目次
(1) | 診療情報の提供の促進に関する取組 (診療情報の提供の促進に関する取組の進展) (医療関係者による具体的な取組) (患者支援団体による具体的な取組) (国による具体的な取組) |
(2) | 診療情報の提供等の状況に関する評価 (診療情報の提供は着実に進展しているが、その環境整備はまだ不十分) (若年の患者ほど診療記録の開示を要望) (診療録の保存期間) |
4 診療情報の提供に関する法的位置付け及びルール作りについて
(1) | 診療情報の提供の法制化 |
(2) | 診療情報の提供等に関する指針について (診療情報の提供等に関する指針の策定) (診療情報の提供等に関する指針の留意事項) |
(1) | 診療情報の提供を促進するための環境整備の推進 |
(2) | 診療情報の提供に関する考え方や取組の患者への周知 |
(3) | 患者による診療情報の積極的な活用の促進 |
○ | 診療記録の開示を含めた診療情報の提供については、患者と医療従事者とのより良い信頼関係の構築、情報の共有化による医療の質の向上、医療の透明性の確保、患者の自己決定権、患者の知る権利の観点などから積極的に推進することが求められてきた。 |
○ | また、生活習慣病等を予防し、患者が積極的に自らの健康管理を行っていく上でも、患者と医療従事者が診療情報を共有していくことが重要となってきている。 |
○ | 平成11年7月には、医療審議会「医療提供体制の改革について(中間報告)」において、「今後、インフォームド・コンセントの理念に基づく医療を一層推進するためには、医療従事者が、患者への説明の一環として、診療録等の診療情報の患者への提供を積極的に行っていくとともに、患者が診療記録の開示を求めた場合には、原則として診療記録そのものを示していくことが必要である。」、「(診療情報の提供・診療記録の開示についての法制化)方策の取扱いについては、今後の患者の側の認識、意向の推移、医療従事者の側の自主的な取組み及び診療情報の提供・診療記録の開示についての環境整備の状況を見つつ、さらに検討するべきである。」という意見が取りまとめられた。 |
○ | これを受け、医療関係者による診療情報の提供に向けた自主的な取組が行われるとともに、国においても、診療情報の提供の普及・定着に向けた環境整備が3年を目途に進められてきたところであるが、昨年度がその最終年度に当たることなどから、診療情報の提供等の状況を把握・評価しつつ、今後の診療情報の提供等の在り方について検討を進めるため、平成14年7月に本検討会が設置された。 |
○ | 本検討会においては、医療関係者、医療事故被害者の親族、患者支援団体等からヒアリングを行うなど、計●回にわたり精力的に検討を重ねてきたところであり、患者と医療従事者が診療情報を共有し、患者の自己決定権を重視するインフォームド・コンセントの理念に基づく医療を推進するため、患者に診療情報を積極的に提供するとともに、患者の求めに応じて原則として診療記録を開示すべきであるという基本的な考え方の下に、今般、ここに報告書を取りまとめ、検討会の意見として公表するものである。 |
○ | 「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等医療従事者が知り得た情報をいう。 |
○ | 「診療記録」とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。 |
○ | 「診療情報の提供」とは、(1)口頭による説明、(2)説明文書の交付、(3)診療記録の開示等具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。 |
○ | 「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。 |
(1) | 診療情報の提供の促進に関する取組
(診療情報の提供の促進に関する取組の進展)
(医療関係者による具体的な取組)
(患者支援団体による具体的な取組)
(国による具体的な取組)
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(2) | 診療情報の提供等の状況に関する評価
(診療情報の提供は着実に進展しているが、その環境整備はまだ不十分)
(若年の患者ほど診療記録の開示を要望)
(診療録の保存期間)
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4 診療情報の提供に関する法的位置付け及びルール作りについて
(1) | 診療情報の提供の法制化
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(2) | 診療情報の提供等に関する指針について
(診療情報の提供等に関する指針の策定)
(診療情報の提供等に関する指針の留意事項)
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(1) | 診療情報の提供を促進するための環境整備の推進
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(2) | 診療情報の提供に関する考え方や取組の患者への周知
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(3) | 患者による診療情報の積極的な活用の促進
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○ | 本報告書においては、今後の診療情報の提供の在り方として、患者と医療従事者が診療情報を共有し、患者の自己決定権を重視するインフォームド・コンセントの理念に基づく医療を推進するため、医療機関については、患者に診療情報を積極的に提供するとともに、患者の求めに応じて原則として診療記録を開示すべきであるという基本的な考え方を示したところである。 |
○ | また、医療機関における積極的な診療情報の提供を支援するために、国及び医療関係者については、可及的速やかに、診療情報の提供を促進するための環境を整備すべきであり、患者自身については、医療の当事者としての主体的に医療に参加することが求められる。国、医療関係者及び患者は、本報告書に基づき、それぞれの立場から、診療情報の提供及び活用の促進に向けた取組を行うことが期待されるものである。 |
○ | 国においては、本検討会の結論を踏まえ、早急にパブリックコメント手続を行い、国民の声を聴いた上で、診療情報の提供等に関する指針を整備することが望まれる。 |