団体の名称 | CRN JAPAN |
代表者氏名 | 理事長 多田和生 |
団体の概要 |
組織構成: | 当会は平成7年11月に設立され、平成15年5月1日現在、健康食品業界の健全な発展と消費者に信頼される産業をめざす原料・素材メーカー、製造加工メーカー、及び販売メーカー95社で構成されており、その95社の内63社(66%)は(財)日本健康・栄養食品協会の会員となっております。 | ||||||||
会の目的: | 当会は健康食品業界の健全な発展と消費者に信頼される産業をめざし以下の目的を定めております。
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会の事業: | 当会の目的を遂行するため、以下の事業を行っております。
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1. | 薬事法上、人体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的にされている物が医薬品とされているが、食品にも同様の目的を持つ物がある事を明記する事。 |
1. | 薬事法上でいう疾病の範囲があいまいなので、これをはっきりさせる必要がある。 (参考資料 I) |
健康食品 | 一般加工食品 |
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特定保健用食品 栄養機能食品 健康維持・増進食品 (健康補助食品) |
Health Claim は行はない |
ここで問題になるのは
1. | 特定保健用食品については (1)関与する成分にとらわれ過ぎている。(食品は単一成分のみではない) (2)審査基準、内容があいまい。(医薬品の審査基準の適用は無意味) (3)医薬部外品と特定保健用食品の区分基準が不明瞭。 |
2. | 栄養機能食品については 栄養素の種類、含有量及び栄養機能表示の巾を広げる。 |
3. | 健康維持・増進食品については 製造者・販売者の届出制及び管理者の設置の義務付け。商品については規格基準を作り、個別審査を行い安全性を確保する。(国の定める機関が代行)例 JHFAマーク食品 |
食品衛生法第2条第1項
―――食品とは、すべての飲食物をいう、但し薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない
薬事法第2条第2項
人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって器具、器械でないもの
薬事法第2条第3項
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(食品は除く)であって器具、器械でないもの
昭和36年・2・8薬発第44号
――これは解釈上当然のことと考えられるためであって、この規定の削除によって医薬品の範囲が旧法と変ったものではない
疾病disease並びに生理現象の特殊な状況health related conditionの違いがあいまい、ちなみにアメリカでは疾病とは「身体の器官、構造又はシステムが適切に機能しないような障害であって、加齢、閉経、思春期及び妊娠等に伴って発生する状態症状は、それが通常よくあるもので軽くて慢性的でないものは疾病ではない」と規定している
医薬部外品は日本のみ存在し、諸外国には見当たらない。米国においてはこれらをdietary supplementとして取り扱われている。日本では「肉体疲労」「滋養強壮」は疾病の治療用語とされているが、これらは本来栄養機能表示であるべき