年金(2階部分)を低所得者に有利な国家第二年金(S2P)に
〔1999〕
負担が年収の概ね20%となるよう、将来の給付の伸びを抑制
〔2001〕
確定拠出年金制度の導入

制度の性格

401kプランは企業の従業員を対象とした任意の制度。従業員が報酬として受け取る代わりに401kに拠出する場合に事業主のマッチング拠出あり。
企業年金でカバーされない者の受け皿としてIRA(個人退職勘定)がある。
補足的老後保障制度は、任意加入の確定拠出型年金(企業年金又は個人年金)
対象者は、公的年金保険の強制被保険者(公務員等は対象外))
積立方式の部分は、公的年金の一部であり、強制加入 ステークホールダー年金は、全国民が対象で、個人の任意により加入可能。
(注:加入そのものは任意だが公的年金の代替)
確定拠出年金の企業型−企業の従業員を対象とした任意の制度(拠出は事業主のみ)
個人型の加入は任意。対象者は自営業者、企業年金のない被用者(拠出は個人)

拠出限度額(月額)

・従業員
2001年 10,500$
  ↓
2006年 15,000$
(以降500$づつ毎年引上げ)
・従業員と事業主拠出の全体の限度額
2001年 報酬25%又は35,000$の低い方  ↓
2002年 報酬100%又は40,000$の低い方(以降1,000$ずつ毎年引上げ)
段階的に導入し、2008年以降は、所得(税引き前収入)の4%、限度額2,100ユーロ(=約24万円)まで。 所得(7.5BA(基礎額)が上限)の2.5%
2002年のBAは37,900クローネ(約49万円)
所得と無関係に年£3,600(22%の税控除分含む)(67.3万円)まで拠出可能。それ以上は年齢と所得に応じて。 企業型)
18,000円
又は36,000円
個人型)
68,000円
(国基と併せ)
又は15,000円


企業年金制度の比較(諸外国の状況)

国名 アメリカ イギリス スウェーデン ドイツ フランス
ITP STP AGIRC ARRCO
設立 企業の任意

 エリサ法に税制適格の企業年金が満たすべき最低条件を規定
企業の任意

 社会保障年金法に付加年金からの適用除外の条件を規定
職員退職年金制度 労働者退職年金制度 企業の任意

 老齢企業年金改革法に企業年金が満たすべき最低条件を規定
幹部職員退職年金制度連合会 補足年金制度連合会
全国的労使協約の適用を受ける企業は設立が義務づけられる。 全国的労使協約の適用を受ける企業は設立が義務づけられる。
加入資格 21歳から1年間以上の勤務を法定 条件なしが多くなりつつある。 28歳 (通常5年から10年の勤務期間) 幹部職員
(強制加入)
一般被用者及び幹部職員
(強制加入)
支給開始年齢 65歳[繰上げ、繰下げ(法定)あり] 大部分が65歳(女子60歳) 65歳 65歳(女子60歳) 60歳
給付水準 定額・定率等給付設計は企業によって異なるが、公的年金とあわせ、従前賃金の60〜70%を保障。 一般的には
 最終給与または
  再評価後全期間 × 乗率
  平均給与 [1/80〜1/60]

  × 加入年数
[40年加入で最終給与の50%以上]
最終給与のうち基礎額(37,200クローネ)の7.5倍×10%
7.5〜20倍×65%
20〜30倍×
32.5%
の和
55〜59歳のうち最高3年間の給与平均の10% 一般的なものとしては、最終給与×乗率×勤続期間により、公的年金と合わせて最終給与の65%〜75%となる。 個人の年金ポイント×ポイント単価
30年加入で最終給与の約30% 30年加入で最終給与の約20%
[30年加入に満たない場合は減額]
公的年金制度との調整 次の3つの方法がある。
(1)控除方式
全体の給付水準から公的年金給付を差し引いた残りを支給。
(2)超過方式
公的年金の上限を超える部分について企業年金を給付する。
(3)階段率方式
公的年金の上限以下の一定額を超える部分について企業年金を給付する。
次の条件を満たせば、公的年金の付加年金部分から適用除外される。
同じ期間国の制度に加入した場合の付加年金の給付を下回らないこと
公的年金に上乗せされる。

 公的年金と合わせて最終給与の65%程度になる。
公的年金に上乗せされる。

 公的年金と合わせて最終給与の65〜75%になる。
公的年金に上乗せされる。

 公的年金と合わせて最終給与の60〜70%になる。

(資料)厚生年金基金連合会「企業年金に関する基礎資料」(平成14年9月)


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