(1) |
献血者が安心して献血できる環境の整備
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採血事業者は、献血者が安心して献血できる環境の整備を行うことが必要である。具体的には、献血者の個人情報を保護するとともに、採血の業務の管理を適正に行うことにより、採血時の安全性を確保し、採血時の事故に備える等の措置を講ずることが重要である。 |
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採血事業者は、献血の受入れに当たっては献血者を懇切丁寧に処遇し、不快の念を与えぬよう特に留意する必要がある。また、献血者の要望を把握し、これを踏まえて、献血受入体制の改善に努めることが必要である。 |
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国は、採血事業者によるこれらの取組を支援するものとする。都道府県も、同様の支援を行なうことが求められる。 |
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また、国は、採血に伴い献血者に生じた健康被害の救済の在り方について検討し、必要な措置を講ずるものとする。 |
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(2) |
血液検査による健康管理サービスの充実
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採血事業者は、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際し、生化学検査等献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者が希望する場合は、その結果を通知することが必要である。 |
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国は、採血事業者によるこれらの取組を支援するものとする。 |
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(3) |
献血者の利便性の向上
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採血事業者は、立地条件等を十分考慮して採血所を設置するとともに、効率的に採血を行うため、採血車による採血等、献血者の利便性に配慮した献血受入体制の整備及び充実を図ることが必要である。 |
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都道府県及び市町村は、採血事業者と十分協議して、採血車による採血等の日程を設定し、そのための公共施設の提供等、採血事業者の献血受入れに協力することが重要である。 |
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国、都道府県及び市町村は、採血事業者による献血の受入れが円滑に行われるよう、献血場所の確保等に関し、必要な措置を講ずることが重要である。 |
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(4) |
献血者との連携の確保
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採血事業者は、必要な時に安全で良質な血液を確保するため、献血者の意向を踏まえ、その登録を依頼することが必要である。 |
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国、都道府県及び市町村は、当該制度の推進に協力することが必要である。 |
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(5) |
まれな血液型の血液の確保
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採血事業者は、まれな血液型の患者に対する血液製剤の供給を確保するため、まれな血液型の保有者に対し、その意向を踏まえ、登録を依頼することが重要である。 |
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国は、まれな血液型の血液の供給状況について調査をすることが必要である。 |
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(6) |
複数回献血の推進方策の検討
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国は、同一の献血者から繰り返し献血を受け入れること(複数回献血)は、献血血液の安全性を確認した上でその血液を活用できるため、血液製剤の安全性の向上に資するものであることにかんがみ、我が国の献血制度にふさわしい複数回献血の推進方策を検討するものとする。 |
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(7) |
採血基準の在り方の検討
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国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつ、献血の推進及び血液の有
効利用の観点から、採血基準の見直しを行うものとする。 |
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