1 | 支援費制度への移行 障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、平成12年の法律改正により、これまでの「措置制度」から、新たな利用の仕組み(「支援費制度」)に平成15年度より移行することとされている。支援費制度では、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用することとなる。 |
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2 | 基本的な仕組み
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3 | 対象となる障害者福祉サービス(次ページの表も参照)
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対象となる障害者福祉サービス
身体障害者福祉法 | 知的障害者福祉法 | 児童福祉法(障害児関係のみ) | ||
支援 費制 度の 対象 サー ビス |
施 設 訓 練 等 支 援 |
・身体障害者更生施設 | ・知的障害者更生施設 | |
・身体障害者療護施設 | ||||
・身体障害者授産施設 (小規模通所授産施設を除く) |
・知的障害者授産施設 (小規模通所授産施設を除く) |
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・知的障害者通勤寮 | ||||
・心身障害者福祉協会が設置する福祉施設 | ||||
居 宅 生 活 支 援 |
・身体障害者居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス) |
・知的障害者居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス) |
・児童居宅介護等事業
(ホームヘルプサービス) |
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・身体障害者デイサービス事業 | ・知的障害者デイサービス事業 | ・児童デイサービス事業 | ||
・身体障害者短期入所事業
(ショートステイ) |
・知的障害者短期入所事業
(ショートステイ) |
・児童短期入所事業
(ショートステイ) |
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・知的障害者地域生活援助事業
(グループホーム)
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