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資料B−5


SARSへの対応状況について


輸入感染症対策に係る問診の強化について
(平成15年2月21日付け通知)


重症急性呼吸器症候群(SARS)に係る安全対策について
(平成15年4月4日付け事務連絡)


WHOによるSARSと血液の安全性確保のための指針
(平成15年5月15日)


重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について
(平成15年5月20日付け通知)


SARSに係る疫学調査等における血液及び臓器等の提供歴の確認について
(平成15年5月27日付け通知)


SARSに係る血液製剤の安全確保について
(平成15年5月27日付け通知)


SARSに係る血液製剤の安全確保について
(平成15年5月27日付け事務連絡)



平成15年2月21日
       (照会先)
 医薬局血液対策課
    田中・林
内線:2905・2908
直通:3595−2395


輸入感染症対策に係る問診の強化について


 標記について、平成14年11月5日開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会から意見書が提出されましたが、この意見書及び日本赤十字社の調査結果を踏まえ、本日、別紙1のとおり日本赤十字社社長宛、速やかに問診強化の措置をとるよう通知しましたのでお知らせします。
 また、都道府県に対しては、別紙2の通り本措置に関する周知を図るとともに、問診強化がなされるまでの間も、帰国後3週間以内の献血を控えて頂くよう献血者等に対し情報提供するよう依頼しましたので併せてお知らせします。


別紙1

医薬発第0221008号
平成15年2月21日


日本赤十字社社長 殿


厚生労働省医薬局長


輸入感染症対策に係る問診の強化について


 血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜っているところである。
 ウエストナイルウイルス等の輸入感染症対策について、薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会において「国外からの帰国者からの採血禁止期間(3週間とするのが適当)を設定し、献血血液の安定供給上の対応を整え実施することが適当である」との提言がなされたところである。
 ついては、上記提言及び貴社において実施された献血者の海外渡航歴に関する調査結果を踏まえ、今後、献血時の問診にあたっては、下記の対象者に該当する方からの献血を見合わせるよう対応方お願いする。また、これまで献血にご協力いただいた方々に対し、今回の措置の趣旨について十分理解を得られるよう配慮されたい。
 なお、今回の措置を速やかに実施できるよう準備を進められ、遅くとも平成15年3月28日より実施できるよう、貴管下各血液センターへの周知につき特段の御配慮をお願いする。



対象国:日本国を除くすべての国

対象者:帰国後3週間以内の者


別紙2

医薬血発第0021001号
平成15年2月21日


各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬局血液対策課長


輸入感染症対策に係る問診の強化について


 血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜っているところである。
 今般、別添(写)のとおり日本赤十字社社長宛通知したので、この趣旨を十分御理解の上、関係者への周知方について特段の御配慮をお願いする。
 なお、今回の措置が取られるまでの間も帰国後3週間以内の献血を控えて頂くよう、献血者等に対して十分に情報提供をお願いする。


事務連絡
平成15年4月4日


(社)日本血液製剤協会


厚生労働省血液対策課


重症急性呼吸器症候群(SARS)に係る安全対策について


 現在、ハノイ・香港等において、重症急性呼吸器症候群(SARS)が流行し社会問題となっていることから、厚生労働省においては、日本における種々の対策を検討しているところである。
 当課においても、血液製剤の安全性について調査・検討しているところであるが、重症急性呼吸器症候群の諸外国におけるまん延状況等を踏まえ、貴会会員のうち、下記の条件に該当する会員から、重症急性呼吸器症候群に係る血液製剤の安全性に関する所見等について、早急に直接当課宛に提出願いたい。
 なお、重症急性呼吸器症候群の流行地域等に関する情報については厚生労働省ホームページで、随時提供中であるので参考とされたい。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou05/06-07.html)



1. 急性呼吸器症候群の発生国で採血された原料血漿を輸入して、血液製剤を製造している会員

2. 重症急性呼吸器症候群の発生国で採血された原料血漿を用いて製造された製品を輸入している会員



図
  IDSC 緊急情報トップ>
 

 

図 2003/5/17

図



図
WHOによるSARSと血液の安全性確保のための指針
(5月15日)


これらの管理指針は新しい情報の入手に伴い、常に再検討され、最新のものに更新される。これは、各国の保健当局がそれぞれの国固有の状況に合わせた指針を創るための、包括的なたたき台とするために編纂されている。

不活化処理が適しない血液製剤の輸血や血液由来製品1の使用によって感染し、SARS「可能性例」が発生したという報告は無いが、発症後約10日まで軽いウイルス血症がSARS「可能性例」の患者にみられることから、輸血によってSARSウイルスを伝播する理論的リスクがある(IDENTIFICATION OF A NOVEL CORONAVIRUS IN PATIENTS WITH SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME 参照)。

WHOの「血液の安全性確保および臨床技術」部(WHO/BCT)は、不活化処理が適しない血液製剤の輸血に伴う理論的なSARSのリスクに対する予防上の原則として、以下の提言を提案する。

これには以下を含む:

1.

