参考資料2(第3回共同会議資料3(一部省略)) |
(1) | 加工食品の原料原産地表示検討委員会の開催 | |
(2) | 検討会報告のポイント | |
(3) | 表示対象品目 | |
(4) | その他表示対象として要望がある品目 |
参考1 | 「原料原産地の表示のあり方」(平成12年3月16日、加工食品の原料原産地表示検討会報告) |
[略]参考2 義務付け品目の品質表示基準 |
加工食品の原材料に関する情報については、JAS法に基づく原材料名表示、食品衛生法に基づく添加物表示の他、以下のような表示事項が義務づけられている。
1.加工食品の原材料に関する表示の現状
概要 | 表示例 | ||
原材料名 | 当該食品を製造・加工する際に使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称を記載。 | オレンジジュースの表示
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添加物 | 添加物を使用している食品にあっては、当該添加物を含む旨記載。 | 香料を用いた食品の表示
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遺伝子組換え | 対象5農産物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実)を主な原材料とする加工食品について、表示対象品目(豆腐等30品目)の原材料名欄に、遺伝子組換え原材料の使用の有無に関する表示を記載。 | 分別生産流通管理していない大豆を原材料とした豆腐の表示
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アレルギー物質を含む旨(特定原材料) | 特定原材料5品目(卵、乳、小麦、そば、落花生)を含む食品について、原材料名欄に当該特定原材料を含む旨表示を義務づけ。特定原材料に準ずるもの(大豆、えび等19品目)についても通知により奨励している。 | 食パンの表示
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原料原産地 | 8品目について、加工食品の原料原産地表示を義務付け。 | らっきょう漬けの表示
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(参考)原料原産地表示の表示方法
表示例1:A国から輸入した原料を用い、国内で製造したうなぎ加工品 |
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主な原材料が単一である以下の品目では、原材料名の後にかっこ書きで国名を記載。 ・うなぎ加工品 ・塩干魚類(あじ・さば) ・塩蔵魚類(さば) ・乾燥わかめ ・塩蔵わかめ ・削りぶし(かつお削りぶし) |
表示例2:A国から輸入しただいこん、なす、国産きゅうりを用い、国内で製造した漬物 |
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主な原材料が複数存在する場合がある以下の品目では、原材料名欄の次に原料原産地名欄を設け、原産地(原材料)の順で記載。 ・農産物漬物 ・野菜冷凍食品 |
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(1)加工食品の原料原産地表示検討委員会の開催
○加工食品の原料原産地表示については、品目によっては、消費者の商品選択を行う上で重要な情報となる場合がある。
一方、加工食品は一般に非常に多くの原材料で構成されており、製造業者がこれらの全てに原産地を表示することは事実上不可能であるとともに、消費者にとっても必要以上に細かな、見にくく、わかりにくい表示になってしまうおそれがある。
また、国際的にも加工食品の原材料に関する原産地表示の一般的なルールは定められていない。
○このため、平成11年3月〜平成12年3月にかけて、農林水産省では消費者、学識経験者、農業団体、製造業者、流通業者等からなる検討会を開催し、「原料原産地の表示のあり方」をとりまとめた。
(2)検討会報告のポイント
品目の特性に応じた原料原産地表示の導入について、国内的、国際的に十分説明可能な合理的な判断ルールを設定し、これに基づいて個別品目ごとに精査し、その結果に従って原料原産地表示を実施していくことが適当。
(原料原産地表示を行う品目)
どのような品目に原料原産地表示を行うかは、以下の視点を総合的に判断して考えるべき。
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(3)表示対象品目
○平成12年12月、梅干しとらっきょう漬けを対象に原料原産地表示が初めて導入されて以来、現在までに、以下の8品目について品質表示基準が策定されている。
対象品目一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) その他表示対象として要望がある品目
大豆加工品(豆腐、納豆等)、加糖あん、茶及び緑茶飲料、塩干ししゃも、しらす干し(ちりめん)、昆布、のり、塩蔵さけ・ます、うに加工品 等
<留意すべき事項> ○「飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資する」というJAS法の目的に照らしたとき、現在の表示対象品目選定の考え方を見直す必要はあるか。 ○対象品目について、(1)個別品目毎に検討し、追加する方法、(2)一定基準を満たす品目群をまとめて対象とする方法、のいずれが適切か。 |