戻る

支援費制度の概要


 1  支援費制度への移行
 障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、平成12年の法律改正により、これまでの「措置制度」から、新たな利用の仕組み(「支援費制度」)に平成15年度より移行することとされている。支援費制度では、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用することとなる。

 2  基本的な仕組み

基本的な仕組みの図

※  やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町村が措置により、障害者福祉サービスの提供や施設への入所を決定する。

 3  対象となる障害者福祉サービス(次ページの表も参照)
・  ホームヘルプサービス、デイサービス等の在宅サービス
・  身体障害者更生施設、知的障害者授産施設等の施設サービス
(小規模通所授産施設、障害児の施設サービス、日常生活用具給付事業等のサービスについては、従来と同様の仕組みによって実施。)


 対象となる障害者福祉サービス

  身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法(障害児関係のみ)
支援
費制
度の
対象
サー
ビス
施
設
訓
練
等
支
援
・身体障害者更生施設 ・知的障害者更生施設  
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く)
・知的障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く)
・知的障害者通勤寮
・心身障害者福祉協会が設置する福祉施設
居
宅
生
活
支
援
・身体障害者居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス)
・知的障害者居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス)
・児童居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス)
・身体障害者デイサービス事業 ・知的障害者デイサービス事業 ・児童デイサービス事業
・身体障害者短期入所事業
(ショートステイ)
・知的障害者短期入所事業
(ショートステイ)
・児童短期入所事業
(ショートステイ)
・知的障害者地域生活援助事業
(グループホーム)


トップへ
戻る