下記の表区分に示した供血者の献血は延期する

2.

輸血サービス部門(BTSS)は血液を提供した供血者に対して、もしも献血後1ヶ月以内にSARSの「疑い例」あるいは「可能性例」と診断された場合には報告を求め、その時点で未使用の血液製剤は回収する

3.

輸血あるいは血液製剤の投与を受けた者を追跡する事ができるシステムと設備が現存する国々では、献血後1ヶ月以内にSARS「可能性例」の定義を満たした献血者からの血液および血液製剤の輸血を受けた者に対する経過観察を行う

この提言は、移植に用いる臓器、組織、細胞に関するスクリーニング基準の基盤とすることもできるが、特に「最近の地域内伝播」が報告された地域からの旅行者に対しては、これが予防的措置である事を考慮した上で、患者に対する移植の利益とのバランスをとって用いる必要がある。輸血サービス部門に係わるスタッフは、「医療従事者のためのSARS予防に関する提言」について、十分に気をつけていなくてはならない。


SARSの症例定義は、「重症急性呼吸器症候群(SARS)のサーベイランスのための症例定義」を参照する。

血漿由来製品の製造過程におけるウイルス不活化方法に関しては「VIRAL INACTIVATION PROCEDURES USED IN THE MANUFACTURING OF PLASMA DERIVED PRODUCTS」を参照する。


SARSに関する詳細はWHOのSARSウェブサイト日本語)を参照する。

 図



医薬血発第0520006号
平成15年5月20日


都道府県衛生主管部(局)長 殿


厚生労働省医薬局血液対策課長


重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について


 重症急性呼吸器症候群(以下「SARS」という。)に対する血液製剤の安全性確保に関する世界保健機構(WHO)からの平成15年5月15日付勧告(勧告内容は、http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update57-bld.htmlにて入手可能)を踏まえ、SARS患者や診療に携わる医療従事者等が、赤十字血液センター等において供血する際の取扱等について、本日、別添1を日本赤十字社事業局血液事業部長宛て及び別添2を社団法人日本医師会感染症危機管理対策室長、社団法人日本歯科医師会会長、社団法人日本薬剤師会会長、社団法人日本看護協会会長、社団法人日本病院協会会長宛てに通知しましたので、貴職管下におかれても適切に対応いただくよう、ご協力をお願いします。


(別添1)
医薬血発第0520004号
平成15年5月20日


日本赤十字社事業局血液事業部長 殿


厚生労働省医薬局血液対策課長


重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について


 本日、重症急性呼吸器症候群(以下「SARS」という。)に対する血液製剤の安全性確保に関する世界保健機構(WHO)からの平成15年5月15日付勧告(勧告内容は、http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update57-bld.htmlにて入手可能)を踏まえ、SARSに罹患した者(以下「SARS患者」という。)やその診療に携わる医療従事者等からの採血について「重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について(医薬血発第0520005号)」により、本日、関係者に通知しましたので、貴職におかれましても、血液製剤の安全性確保の観点から下記の通り対応をお願いします。



1.  採血時における採血希望者の発熱等の症状の有無の確認を一層徹底すること。また、「輸入感染症対策に係る問診の強化について」(平成15年2月21日、医薬発第0221008号)により通知した海外渡航歴のある者の取扱についても引き続き徹底されたい。

2.  採血の際には、採血希望者の職業を確認し、医療従事者については十分問診を行うこと。特に、採血希望者がSARSに罹患の疑いのある患者の治療等に携わっている医療従事者等の場合、当該患者の診断が確定するまでの間、当該医療従事者等に発熱等の症状がなくとも採血を行わないこと。また、採血希望者がSARSに罹患の疑いのある患者の治療等に携わっていた医療従事者等の場合、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間は、当該医療従事者等に発熱等の症状が無くても採血を行わないこと。

3.  今後、国内でSARS患者が発生した場合、当該患者の治療等に携わっていた医療従事者等からは、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間以内は、当該医療従事者等に発熱等の症状がなくとも採血を行わないこと。

4.  採血希望者に対し、採血後3週間以内にSARS患者又はSARSに罹患の疑いとなった場合には、直ちに採血を行った赤十字血液センター、又は、医療従事者に対し、供血を行った事実を伝えるよう周知すること。

5.  採血した血液が、SARSウイルスに汚染、又は、汚染された可能性があると判明した場合、当該血液を血液製剤の原料としないこと。また、当該血液を原料とする血液製剤が既に医療機関に供給されていた場合は、当該医療機関に対して遅滞なく情報を提供するとともに、当該製剤を回収すること。

