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職場における化学物質に係る現行の労働安全衛生関係法令の概要


I  労働安全衛生法の目的
職場における労働者の安全と健康を確保、快適な職場環境の形成の促進


II 健康障害防止措置
(1) 化学物質の管理
製造、輸入、譲渡、使用等の禁止(法55条)
製造の許可(法56条)
設備(密閉設備、局所排気装置等)の設置と局所排気装置等の性能の確保(法22条、特別規則)
作業環境測定の実施(法65条、65条の2)
 特定化学物質等を製造・取り扱う屋内作業場
 鉛業務を行う屋内作業場
 有機溶剤等を製造・取り扱う屋内作業場
化学物質等の人体に及ぼす作用等の掲示(法22条、特別規則等)
保護具の使用・備え付け(法22条、特別規則等)
製造・取扱設備の腐食防止措置、接合部
の漏えい防止措置等の実施(法22条、特定化学物質等障害予防規則)
 特殊な作業等の管理(法22条、特定化学物質等障害予防規則)
 塩素化ビフェニルを取り扱う作業、石綿等の吹き付け・切断等の作業、くん蒸作業、ベンゼン等の溶剤としての使用の禁止等

(2) 化学物質の有害性の調査
製造・輸入事業者による新規化学物質の有害性の調査の実施とその結果等の厚生労働大臣への届出(法57条の3)
がん等の健康障害を生ずるおそれのある化学物質についての有害性の調査の指示等(法57条の4)
事業者による化学物質の有害性の調査及びその結果に基づく健康障害防止措置の実施(法58条)

(3) 労働者に対する健康診断の実施(法66条)
特定化学物質等を製造・取り扱う業務
鉛業務
四アルキル鉛等業務
有機溶剤業務

(4) 安全衛生教育
労働者に対する安全衛生教育の実施(法59条)
 雇い入れ時等の教育(有害性、安全な取扱い等について、内容、時間数任意)
 一定の危険・有害業務への就業時の特別教育(教育内容、時間数法定、四アルキル鉛業務等)

(5) 安全衛生管理体制
作業主任者の選任と労働者の指揮の実施(法14条)
特定化学物質等を製造・取り扱う作業
 鉛業務に係る作業
 四アルキル鉛等業務に係る作業
 有機溶剤等を製造・取り扱う作業
衛生委員会の設置と労働者の健康障害防止対策等の調査審議(法18条)
衛生管理者の選任と労働者の健康障害防止措置等の技術的事項の管理(法12条)

(6) 化学物質の流通時の管理
譲渡提供者による容器への名称、貯蔵・取り扱い上の注意事項等の表示等(法57条)
譲渡提供者による文書の交付等による名称、貯蔵・取り扱い上の注意事項等の通知(法57条の2)

(7) その他
厚生労働大臣によるがん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質による健康障害の防止のための指針の公表(法28条)


III 危険防止措置
(1) 危険物等の場合の措置(法20条、労働安全衛生規則)
爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物を製造・取り扱う場合の爆発・火災を防止するための措置の実施
作業指揮者の選任及び指揮の実施
エチレンオキシド等を化学設備等に注入する場合の内部ガスの不活性ガスによる置換の実施
通風・換気等による爆発・火災の防止
化学設備等の腐食の防止、接合部へのガスケットの使用、バルブ等の開閉方向の表示、送給原材料の種類等の表示、計測装置の設置等、自動警報装置の設置等、緊急遮断装置の設置等
化学設備等を使用して作業を行う場合の爆発・火災を防止するための作業規定の策定
化学設備等の改造・修理等の方法・順序の決定、作業指揮者の選任、バルブ・コックの二重の閉止、引火性の物の蒸気、可燃性ガス濃度の測定

(2) 安全衛生教育
労働者に対する安全衛生教育の実施(法59条)
 雇い入れ時等の教育
 特別教育(特殊化学設備の取り扱い・整備・修理業務)

(3) 安全衛生教育
作業主任者の選任と労働者の指揮の実施(法14条)
 乾燥設備のうち危険物等に係る設備による物の加熱乾燥の作業 安全委員会(法17条)
 危険防止のための基本的対策等を調査審議するための安全委員会の設置
安全管理者の選任と労働者の危険防止措置等の技術的事項の管理(法第11条)


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