平成15年4月1日から施行された支援費制度の実施状況について、都道府県、指定都市及び中核市(以下、「都道府県等」という。)に対し、支給決定の状況及び事業者指定の状況に関する調査を行ったものである。回答のあった自治体の実施状況は次のとおりである。
支給決定の状況 |
支給決定の状況については、都道府県等が把握している概ね4月1日現在の状況である。 | |
(1) | 居宅支援については、現在調査中のところを除いた43都道府県及び47指定都市・中核市の状況をみると、概ね19万人の障害者(児)が支給決定を受け居宅介護等の居宅支援サービスを利用しているところである。 |
(2) | 施設支援については,現在調査中のところを除いた43都道府県及び48指定都市・中核市の状況をみると、概ね20万人の障害者が支給決定を受け施設支援サービスを利用しているところである。 |
(単位:人) | |||||||||||||||||||||||||
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※ | 上段( )書きは、障害種別の内訳を把握していない都道府県等の支給決定者数も含めた数である。 |
事業者指定の状況 |
事業者指定の状況については、都道府県等において指定した概ね4月1日現在の状況である。 | |
(1) | 都道府県においては、主な居宅支援サービスである居宅介護について、概ね管内の市町村数を上回る事業者が指定されている状況である。 |
(2) | 指定都市・中核市においても、複数以上の居宅介護の提供事業者が参入している状況にある。(新たに4月1日から指定都市・中核市になった市を除く。) |
(3) | 特に、知的障害者の居宅介護については、1月調査時点で3割の市町村しか実施していない状況であったが、支援費制度移行に伴い、全国の市町村数を大幅に上回る事業者の参入がなされたところである。 |
(4) | さらに、市町村域で行われている基準該当サービスの状況(2月17日調査)を加えることにより、例えば身体障害者居宅介護では約8,100、知的障害者居宅介護では約6,200、児童居宅介護では約5,400の事業所がサービス提供できる体制となっている。 |
(事業所数) | ||||||||||||||||||||
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※ | 上段( )書きは、現在、都道府県等において把握している介護保険の指定を併せて受けている事業所数を再掲。 |
(参考) | ||
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(平成15年2月17日調査) |
(事業所数) | ||||||||||||||||||||
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