ドイツ | イタリア | |
脊柱除去の実施時期 | 2002年4月〜 (EU規則改正の施行と同時) |
2001年4月〜 (EU規則改正に先んじて) |
せき柱除去を行う施設 | と畜場又は食肉処理施設の許可を受けている施設に限定 (一般的にと畜場では行われていないとのこと) |
と畜場又は食肉処理施設の許可を受けている施設及び特別の承認を受けた食肉販売店に限定 (一般的にと畜場では行われていないとのこと) |
せき柱除去の方法 | せき柱の除去の技術的方法は特に指導してはいない。 | |
せき柱の除去の確認方法 | 州の各郡の獣医局の獣医師により、食肉処理施設等において、除去されたせき柱の重量、回収先等の確認が行われる。 | |
除去されたせき柱の処理方法 | 除去したせき柱は特別な容器に入れられ、死亡牛及び特定部位の高リスク物質を処理するための許可を受けたレンダリング工場が回収。 加熱処理(3気圧、133℃、20分間)され、肉骨粉と油脂に加工された後、いずれも焼却処分される。 また、郡の獣医師により処理の確認が行われる。 |
除去したせき柱は特別な容器に入れられ、死亡牛及び特定部位の高リスク物質を処理するための許可を受けたレンダリング工場が回収。 肉骨粉、油脂に加工された後、いずれも焼却処分される。特に、加熱処理の基準は定めていない。 また、郡の獣医師により処理の確認が行われる。 回収先では7日間以内に処理を行い、処理した旨の書類を返さなければならない。 |