労働政策審議会勤労者生活分科会運営規程
第 | 一条 労働政策審議会勤労者生活分科会(以下「分科会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。以下「法」という。)第九条、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下「審議会令」という。)及び労働政策審議会運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 | ||||
第 | 二条 分科会に属すべき委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各六人とし、公益を代表するものは、八人とする。 | ||||
第 | 三条 分科会に幹事を置く。 | ||||
2 | 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 | ||||
3 | 幹事は、分科会の所掌事務について、委員等を補佐する。 | ||||
4 | 幹事は、非常勤とする。 | ||||
第 | 四条 分科会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長の請求があったとき、分科会長が必要があると認めるとき又は委員等の三分の一以上から請求があったときに分科会長が招集する。 | ||||
2 | 会長又は委員等は、分科会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。 | ||||
3 | 分科会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも七日前までに付議事項、日時及び場所を委員等、幹事及び会長に通知しなければならない。 | ||||
第 | 五条 委員等は、分科会長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。ただし、代理者は、審議会令第九条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、欠席したものとして取り扱う。 | ||||
第 | 六条 会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、分科会長は、会議を非公開とすることができる。 | ||||
2 | 分科会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。 | ||||
第 | 七条 分科会に、中小企業退職金共済部会(以下「部会」という。)を置く。 | ||||
2 | 部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
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第 | 八条 部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって分科会の議決とする。ただし、分科会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、分科会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 | ||||
第 | 九条 分科会に、その所掌事務について調査研究を行う必要があるときは、基本問題懇談会(以下「懇談会」という。)を置くことができる。 | ||||
2 | 懇談会に属すべき委員及び臨時委員は、委員等のうちから、分科会長が指名する。 | ||||
3 | 懇談会に座長を置き、懇談会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから、懇談会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 | ||||
4 | 座長は、懇談会の事務を掌理する。 | ||||
第 | 十条 部会の庶務は厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課、懇談会の庶務は厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課において処理する。 | ||||
第 | 十一条 この規程に定めるもののほか、部会の議事運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 | ||||
2 | 前項の規定は、懇談会について準用する。 | ||||
第 | 十二条 この規程の改廃は、分科会の議決に基づいて行う。 |
附則
この規程は、平成十三年一月十八日から施行する。
附則
この規定は、平成十四年五月二十日から施行する。