社保審-介護保険部会 | |
第2回(H15.7.7) | 資料4 |
○ | 平成15年度介護報酬の見直しは、第2期介護保険事業計画期間の介護サービスの増大及びこれに伴う保険財政への影響が大きいことや、近年の賃金・物価の下落傾向、介護保険施行後の介護事業者の経営実態を踏まえ、保険料の上昇幅をできる限り抑制する方向で、△2.3%(在宅0.1%、施設△4.0%)の改定を行う。 |
○ | 今回の見直しにおいては、限られた財源を有効に活用するため、当初の設定が実態に即して合理的であったかどうかの検討を踏まえながら、効率化・適正化と並行して、制度創設の理念と今後の介護のあるべき姿の実現に向けて、必要なものに重点化する。 |
○ | 具体的には、在宅重視と自立支援の観点から、要介護状態になることや要介護度の上昇を予防し、要介護度の軽減を図るとともに、要介護状態になっても、できる限り自立した在宅生活を継続することができるよう、所要の見直しを行う。また、いったん施設に入所した場合でも、在宅生活に近い形で生活し、将来的には、できる限り在宅に復帰できるよう、所要の見直しを行う。 |
○ | また、個々の利用者のニーズに対応した、きめの細かく満足度の高いサービスが提供されるよう、サービスの質の向上に重点を置いた見直しを行う。 |
(1) | 利用者の要介護度による評価の廃止 居宅介護支援(ケアマネジメント)の業務の実態等を踏まえ、利用者の要介護度に応じた評価を廃止し、居宅介護支援の評価を充実、全体として引き上げ。
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(2) | 質の高い居宅介護支援の評価 居宅介護支援の質の向上を図る観点から、居宅介護支援の体制や居宅サービス計画(ケアプラン)に応じた評価の見直しを行う。
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(1) 訪問介護 |
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(1) | 訪問介護の区分の体系的な見直し 訪問介護の適正なアセスメントを図る観点から、身体介護と家事援助が混在した複合型を廃止。 また、「家事援助」から「生活援助」に名称を改めるとともに、短時間のサービス提供や生活援助について、自立支援、在宅生活支援の観点から重点的に評価。 身体介護については、30分未満は引き上げ、1時間、1時間半までは現状維持、1時間半以上は引き下げ(生活援助と同じ単位を30分ごとに加算)。
訪問介護における減算の算定範囲等の見直し 訪問介護の質の向上の観点から、3級訪問介護員によるサービス提供の場合の減算の算定範囲に生活援助等を追加し、評価を見直す。 算定割合 95% → 90% |
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(2) | いわゆる介護タクシーの適正化 (現行) 乗車・降車の介助行為につき身体介護の報酬(30分:210単位)を算定 (改正案) 適切なアセスメントに基づく居宅サービス計画(ケアプラン)上の位置付けがあることを前提に、要介護1以上の者に対し、通院等のために乗車・降車の介助を行った場合に算定対象を限定して、適正化を図る。 通院等のための乗車・降車の介助 (新設) → 100 単位 /回 |
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(2) 通所サービス | |||||||||||||||||||||||||||||
要介護者の在宅生活を支援し、利用者の利便性の向上や家族介護者の負担の軽減を図るため、6~8時間の利用時間を超えてサービスを提供する場合や入浴サービス等を評価するとともに、全体として適正化。 |
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(3) リハビリテーション |
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(1) | 訪問リハビリテーションの評価 円滑な在宅生活への移行、在宅での日常生活における自立支援を図る観点から、退所(退院)後6月以内の利用者に対して具体的なリハビリテーション計画に基づきADLの自立性の向上を目的としたリハビリテーションを行った場合を評価。 日常生活活動訓練加算 (新設) → 50 単位 /日 |
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(2) | 通所リハビリテーションの評価 円滑な在宅生活への移行、在宅での日常生活における自立支援を図る観点から、身体障害や廃用症候群等の利用者に対して個別リハビリテーション計画に基づき、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が個別にリハビリテーションを行った場合のリハビリテーションを評価。
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(4) 居宅療養管理指導 |
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きめ細かく個別的な指導管理の充実を図り、利用者の在宅生活における質の長期的な維持・向上を目的として、居宅療養管理指導を再編。![]() |
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(5) 訪問看護 |
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利用者又は家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合の訪問看護の評価の適正化。
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(6) 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) |
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痴呆性高齢者が安定的に自立した生活を営むことができるよう夜間の介護内容や介護体制を確保したグループホームにおける夜間のケアを評価。 夜間ケア加算 (新設) → 71 単位 /日 ※算定要件
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(1) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
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画一的な集団処遇ではなく、在宅での暮らしに近い日常の生活を通じたケアを行う観点から、入所者の自立的生活を保障する個室と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できるスペースを備えた小規模生活単位型特別養護老人ホームで行われるユニットケアを評価(従来型施設よりも高く設定)。![]() これに伴い、居住費について自己負担を導入し、低所得者対策を講じた上で在宅との費用負担の均衡を図る。
また、従来型の施設については、要介護度の高い者に配慮しつつ、全体として適正化。 ![]() |
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(2) 介護老人保健施設(老人保健施設) |
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入所者の介護度の改善と在宅復帰を進める観点から、日常生活動作等の維持・向上を重点とした個別的なリハビリテーション計画に基づくリハビリテーションを評価するとともに、全体として適正化。
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また、老人保健施設が行う訪問リハビリテーションを評価。 |
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(3) 介護療養型医療施設(病院・診療所) |
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(1) | 介護と医療の役割分担、他の介護保険施設との機能分化を図る観点から、長期にわたる療養の必要性が高く、要介護度の高いものの入院を評価するとともに、全体として適正化。
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(2) | 重度療養管理の新設 介護保険適用病床と医療保険適用病床の機能分化を図る一方で、介護保険と医療保険の制度の狭間で患者の受け入れ先がなくなることを防ぐため、要介護4または要介護5であって、常時頻回の喀痰吸引を実施している状態など常時医師による医学的管理が必要な状態にあるものに対して、療養上の適切な処置と医学的管理を行った場合を評価。 重度療養管理 (新設) →120 単位 /日
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(3) | リハビリテーションの体系的な見直し 従来の集団療法を中心とした評価は、基本報酬に包括化し、個別的なリハビリテーションを加算で評価。 ![]() ADL加算 (新設) → 30 単位 /回 ※病棟等においてADLの自立等を目的としたリハビリテーションを行った場合に算定。 |
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(4) 施設入所者の在宅復帰の促進 |
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施設入所(入院)者の在宅復帰を指向したサービスを評価し、在宅復帰を促進するため、退所(退院)前の施設と居宅介護支援事業所の連携を積極的に評価する観点から、退所(退院)時指導加算を再編し、退所(退院)前の連携について必要な加算を新設。 退所(退院)前連携加算 (新設) → 500 単位 /回
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