団体の名称 | 財団法人 日本健康・栄養食品協会 | |
代表者氏名 | 理事長 細谷憲政 | |
団体の概要 |
目的: | 当協会は、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)、特別用途食品、健康補助食品に関する情報の収集、調査研究及び適切な知識の普及啓発を行なうとともに、これら食品の栄養基準については健康増進法の趣旨に従い適正な普及に努めることにより、会員及び関係業界の健全な運営のための指導を行い、また、健康補助食品については公衆衛生上の見地から基準の設定並びに当該認定制度の運営を行い、もって国民の健康の維持増進に寄与すること。 | ||||||||||||||
事業: |
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健康食品に係る制度のあり方に関する意見内容:
1. | いわゆる健康食品(以下、健康補助食品という)の中には、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)に該当しないものの、国民が長年にわたり繁用しており大きい市場を形成するものがある(例えばクロレラ、オタネニンジン、プロポリス)。 保健機能食品に該当しない要因として、関与成分が明確にできないもの、バイオマーカー(生物学的指標)の明確な変動が証明しにくいもの、栄養機能食品で定められた条件を満たせないもの(例えば1日摂取目安量が上限量を超える場合)等が考えられる。 |
2. | これらの商品群の中には、安全性・有効性・品質の点で信頼性に乏しいものが流通していることに問題がある。これらの問題解決のために、厚生省の指導の下当協会が設立され、品質・表示・製造管理などに一定の基準を設け、自主基準として信頼マーク(JHFAマーク)の表示許可する認定制度を昭和61年から発足させ、一定の効果をあげていると考えている。 |
3. | 最近の無承認医薬品による健康被害は、JHFAマーク品では皆無であり、例え経験のない事象が発生した場合でも、JHFAマーク認定制度の下で被害発生リスクの低減が可能である。 例えば、昨秋問題になった「イチョウ葉エキス」によるアレルギー対応についても、当協会基準では原因物質とされるギンコール酸の上限量を、国際的状況を参考にして定めたところである。 |
4. | 一方、健康補助食品が何らかの健康への貢献を意図している食品でありながら、健康に関する表示や情報提供ができない現状では、ブック商法による玉石混交の情報氾濫やアンダーグランドでの虚偽的・過言的な情報伝達に拍車がかかるのみで、もぐらたたき的な対応だけでは問題解決にはならない。むしろ、正しい情報の理解を阻害するばかりでなく、良識的な企業や国民が損害・被害をこうむり、倫理上問題がある業者が得をする現状が継続することになる。 |
5. | 「健康」は超高齢化社会を目前にした国民の最大の関心事であることから、正しい情報を正しく伝達できるシステム作りが急務であり、延いては欧米に負けない産業育成も可能になる。そのために、健康補助食品を含めた制度構築が必要である。 |
6. | 保健機能食品制度にみられるような国による安全性や信頼性の担保も重要であるが、作用が穏やかな健康補助食品については、制度を構築の上、個別評価型の健康補助食品を新たに設け、民間の自主的な運用管理に委ねることも有用であると考える。 |
7. | そのために、以下の事項の検討が必要であると考える。 (1)健康補助食品の定義 (2)期待すべき安全性及び有効性(機能) (3)表示の範囲 (4)品質等の信頼性の担保(食品GMP等の実施) (5)国民への正しい知識の普及啓発(食品保健指導士等の育成) (6)認定マーク表示制度の創設と民間団体への委託 |
協会の概況紹介
設立 | 昭和60年4月 | |
職員 | 細谷憲政理事長他20名 | |
目的 | 健康補助食品に関する基準の設定と認定制度の運営などにより国民の健康の維持増進に寄与すること | |
会員 | 1,245社 |
協会及びJHFAマーク認定制度発足の背景
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協会の事業紹介
(1) | 健康補助食品に対するJHFAマーク認定の制度運用及び正しい普及啓発 |
(2) | 特定保健用食品及び特別用途食品に関する申請支援及び正しい普及啓発 |
(3) | 食品の栄養表示に関する普及 |
(4) | 食品保健指導士の養成及び活用に関する |
(5) | 国内外の関連情報の収集 |
JHFAマーク認定制度 (その1)
(Japan Health Food Authorization−昭和61年から)
製品規格 | :規格成分と含有量等 | |
原料規格 | :規格成分と含有量等 | |
製造・加工等の基準 | :施設設備の管理、原材料規定、遵守事項 | |
表示・広告基準 | :表示事項、表示方法、禁止事項、試験方法 |
規格基準の例(イチョウ葉エキス食品)
1 適用範囲: | 製造法・形状 | ||||||
2 定義: | イチョウ葉、イチョウ葉エキス、イチョウ葉エキス食品 | ||||||
3 製品規格: | 外観・性状、 規格成分(フラボノイド配糖体、テルペンラクトン)含有量、ギンコール酸含量、 ヒ素、重金属、一般細菌数、大腸菌群等 |
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4 原料規格: | 製品規格に同じ項目 | 5 1日摂取目安量: | 60〜240mg | ||||
6 製造・加工等の基準: | 施設・設備と管理、原材料 | ||||||
7 表示・広告基準: | 表示事項、表示方法、表示広告禁止事項 | ||||||
8 試験方法: | 3,4に係る項目 | ||||||
9 特記事項: | イチョウ葉エキス原料に関する試験成績書提出 | ||||||
10 摂取上の注意: |
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JHFAマーク認定制度 (その2)
[ 認定の仕組み ](1) | 新規格基準の制定 学術委員会(福場博保委員長) 規格基準検討会(斉藤行生委員長) |
(2) | 個別審査(JHFAマーク認定) 申請⇒試験検査⇒適否審査委員会⇒指摘事項⇒ JHFAマーク表示許可 |
(3) | 個別許可後のフォローアップ 自主点検(品質の試験検査)報告チェック、4年毎の更新、変更届など |
健康食品の問題点と法律、JHFAマーク商品の効用
関連法律:健康増進法、食品衛生法、薬事法、JAS法、景品表示法、食品安全基本法
製品の品質 | 表示内容 | 販売方法 | |
JHFAマーク商品 | ◎ | ◎ | ○ |
その他の商品 | ? (×もあり) |
? (×もあり) |
? (×もあり) |
「いわゆる健康食品(以下健康補助食品)」の必要性
(1) | 高齢化社会における長寿国民の健康志向の高まり 生活習慣病等の慢性疾患、難治性疾患への事前対応に対する関心の高まり |
(2) | 国民の強いニーズ |
(3) | 長年に亘る使用実績 |
(4) | 使用者の効用の実感 |
(5) | 飽食時代における食生活の乱れ |
制度化の必要性
(1) | 「健康」は国民の最大の関心事 治療よりも疾病予防 | ||
(2) | 正しい情報を正しく伝達できるシステム構築 正しい情報を渇望 バイブル・マスコミなど玉石混交の情報氾濫 アンダーグランドでの情報伝達 薬事法等による表示の規制により国民の正しい理解促進が阻害されている | ||
(3) | 健康への食品の係りに関する国際的な動向 欧米の積極的姿勢(産業育成を視野に)
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医薬品と食品の関係図(案)
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「健康補助食品(個別評価型)」の制度化に係る要検討事項
(1)定義付け