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「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会ヒアリング資料」

団体の名称 CRN JAPAN

代表者氏名 理事長 多田和生

団体の概要

組織構成: 当会は平成7年11月に設立され、平成15年5月1日現在、健康食品業界の健全な発展と消費者に信頼される産業をめざす原料・素材メーカー、製造加工メーカー、及び販売メーカー95社で構成されており、その95社の内63社(66%)は(財)日本健康・栄養食品協会の会員となっております。

会の目的: 当会は健康食品業界の健全な発展と消費者に信頼される産業をめざし以下の目的を定めております。
(1) 食品の安全性を追求するため、情報収集ならびに会員間の研究活動を行う。
(2) 食品の機能、有用性の研究を通じ、情報の整備と交換の場を提供する。
(3) 海外・国内の情報と共存化。
(4) 健康食品法制定に向けた活動。

会の事業: 当会の目的を遂行するため、以下の事業を行っております。
(1) 会員及び健康食品産業に携わる法人、個人が参加する勉強会及び交歓会。(平成7年11月より平成15年3月迄30回開催)
(2) 部会研究会及び委員会の設置。
目的を遂行するため部会、研究会及び委員会を随時設置することとし、現在、法制化委員会、情報委員会を設置しております。


健康食品に係る制度のあり方に関する意見

考え方は消費者から見てわかり易い制度にする事と、業界側のモラルを高め一定のルールで運用する事である。

1. 薬事法上、人体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的にされている物が医薬品とされているが、食品にも同様の目的を持つ物がある事を明記する事。

1. 薬事法上でいう疾病の範囲があいまいなので、これをはっきりさせる必要がある。

 この2点がクリアされたと仮定した上で食品の中で健康食品の位置付けを下図の様に整理する。
健康食品 一般加工食品
特定保健用食品

栄養機能食品

健康維持・増進食品
(健康補助食品)
Health Claim
は行はない

ここで問題になるのは
1. 特定保健用食品については
(1)関与する成分にとらわれ過ぎている。(食品は単一成分のみではない)
(2)審査基準、内容があいまい。(医薬品の審査基準の適用は無意味)
(3)医薬部外品と特定保健用食品の区分基準が不明瞭。

2. 栄養機能食品については
栄養素の種類、含有量及び栄養機能表示の巾を広げる。

3. 健康維持・増進食品については
製造者・販売者の届出制及び管理者の設置の義務付け。商品については規格基準を作り、個別審査を行い安全性を確保する。(国の定める機関が代行)例 JHFAマーク食品

最後に

現在医薬品用語とされている肉体疲労、冷え性、食欲不振、虚弱体質、血色不良、胃腸虚弱、病中病後の回復、滋養強壮等のHealth Claimは健康食品で対応出来るものにはこの表示を認める事になるが、医薬品を摂るか健康食品を摂るかは消費者の判断にまかせるべきである。


(参考資料 I)

食品の定義

食品衛生法第2条第1項
―――食品とは、すべての飲食物をいう、但し薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない

薬事法第2条第2項
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって器具、器械でないもの

薬事法第2条第3項
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(食品は除く)であって器具、器械でないもの
昭和36年・2・8薬発第44号
――これは解釈上当然のことと考えられるためであって、この規定の削除によって医薬品の範囲が旧法と変ったものではない



疾病の定義

疾病disease並びに生理現象の特殊な状況health related conditionの違いがあいまい、ちなみにアメリカでは疾病とは「身体の器官、構造又はシステムが適切に機能しないような障害であって、加齢、閉経、思春期及び妊娠等に伴って発生する状態症状は、それが通常よくあるもので軽くて慢性的でないものは疾病ではない」と規定している



医薬部外品の定義

医薬部外品は日本のみ存在し、諸外国には見当たらない。米国においてはこれらをdietary supplementとして取り扱われている。日本では「肉体疲労」「滋養強壮」は疾病の治療用語とされているが、これらは本来栄養機能表示であるべき


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