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資料No.3

          事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部改正(素案)
第一  事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置を講ずるに当たっての基本的考え方を追加すること。(指針第二関係)
 事業主は、短時間労働者について、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令を遵守するとともに、次に掲げる考え方に従って、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して処遇するべきであること。
  一  事業主は、職務が通常の労働者と同じ短時間労働者のうち、人事異動の幅及び頻度、役割の変化、人材育成の在り方その他の労働者の人材活用の仕組み、運用等(二において「人材活用の仕組み、運用等」という。)について、通常の労働者と実質的に異ならない状態にあるものについては、当該短時間労働者と通常の労働者との間の処遇の決定の方法を合わせる等の措置を講じた上で、当該短時間労働者の意欲、能力、経験、成果等に応じて処遇することにより、通常の労働者との均衡の確保を図るように努めるものとすること。
  二  事業主は、職務が通常の労働者と同じ短時間労働者のうち、人材活用の仕組み、運用等について、通常の労働者と異なる状態にあるものについては、その程度を踏まえつつ、当該短時間労働者の意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡を図るように努めるものとすること。
第二  事業主が講ずべき適切な措置として、次に掲げる事項を追加すること。(指針第三関係)
  一  通常の労働者への転換に関する条件の整備(指針第三の二の(七)関係)
 事業主は、短時間労働者の通常の労働者への転換について、これを希望し、かつ、その能力を有する短時間労働者のニーズが自らのニーズに合致する場合において、当該事業所の実情に即して、これが可能となる制度の導入、必要な条件の整備等をするように努めるものとすること。
  二  職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置の実施(指針第三の三関係)
 事業主は、短時間労働者の職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置を講ずるように努めるものとすること。
  三  労使の話合いの促進のための措置の実施(指針第三の五関係)
(一)  事業主は、短時間労働者を雇い入れた後、当該短時間労働者から当該短時間労働者の処遇について説明を求められたときは、その求めに応じて説明するように努めるものとすること。
(二)  事業主は、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して雇用管理の改善等のための措置を講ずるに当たり、当該事業所における関係労使の十分な話合いの機会を提供する等短時間労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方法を工夫するように努めるものとすること。
(三)  事業主は、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮した処遇について、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、当該事業所における苦情処理の仕組みを活用する等その自主的な解決を図るように努めるものとすること。
第三  その他
  一  その他所要の整備を行うものとすること。
  二  この改正案は、公示の日から適用するものとすること。


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