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資料4

「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」(案)について


 改正食品衛生法第11条第3項に基づく「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの」については、上記1に該当する物質のうち、通常の方法により使用され食品中に残留した場合であっても、当該食品を摂取することによって、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものをカテゴリーとして指定することとする(別添参照)。

 (1) ミネラル類、ビタミン類、アミノ酸類及び同程度の性質を有する物質

 (2) 農薬取締法第1条の2第2項及び第2条に規定する天敵及び特定農薬
(例 ハチ、クモ、食酢等)

 天敵については、農薬取締法の規定に基づき農薬とみなされるが、食品への残留の観点から規制対象物質に該当しないものと考えられる。
 「特定農薬」については、「農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなもの」として農薬取締法に基づき指定されるものであるため、改正法第11条第3項に基づき定められる除外対象物質と同様の趣旨により定められるものである。


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