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健康食品に係る制度のあり方に関する意見

(社)日本薬剤師会
会長 中西敏夫


(1)  国民の健康づくりにおける「健康食品」の役割
 特定保健用食品及び栄養機能食品については、表示など定められた基準の下で、一定の役割を果たしていると考える。

 しかし、それ以外の「いわゆる健康食品」については、その役割は不明であり、むしろ健康被害の発生や広告された効果が全く現れていないなどの問題が懸念される。

 食品は水分・栄養の補給などを通じて生命・健康の維持を目的に飲食されるものである。従って、医薬品のように疾病の治療や積極的な予防を目的として流通されるべきものではない。

 一般の消費者には現行制度による食品区分も広くは理解されておらず、まず制度についての情報提供を徹底させ、「いわゆる健康食品」の安全性の確保という観点から現行制度の活用策を検討する必要があると考える。

(2)  「健康食品」の利用・製造・流通の実態
 「いわゆる健康食品」については、医薬品的な効果を期待させ、かつ食品であるから安全であるとの消費者心理を利用していると思われるような販売実態があることは大きな問題と考える。

(3)  行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制度
 保健機能食品以外の「いわゆる健康食品」については、成分、表示、広告などの面から問題があると考えられる食品を速やかに市場から排除できる仕組みが必要と考える。

 伝統的な食品では、例えば危険な部位などについては消費者も理解しておりその回避方法も広く知られているが、それ以外の食品については何らかの健康被害が生じる可能性もあり、被害発生の情報収集・分析・評価体制を整備することが必要と考える。

 特定の食品成分を濃縮し、例えばカプセルに充填されたような医薬品類似の形態の食品については、特に安全性の観点からの留意が必要である。

 特定保健用食品及び栄養機能食品については、消費者への情報提供が特に重要と考えられ、摂取量の表示のみならず医薬品成分や他の食品成分との相互作用などの情報も重要である。例えば、医薬品を服用している方への注意表示を検討することも必要であると考える。


中国製「ダイエット食品」による健康被害に関する声明


 現在、標記「食品」による死亡者や健康被害が全国的に多数発生し社会問題化していることに対し、医薬品の適正使用の推進を責務とする薬剤師の団体として、以下の点について規制を求めるものである。

1 国民の健康を守るためにいわゆる「健康食品」に一定の規制を
 今回、事故を起こした製品は、いわゆる「健康食品」として、食品扱いで輸入されたものと思われるが、これらの製品は、その名称の一部に「減肥」という語を盛り込むなど痩身効果を標榜し、かつ、錠剤、カプセル剤の剤形を採っている。かつて、錠剤、カプセル剤のような剤形については、医薬品・食品の区分を示した行政通知(いわゆる四六通知)により、効能効果、成分本質等を勘案し、医薬品として誤解を招くものについては、健康食品では大幅に制限されていたが、政府の規制緩和政策により、食品にもこれらの剤形の使用が認められ、現在、ほぼ自由となっている。
 これらの製品による健康被害者はまさに政府の規制緩和策の犠牲者である。今回の事故に鑑み、錠剤、カプセル剤の健康食品での使用の適否、「痩身効果」のような人の健康に大きな影響を及ぼす効能の標榜、製品への成分表示義務等規制のあり方を改めて見直すべきである。

2 国民の健康確保のため、個人輸入代行業に監視の目を
 今回の事故品は、輸入代行業者を介した「個人輸入」によるものが多い。インターネットには、こうしたいわゆる健康食品だけでなく、日本で既承認、未承認の医薬品、医薬品か食品か不明なものなど、様々な製品の個人輸入の代行に関する広告が溢れている。
 こうした代行業者は、「個人輸入」を手伝っているだけとし、極めて巧妙に製品に対する責任の所在を曖昧にしているが、実質的に、これら輸入代行業者は製品の「輸入販売業者」である。今回の事故を機に、人の健康や生命にかかわる医薬品や食品の個人輸入代行業者に対して、国民の健康、安全を確保するための適切な規制を求めるものである。

  平成14年8月7日

社団法人 日本薬剤師会
会長   中西 敏夫 



  セント・ジョーンズ・ワート(セイヨウオトギリソウ)含有食品と医薬品との相互作用について

(PDF: 245KB)



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