介護保険法附則(検討)
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第 | 3条 政府は、この法律の施行後、保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況等を勘案し必要があると認めるときは、居宅サービス、施設サービス等に要する費用に占める介護給付等の割合について、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
第 | 4条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第5章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
第 | 5条 政府は、前3条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、当該意見を十分に考慮しなければならない。 |