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IV.確定拠出年金制度

1.拠出限度額の見直し

 ○ 現在の限度額は、厚生年金基金の望ましい給付水準(努力目標水準。代行給付の2.7倍)を基本にして、拠出時の額を算定したもの

<企業型確定拠出年金>
 (1)企業年金に加入していない者3.6万円(月額)
 (2)企業年金に加入している者1.8万円(月額)
<個人型確定拠出年金>
 (1)自営業者等
(注)国民年金基金と共通の拠出限度額枠
6.8万円(月額)
 (2)企業の従業員(企業年金、企業型確定拠出年金のない企業)1. 5万円(月額)

 ○ 公的年金の給付のあり方の見直しに応じ、確定拠出年金制度の拠出限度額をどう考えていくか。

2.制度的事項

(1)マッチング拠出
 企業型確定拠出年金は事業主拠出のみとされているが、これについて従業員本人のマッチング拠出を認めるべきとの意見がある。
 (注)個人型(2号)では、本人拠出のみとされている。

 これについては、従業員本人が上乗せ拠出を行うかどうか、掛金額をどうするかは任意となるため、これは「貯蓄」であり「年金」としての位置づけができないことから認められていないが、どう考えるか。

(2)中途引出し
 脱退一時金は、加入期間が極めて短く、かつ、企業型又は個人型確定拠出年金の加入資格喪失後、確定拠出年金に加入できない場合に限り、特例的に認めているが、これについて、加入期間、年齢等の要件を緩和し、中途引出しを容易にすべきとの意見がある。

  (注)脱退一時金の支給要件
60歳未満であること。
専業主婦や公務員等の個人型年金に加入できない者であること。
確定拠出年金への加入期間が合計で3年以下であること。  等

 これについては、中途引出しを容易にすることは、「貯蓄」に近いものとなり、「年金」の性格を損なうと考えるが、どう考えるか。(なお、少額資産の場合には、手数料による資産の減少等の観点から対応が必要ではないか。)

(3)第3号被保険者の取扱い
 第3号被保険者は、公的年金制度において自ら保険料の負担をしていないことや、一般的に税制措置の対象となる所得がないことから、確定拠出年金制度の対象となっていないが、どう考えるか。

 第3号被保険者の取扱いについて、次期年金制度改正の中で取扱いが変わった場合、確定拠出年金制度の取扱いをどうするか。


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