介護給付適正化に向けた取組について
1.基本的考え方
○ | 介護保険制度は、施行後3年を経過し、要介護認定者やサービス利用者の増加に見られるように着実に定着しつつあるものの、一方で、提供されるサービスについて、真に利用者の自立支援に資するものになっているのか疑問をもたざるを得ないものも多いとの指摘がある。 |
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○ | また、事業者による過度の利用者掘り起こしや不正請求等、制度の趣旨からみて不適正ないし不正な事例も一部で見られ、介護保険事業所及び施設の指定取消に至るような悪質な事例も発生している。 |
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○ | このような状況を踏まえ、介護サービスが本来の目的に沿った形で提供され、高齢者の自立支援に資するものとするためには、
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2.これまでの取組状況
(1) | 介護給付に係る適正化対策事業の実施 市町村等における介護給付適正化対策を推進するため、平成14年度補正予算及び平成15年度予算において、以下の事業を計上。
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(2) | 介護給付適正化対策本部の設置(1/20) 1月20日、介護給付の適正化に向け、市町村等の取組を積極的に支援するため、厚生労働省老健局に「介護給付適正化対策本部」を設置。 |
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(3) | 全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議(2/25) 介護給付適正化対策本部での検討を踏まえ、市町村等における給付適正化に向けた取組メニュー例をとりまとめ、都道府県に対し提示。 適正化特別対策事業(平成15年度予算)について、
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(4) | 適切なケアプランの確保に向けた介護報酬見直し等 平成15年度介護報酬見直しにおいて、居宅介護支援に関し、その評価を引き上げるとともに、4種以上の居宅サービスを定めたケアプラン作成への加算制度の新設等の見直しを実施。 さらに、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を改正し、指定居宅介護支援事業者及び居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成・変更に関し、介護支援専門員に対して、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置づけるべき旨の指示等を行ってはならないこと等を規定。 |
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(5) | サービスの質の向上に向けた指定基準等の見直し 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等を見直し、サービス内容等の記録、利用者に対する提供の義務付けや、個別サービス計画作成における利用者の同意の義務付け等を規定。 |