○社会保障審議会運営規則
(平成十三年一月三十日社会保障審議会決定)
社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)第十一条の規定に基づき、この規則を制定する。
(会議)
第 | 一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、会長が召集する。 |
2 | 会長は、審議会を召集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。 |
3 | 前項の議事に関係のある臨時委員の範囲は、会長の決するところによる。 |
4 | 会長は、議長として審議会の議事を整理する。 |
(審議会の部会の設置)
第 | 二条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会(分科会に置かれる部会を除く。以下本条から第四条までにおいて同じ。)を設置することができる。 |
2 | 会長は、必要があると認めるときは、二以上の部会を合同して調査審議させることができる。 |
(諮問の付議)
第 | 三条 会長は、厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会又は部会に付議することができる。 |
(分科会及び部会の議決)
第 | 四条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。 |
(会議の公開)
第 | 五条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。 |
2 | 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。 |
(議事録)
第 | 六条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
| ||||||
2 | 議事録は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。 | ||||||
3 | 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。 |
(分科会の部会の設置等)
第 | 七条 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置することができる。 |
2 | 分科会長は、第三条の規定による付議を受けたときは、当該付議を前項の部会に付議することができる。 |
3 | 第一項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とすることができる。 |
4 | 分科会長は、必要があると認めるときは、二以上の部会を合同して調査審議させることができる。 |
(委員会の設置)
第 | 八条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。 |
(準用規定)
第 | 九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場合において、第一条、第五条及び第六条中「会長」とあるのは、分科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と、「議事に関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは、分科会にあっては、「当該分科会に属する臨時委員及び専門委員であって議事に関係のある者」、部会にあっては「当該部会に属する臨時委員及び専門委員であって議事に関係のある者」と読み替えるものとする。 |
(雑則)
第 | 十条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。 |