参考資料2 |
各 | 都道府県 指定都市 |
母子衛生主管部(局)長 殿 |
厚生省児童家庭局母子保健課長 |
標記については、昭和59年7月10日児発第573号厚生省児童家庭局長通知「神経芽細胞腫検査の実施について」により実施要綱が示されたところであるが、その実施に当たり留意すべき点は次のとおりであるので、遺漏のないよう配意されたい。
1 | 周知徹底について
|
2 | 検査の実施方法等について (1) 検査機関
|
3 | 精度管理の実施について 実施主体は、この検査による患者の発見もれを引き起こした場合は、重大な結果を招く恐れがあるので、次により精度管理を行い、検査機関に対して精度の維持向上を図るよう適切な指導を行うものとすること。 (1) 精度管理の実施機関等 精度管理の実施は、実施主体が適当と認める精度管理機関(以下「管理機関」という。)に次に掲げる事項を委託して行うこと。
|