6.  SARS患者が、完全に回復した場合においても、当面の措置として当該者から採血を行わないこと。


(別添2)
医薬血発第0520005号
平成15年5月20日


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社団法人 日本医師会
  感染症危機管理対策室長
社団法人 日本歯科医師会会長
社団法人 日本薬剤師会会長
社団法人 日本看護協会会長
社団法人 日本病院会会長
社団法人 全日本病院協会会長
社団法人 全国自治体病院協議会会長








 殿


厚生労働省医薬局血液対策課長


重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について


 重症急性呼吸器症候群(以下「SARS」という。)に対する血液製剤の安全性確保に関する世界保健機構(WHO)からの平成15年5月15日付勧告(勧告内容は、http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update57-bld.htmlにて入手可能)を踏まえ、赤十字血液センター等において供血する際の取扱等を、別添の通りとしました。
 つきましては、医療従事者等が注意すべき事項等を下記の通りとしますので、貴管下の関係者に対し周知をお願いします。



1.  医療従事者等が赤十字血液センター等で供血を行うことについて
 SARSに罹患が疑われる患者への治療等に携わっている医療従事者等については、当該患者がSARSに罹患していないことが確定するまでの間、発熱等の症状が無くとも供血を行わないこと。また、SARSに罹患が疑われる患者への治療等に携わっていた医療従事者等については、当該患者がSARSに罹患していないことが確認できない場合、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間は、発熱等の症状が無くても供血を行わないこと。

2.  赤十字血液センターへの情報提供について
 SARSに罹患が疑われる患者が、SARSに罹患が疑われる症状が発生した日から遡って3週間以内に供血を行っていたことが判明した場合、医療従事者等は遅滞なく最寄りの赤十字血液センターに連絡をすること。

3.  SARS患者が発生した場合の対応について
 今後、国内でSARSに罹患した者(以下「SARS患者」という。)が発生した場合、当該患者の治療等に携わっている医療従事者等については、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間は、発熱等の症状が無くても供血を行わないこと。また、当該患者がSARSに罹患が疑われる症状が発生した日から遡って3週間以内に供血を行っていたことが判明した場合、「2.」と同様に対応すること。なお、SARS患者については、完全に回復した場合においても、当面の措置として採血を禁止するよう日本赤十字社に指導しているため、退院時等に供血できないことを当該患者や家族等に対して説明を行うこと。

4.  血液製剤の取扱について
 医療機関において、血液製剤が、SARSウイルスに汚染された可能性があるとの情報を赤十字血液センター等から入手した場合、当該製剤の使用を中止するとともに、既に患者に投与した場合にあっては、当該患者の経過観察を行うなど、適切に対応すること。


健疾発第0527001号
健感発第0527001号
医薬血発第0527002号
平成15年5月27日





都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿


厚生労働省健康局疾病対策課長


厚生労働省健康局結核感染症課長


厚生労働省医薬局血液対策課長


SARSに係る疫学調査等における血液及び臓器等の提供歴の確認について


 厚生労働行政の推進につきましては、日頃より御指導御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 標記に関し、(1)「症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルスの行政検査の実施について」(平成15年5月8日健感発第0508002号)に規定する重症急性呼吸器症候群(以下「SARS」という。)の疑い例又は可能性例に該当することが判明した者及び(2)貴自治体における疫学調査において、疑い例又は可能性例との濃厚接触者(以下「接触者」という。)に該当することが判明した者については、下記により、一定期間内の供血歴及び臓器等の提供歴を確認していただき、供血歴又は提供歴がある場合には、関係機関等あてご連絡いただくようお願いいたします。
 なお、本件については別添のとおり日本赤十字社事業局血液事業部長宛に通知したので申し添えます。



1.接触者等の供血に関する対応
(1) 疑い例及び可能性例に関する供血歴の確認
      疑い例又は可能性例については、発熱等の症状を呈した日(以下「発症日」という。)から遡って10日以内に、供血歴があるかどうかを確認すること。

(2) 接触者に関する供血歴の確認
      疑い例又は可能性例とその発症日以降に接触した者が、接触した後10日以内に、供血歴があるかどうかを確認すること。

(3) 供血歴があった場合の対応
      (1)、(2)において疑い例、可能性例や接触者について供血歴があった場合、遅滞なく当該疑い例、可能性例又は接触者の情報(住所・氏名、供血日、供血を行った場所)を最寄りの赤十字血液センターに連絡されたい。
 なお、当該連絡に係る疑い例、可能性例又は接触者がSARSに罹患していないことが確認された場合には、その旨速やかに同血液センター宛に連絡すること。

2.臓器等の提供歴について
(1) 疑い例又は可能性例に関する臓器等の提供歴の確認
      疑い例又は可能性例については、発症日から遡って3週間前に当たる日以降に、移植のための臓器・骨髄・さい帯血・末梢血・組織等の提供歴があるかどうかを確認すること。

