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確定拠出年金
連絡会議
第6回
平成15年7月10日
  資料3

確定拠出年金連絡会議の議論の概要
(第1回〜第5回(平成14年度))


1.確定拠出年金の導入理由・意義について
 企業を取り巻く環境の変化への対応 
 企業再編(合併・分割・企業グループ内での事業再編・人事交流)を柔軟に行える体制作り
 企業の経営状況にかかわらず、従業員に確実に退職金を払う仕組み作り

 従来の企業年金制度を取り巻く環境の変化への対応
 新会計基準への対応
 運用の悪化による積立不足の解消対策
 将来の不確定要素による経営への影響の解消対策

 人事制度を取り巻く環境の変化への対応
 成果主義による給与・退職金制度の導入への対応
 雇用の流動化への対応
 従業員の就職意識の変化への対応
 自立した従業員の育成

2.投資教育について
 継続した投資教育について
 企業型の導入の際の投資教育だけでなく、その後の継続した投資教育をどのように行っていくのかが今後の重要な課題ではないか。
 加入員への投資教育の参加意欲をどのように高めていくか。
 企業年金の運用機関は高度な運用を行っているが、個人では投資教育でこれを行うことが困難。
 投資専門家による投資教育が有効。

 投資教育のガイドラインの必要性について
 企業側として、最低限どこまで投資教育をやればよいのかという基準・モデルが必要ではないか。
 一般的な投資教育と投資アドバイスとの区分基準が必要ではないか。
 運用の責任、投資教育の責任を、誰がどこまで持つべきかの仕分けが必要ではないか。
 企業が継続教育を進めていくための法令的な義務付けが図れないか。

 個人型加入者への投資教育について
 制度の存在や仕組みについての周知、普及のための取組みが更に必要ではないか。
 企業側が音頭をとって行うことができない、個人型の投資教育については、国基連や運営管理機関等による効果的なあり方を考えることが必要ではないか。
 加入者から企業で運営管理手数料等の負担やセミナー開催を行って欲しい旨の要望があるがどう考えるか。

3.資産運用について
 運用商品の問題について
 デフォルトファンド(加入者から運用指図がなかった場合の運用先として事前に設定している商品)について、安易に1年物定期預金で運用することでよいのか。
 導入企業、金融機関ともに、加入者のための運用商品の開発を積極的に行っていくべきではないか。
 物価の上昇局面になったときに、その物価上昇見合いの運用商品への反映に時間差が生じ、その間は、実質的に給付額が目減りするのではないか。
 同じ運用商品で新しい有利な商品が出た場合には、一括して移換できるようにならないか。

 商品の売買のタイミングについて
 運用商品の売買・購入等に数日かかるため、適時に運用商品の変更等の指図ができない。

 自社株の取扱いについて
 加入者が自社株を運用対象とする場合、企業の倒産時のリスクが大きいため、導入の禁止または、保有割合等の規制を設けるべきではないか。
 自社株は、従業員の努力によって、運用が好転する可能性のある商品であり、就業意欲の向上にもつながるので、むしろ導入は望ましいのではないか。

4.運営管理機関及び資産管理機関について
 記録関連運営管理機関 
 運用指図処理の効率化を図るため、記録関連運営管理機関と資産管理機関が別組織である必要がないのではないか。
 記録関連運営管理機関については、確定拠出年金制度において、共通の社会資本化しているため、より効率化が図られる必要があるのではないか。
 記録関連運営管理機関のシステムダウン等により、機能が停止してしまったときのリスクをどのようにとるかが問題ではないか。

 運営管理手数料について
 手数料については、運営管理機関の競争により、急速に低下してきている。
 手数料が下がりすぎると必要なサービス水準が確保されなくなるおそれはないか。

5.各種運営面について
 企業型から個人型への円滑な資産移換について
 離職や退職した場合に企業型から個人型への事務手続きが円滑に行われるよう、移換手続きについて実施企業が更に周知を図る必要がある。

 企業の個人情報の取扱いについて
 企業型の個人情報の取扱いについて、事業主に示してよい範囲の合意作りが必要ではないか。
 特定の運用商品が破綻した場合や本人が失踪した場合など、本人や家族にとって必要な場合に、事業主に個人情報を示すことは許されないのか。

 連合型規約の普及について
 中小企業が確定拠出年金制度を導入するには、コストが割高であるので、系列の子会社を集めた連合型規約が必要ではないか。

 旧制度から確定拠出年金への移行について
 厚生年金基金等から確定拠出年金への移行が円滑に進むように整備が必要ではないか。

 企業型の運用指図者への情報提供について
 企業を60歳以降に退職した者は、その企業型の運用指図者としているが、退職後の情報提供等の責任をどこまで負わなければならないのか明確にすべきではないか。

6.制度の改善について
(1) 税制について
 非課税限度額について
 確定拠出年金制度を老齢保障の大きな柱とするために非課税限度額を引き上げる必要がある。
 特に、個人型の第2号加入者の拠出限度額の引き上げが必要である。
 標準報酬に対する率による設定や、40代50代の限度額の引上げが考えられられないか。

 特別法人税について
 積立金全体に課税されるため、現在の運用状況において、特別法人税が課税された場合に資産が減少してしまうため、撤廃または凍結が必要ではないか。
 資産が減少しないために企業が負担をすることにしても、企業側の負担が大きいため、導入にあたっての障害となっているのではないか。

 マッチング拠出について
 非課税限度額の範囲内であれば、従業員が拠出してもよいのではないか。
 加入者の自主性を持たせるためにも、本人の拠出を認めてもよいのではないか。

(2) 確定拠出年金制度について
 脱退一時金について
 少額資産の個人型運用指図者は手数料以上に運用益を上げねばならないが、現状では困難であるので、その対応が必要なのではないか。
 ペナルティ課税をした上での途中引出制度の導入をすべきではないか。
 個人資産を担保にした貸付制度の導入ができないか。

 加入対象者の拡大等について
 ポータビリティという確定拠出年金制度のメリットを活かすためには、第3号被保険者や企業年金のある第2号被保険者の個人型年金の加入対象の拡大や実施企業の増加を図ることが必要。

 過去の企業年金資産の個人型への移換について
 中小企業では、例えば、適格退職年金を廃止後、企業型への移行が難しいことから、個人型を始める場合があるため、過去の適格退職年金等の企業年金の資産の個人型への移換が可能とならないか。

 60歳以上者の適用拡大
 60歳以上の者でも雇用されている場合には、企業型の加入者として拠出できるようにならないか。


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