| 社保審−介護保険部会 | |
| 第2回(H15.7.7) | 資料3 | 
| (1) 被保険者・利用者の範囲 | |
| ・ | 被保険者の拡大(20歳以上) | 
| ・ | 障害者への適用の検討 | 
| (2) 保険財政 | |
| ・ | 調整交付金(給付費5%相当分)の外枠化(国が負担する25%相当分とは別途の財源として確保) | 
| ・ | 財政安定化基金の財源の取扱い(国及び都道府県の負担とする) | 
| ・ | 財政安定化基金からの貸付金の償還期間の延長 | 
| ・ | 住所地特例の拡大(グループホーム等) | 
| ・ | 保険者機能の強化 | 
| (3) 保険料・利用者負担 | |
| ・ | 保険料の区分のあり方(世帯の負担能力を考慮した所得段階別区分の見直し) | 
| ・ | 保険料特別徴収範囲の拡大(すべての年金から特別徴収を可能とすべき) | 
| ・ | 保険料水準に上限を設けるべき | 
| ・ | 低所得者対策のあり方 | 
| ・ | 高齢者の預貯金・資産からの介護保険利用料の引き当て | 
| (4) 保険給付の範囲・対象等 | |
| ・ | 施設と在宅の負担と給付の均衡 | 
| ・ | 施設と在宅の間の第三のカテゴリーのあり方 | 
| ・ | 施設給付と在宅給付の支給限度額の一元化 | 
| ・ | 支給限度額 - 要介護度が高い者について引き上げ - 現状維持  | 
| ・ | 移送サービス、配食サービスを介護保険の給付対象とすることの是非 | 
| ・ | 医療保険と介護保険の自己負担高額化への対応 | 
| ・ | 家族介護についての現金給付の制度化を含めた支援策の充実 | 
| ・ | 利用者にとってのサービスの質について | 
| (5) その他 | |
| ・ | 療養病床等の施設・事業者指定に際しての保険者の関与 | 
| ・ | 介護保険事業を行う社会福祉法人のあり方 | 
| ・ | 第三者評価を全サービスについて制度化 | 
| ・ | 成年後見制度が利用者にとって使いやすくなるよう見直すべき | 
| ・ | 医療と介護の整合性 | 
| ・ | 認定有効期間の延長 | 
| ・ | 認定区分について - 現行区分(要支援及び要介護1〜5)の簡素化 - 現行区分の維持  | 
| ・ | 認定審査方法の改善 | 
| ・ | 二次判定の方法論の確立 | 
| ・ | 主治医への認定結果の報告 | 
| (1) 居宅介護支援(ケアマネジメント) | |
| ・ | ケアマネジャーの裁量権の拡大 | 
| ・ | ケアマネジャーが事業者のサービス内容に意見が言える仕組み | 
| ・ | ケアマネジメントの本来業務と給付管理業務の分離 | 
| ・ | ケアマネジャーの独立性、中立性の確保 | 
| ・ | ケアマネジャーの受験資格に在宅介護体験を算入 | 
| ・ | ケアプランの評価制度 | 
| (2) 訪問介護 | |
| ・ | 訪問介護の時間あたりサービス内容の標準化 | 
| ・ | 同居家族への訪問介護に係る要件の緩和 | 
| ・ | ヘルパーに対するサポート(苦情・相談窓口等の充実) | 
| ・ | 訪問介護員について、実務経験を評価した3級ヘルパーから2級ヘルパーへの 進級 | 
| ・ | ヘルパー業務における医療関連行為の位置づけ | 
| (3) 通所介護等 | |
| ・ | 通所介護と通所リハビリテーションの一本化 | 
| (4) 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) | |
| ・ | グループホームの事業計画に沿った整備 | 
| ・ | グループホームの制度上の位置づけ | 
| ・ | 現行の3施設の体系について一元化を含めて見直すべき。 | 
| ・ | 特別養護老人ホームのユニットケアについての制度上の位置づけ | 
| ・ | 特別養護老人ホーム以外の介護保険施設へのユニットケア導入の是非 | 
| ・ | ユニットケアにおける低所得者の負担軽減のあり方 | 
| ・ | 従来形態の特養からの居住費徴収の是非 | 
| ・ | 療養病床について介護保険制度の対象外とすることも含めた制度上の位置づけ | 
| ・ | 緊急に施設入所等が必要となった場合の対応システムの確立 | 
| ・ | かかりつけ医と施設との連携の支援 | 
| ・ | 高齢者用居住施設の位置づけの整理と行政関与 | 
| ・ | 施設職員の資格要件の創設 | 
| ・ | 介護保険施設全体にリハビリテーションの機能を持たせられるような体制整備 |