確定拠出年金 連絡会議 |
第6回 平成15年7月10日 |
資料5 |
複数の事業主で実施する年金規約について
○ | 確定拠出年金法では、厚生年金適用事業所が共同して、企業型年金を実施することができる。
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○ | 共同で実施することにより、
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○ | 事業所、厚生年金基金、業界団体、商工会議所、運営管理機関等が主体となり、複数の事業主で行う企業型年金が普及している。 (例)
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・ | 事業所主体 トヨタグループ連合型年金規約(代表事業所 豊田通商(株)) |
・ | 厚生年金基金主体 日本複写産業年金規約(代表事業所 日本複写産業厚生年金基金) 東北六県トラック総合年金規約(代表事業所 東北六県トラック厚生年基金) |
・ | 業界団体主体 日本ホテル業年金規約(代表事業所 (社)日本ホテル協会) |
・ | 商工会議所主体 札幌商工会議所DC総合型年金規約 (代表事業所 (株)札幌商工会議所コンサルタント) |
・ | 運営管理機関主体 いくつかの運営管理機関(確定拠出年金専門機関・金融機関等)で募集 |
(注)代表例であり、この他にも存在