薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正 殿
食品衛生分科会 分科会長 吉倉 廣 |
平成14年12月6日厚生労働省発食第1206001号をもって厚生労働大臣から諮問された食品添加物「コウジ酸」に関する基準の設定及び平成14年2月15日厚生労働省発食第0215002号をもって厚生労働大臣から諮問された食品添加物のうち、「メチルヘスペリジン」の成分規格改正について、当分科会において審議を行った結果、別紙1、2のとおり分科会報告をとりまとめ、下記のとおり決議したので報告する。
コウジ酸については、別添のとおり基準を設定することが適当である。また、メチルヘスペリジンについては、別添のとおり規格基準を改正することが適当である。
<照会先>厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 蛭田(内線2444) 加藤(内線2453) TEL:03(5253)1111(代表)
(別添)
○ | コウジ酸
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項及び第10条の規定に基き定められた、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1 食品の「B 食品一般の製造、加工及び調理基準」及び「C 食品一般の保存基準」の項に次の事項を追加する。 B 食品一般の製造、加工及び調理基準 「食品を製造し、又は加工する場合は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に規定する既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に記載されている添加物たるコウジ酸を使用してはならない。」 C 食品一般の保存基準
「食品を保存する場合は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に規定する既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に記載されている添加物たるコウジ酸を使用してはならない。」 |
○ | メチルヘスペリジン(下線部分が改正事項。)
含量 本品を乾燥したものはメチルヘスペリジン97.5〜103.0%を含む。 |