(2) 接触者に関する臓器等の提供歴の確認
      接触者については、可能性例又は疑い例との接触後3週間以内に、移植のための臓器・骨髄・さい帯血・末梢血・組織等の提供歴があるかどうかを確認すること。

(3) 臓器等の提供歴があった場合の対応
      (1)、(2)において、疑い例、可能性例や接触者について臓器等の提供歴があった場合、遅滞なく当該疑い例、可能性例又は接触者の情報(提供臓器等の種別、提供者の住所・氏名、提供日時、提供医療機関名)を、臓器等の種別ごとに別紙1に掲げるあっせん機関等及び厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室宛に情報提供願いたい。
 なお、当該連絡に係る疑い例、可能性例又は接触者が、SARSに罹患していないことが確認された場合には、その旨速やかに上記のあっせん機関等宛連絡すること。


<別紙1>

◎ 情報提供先機関一覧

◎死体臓器移植  
    ・臓器(眼球を除く) (社)日本臓器移植ネットワーク
    ・眼球(角膜・強膜) あっせんを行ったアイバンク
◎生体臓器移植 当該臓器の摘出を行った医療機関
◎非血縁者間骨髄移植 (財)骨髄移植推進財団
◎血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 当該骨髄・末梢血の採取を行った医療機関
◎さい帯血移植 当該さい帯血を保存するさい帯血バンク及び日本さい帯血バンクネットワーク
◎組織移植 当該組織の摘出を行った医療機関

※ あっせん機関等の連絡先については別紙2参照


別紙2


別紙2


医薬血発第0527003号
平成15年5月27日


日本赤十字社事業局血液事業部長


厚生労働省医薬局血液対策課長


SARSに係る血液製剤の安全確保について


 貴職におかれては、日頃より血液事業の推進につきまして御協力いただきお礼申し上げます。
 さて、本日、別添の通り、「SARSに係る疫学調査等における血液及び臓器等の提供歴の確認について」(健疾発第0527001号、健感発第0527001号、医薬血発第0527002号)により、
SARSの疑い例、可能性例及び接触者の供血歴を、都道府県、政令市及び特別区(以下「都道府県等」という。)が疫学調査等を実施する際に確認すること
SARSの疑い例、可能性例及び接触者が、同通知の1.(1)及び(2)に規定する一定期間内に供血を行っていた場合は、最寄りの赤十字血液センターに対し、当該者の情報を提供すること
 などについて、都道府県等の衛生主管部(局)長宛に通知しました。
 つきましては、貴職におかれては、都道府県等より上記の情報提供が行われた場合、貴職宛平成15年5月20日付け医薬血発第0520004号通知の5.に基づき適切に対応されるようお願いします。


事務連絡
平成15年5月27日





都道府県
政令市
特別区



薬務主管課長 殿


厚生労働省医薬局血液対策課


SARSに係る血液製剤の安全確保について


 SARSに係る血液製剤の安全確保については、平成15年5月20日付け医薬血発第0520005号厚生労働省医薬局血液対策課長通知及び平成15年5月27日付け「SARSに係る疫学調査等における血液及び臓器等の提供歴の確認について」(健疾発第0527001号、健感発第0527001号、医薬血発第0527002号。以下「5月27日付通知」という。)により対応をお願いしてきたところです。
 つきましては、下記の注意事項に留意され、これらの通知に基づく対応が適切に行われるようお願いします。



1.情報の適切な伝達について
 SARSに係る血液製剤の安全性確保のためには、医療関係者、供血者、赤十字血液センター及び行政担当者の間において、情報が遅滞なく正確に伝達されることが必要である。
 SARSの疑い例、可能性例及び接触者が、5月27日付通知の1.(1)及び(2)に規定する一定期間内に供血を行っていた場合は、最寄りの赤十字血液センターに対し情報を提供することとしたが、この措置が実効をもって適切に実施されるためには、疫学調査等を実施する行政関係者と赤十字血液センターの両者間における情報伝達が円滑に行われることが極めて重要である。
 貴職におかれては、情報が遅滞なく正確に伝達されていることを確認することに努められたい。

2.赤十字血液センターの対応の確認について
 医療関係者等から情報を受けた赤十字血液センターの対応については、適切かつ迅速に実施される必要がある。
 貴職におかれては、同措置が実施された場合には、赤十字血液センターの対応が適切になされているかを十分確認されたい。

3.医療機関における対応の確認について
 医療機関におけるSARSウイルスに汚染、又は、汚染の可能性がある血液製剤についての対応については、赤十字血液センターからの情報が医療機関において正しく認識され、適切に同血液製剤の追跡・回収等の措置が実施される必要がある。
 貴職におかれては、血液製剤の安全性を確保するという観点から、同措置が実施されることとなった場合に、適正になされていることを十分に確認されたい。



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