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○厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)

(社会保障審議会)
七条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。


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