これまで単なる滋養食品、飲料などとして捉えられてきたハチミツ、ローヤルゼリー、プロポリスなどの蜂産品について、医学的な価値を探りその応用への研究を行い、代替医療の有用な物質としての発展普及を目的として設立したNPOです。学術的研究活動の他に多くの人々に向けた学術セミナーの開催を行い、健康に関心を高めると共に蜜蜂の生息地である蜜源の開発のために植樹活動を行い、地球環境を保全し、保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的としています。
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制度化のための枠組みについて(位置付け) |
現在の制度では医薬品、保健機能食品、一般食品の3大分類の中で、一般の健康食品は保健機能食品の中で特定保健用食品や栄養機能性食品に含まれないため、栄養機能表示や保健用途を表示できず一般食品のカテゴリーに入れられ扱われています。このことが消費者に健康食品への誤解、誤用を引き起こし、ひいては不信を招いております。 |
そのために、健康食品の位置付けとして安全性を証明した届出制を導入し、保健機能食品の中で3つ目の食品として位置付け、業界や消費者を指導していく方向が望ましいと考えます。
健康食品の位置付け案 |
分類 |
表示類 |
許可 |
医薬品 |
効能表示 |
厚生労働省審査 |
保 健 機 能 食 品 |
特定保健用食品 |
栄養成分含有表示
保健用途の表示 |
個別審査・許可 |
栄養機能性食品 |
栄養成分含有表示
栄養機能表示
注意喚起表示 |
規格基準設定 |
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栄養成分含有表示
注意喚起表示
疾病予防効果(リスク低減)の表示 |
安全性証明
届出制 |
一般食品 |
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食品衛生法 |
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健康食品を「健康増進食品」として保健機能食品の枠組みの中に位置付けし、栄養成分含有表示、消費者の誤用を回避するための注意喚起表示、さらに体の機能の改善、リスク低減、健康増進の効果を表示できることにする。そうなれば消費者も一般食品と区別でき、また医薬品的効能の標榜を謳うことを防止でき、消費者の誤認、誤解を防止しするのに役立つと考えます。また、用法、用量を明確に表示できるようにした方が誤解、誤用を防止できます。
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「健康増進食品」の定義 |
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「健康増進」と「疾病のリスクの低減」を目的とする |
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安全性が証明できていること |
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それだけでは通常の食事とはならないこと |
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成分の規定 |
原則的に健康食品の原料成分は自然界に存在する植物、動物、昆虫などから生成された物質(例えばハチミツ、ローヤルゼリーなど)、もしくはそれから抽出、濃縮されたものであるべきです。人工的な合成品を主成分にしたり、配合したものとは区別すべきでしょう。 |
例えば一般食品としてハチミツは広く普及し使用されていますが、わが国では人工的に合成された異性加糖が配合されたものが殆どです。天然で純粋に採取したハチミツは、人体に対し滋養強化、健胃、虚弱体質の改善など様々な効果がありますが、人造ハチミツではそれらが期待できません。仮に純粋に自然界から採取されたハチミツが、新しい制度のもとで健康食品として設定される場合、一般市場に流通している人造ハチミツと区別する必要があります。その意味で原料成分を天然物由来に求めることの必要性があると考えます。 |
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自然界に存在する天然物質であること |
・ |
人工的に合成された合成成分を含まないこと |
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自然界の抽出物、濃縮物、混合物は可とする |
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天然物質に含まれる成分については安全性が確認されていれば食品添加物(食品衛生法)の取り扱いを受けないこと |
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形状は錠剤、ハードカプセル、ソフトカプセル、粉末、液体であっても可とする。 |
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許可 |
健康食品にとって最も大切なことは、それが安全であることです。現在、食薬区分の考え方は当該成分の存在を問題としております。それよりも自然界の物質には様々な物質が存在しており、それらの安全性が確認された場合は、どんどん緩和する方向で検討すべきと考えます。 |
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製造、販売しようとする者は事前に厚生労働省に届け出ること |
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届け出の際に安全性確認のエビデンスを提出すること |
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新規の物質に関しては専門委員会の検討または有識者の意見書を要する |
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(5) |
表示 |
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体の栄養成分を補う旨の表示 |
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体の機能改善に果たす役割表示 |
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体に一般的健康上の利点表示 |
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(6) |
成分表示内容 |
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全内容成分の表示 |
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摂取量、摂取方法、摂取方法の注意 |
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品質保持期限 |
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製造者、販売者名表示 |
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