03/04/08 第7回社会保障審議会児童部会議事録                社会保障審議会児童部会                 (第7回議事録)              平成15年4月8日(火)              厚生労働省専用第18−20会議室 ○岩男部会長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第7回社会保障審議会児童部会を開 催させていただきます。本日は、大変お忙しい中を御参集いただきまして、ありがとう ございます。  まず、本日の出席状況を事務局から御報告をお願いいたします。 ○総務課長  では、御報告いたします。本日は、大日向先生、服部先生、山崎先生の3名の委員か ら、所用により欠席という御連絡を受けております。渡辺先生は遅れられておられるよ うです。  以上でございます。 ○岩男部会長  それでは、議事に移りたいと思います。本日は、まず、最近の児童家庭行政を巡る動 きについて、事務局から御報告をいただきます。  まず、先月17日に国会に提出されました次世代育成支援対策推進法案と児童福祉法の 一部を改正する法律案、それから先月14日に少子化対策推進関係閣僚会議で決定されま した次世代育成支援に関する当面の取組方針について、事務局から御報告をいただきま す。  それから、最近の保育行政をめぐる動きについて、また昨年12月の児童手当制度を含 めた少子化対策にかかわる与党の合意に関しまして、順次御報告をいただきまして、そ の後に質疑応答を行う、こういう手順で進めさせていただきたいと思います。  それでは、順次、御説明をお願いいたします。 ○吉岡少子化対策企画室長  少子化対策企画室長の吉岡でございます。私の方から2法案と取組方針につきまして 御説明させていただきます。  昨年の9月に「少子化対策プラスワン」を取りまとめまして、前回の部会におきまし て御報告をさせていただいたわけでございますけれども、そのときにも御報告申し上げ ましたように、プラスワンを取りまとめて以後、その具体化のための立法措置を含めた 検討を進めてきたわけでございます。そのときにいただきました御意見を基に立法化の 作業を進めてきたわけでございまして、その結果、3月17日に次世代育成支援対策推進 法案という新法と、それから児童福祉法の改正法案につきまして、国会に提出させてい ただいております。お手元に右上に資料1−1というふうに書いてある資料がございま すので、これに沿って御説明をさせていただきます。  昨年9月のこのプラスワンにおきましては、仕事と子育ての両立支援に加えまして、 男性を含めた働き方の見直し、地域における子育て支援等の4本の柱を立てまして、各 種の取り組みを進めていこうということを掲げたわけでございます。  このプラスワンを具体化するための方法といたしまして、2つの取り組みを考えてい たわけでございます。1つは、右側にございますように、児童福祉法を初めといたしま す具体的な個別施策を見直して進めていくというやり方、もう一つは、やはりそれぞれ の自治体、それぞれの企業において、総合的な取り組みを進めていただく必要があるだ ろうということで、自治体・企業における行動計画を策定していただくための枠組みが 必要であるということで、今回、次世代育成支援対策推進法案というものをまとめたわ けでございます。  その下に「法案の内容」として書いてございますけれども、こういった自治体・企業 の行動計画策定のために、まず国におましてこれらの関係する7省庁で共同して指針を 策定するということでまず考えております。それに沿った形で、各自治体におきまして は、言わば地域の子育て昨日の再生のための具体的な取り組みを掲げた行動計画を策定 していただく。もう一方、事業主の方では働き方の見直し等のための行動計画を策定し ていただく。  なお、子育てと仕事の両立支援ということに関しましては双方の計画が関係するわけ でございますけれども、こういった枠組みで取り組みを進めていきたいということでご ざいます。  今、こういった自治体を取り巻く状況が左下の方にございますけれども、地方版のエ ンゼルプランというものを各自治体で独自に取り組んでいただいているわけでございま すけれども、全国3,300 の市町村からいたしますと、そういった地方版のエンゼルプラ ンができているところは1,300 余りにとどまっております。内容も、どちらかというと 保育が中心であったり、あるいは市町村行政全体の総合計画の一部としてつくっていま すというふうなものがあるなど、現在の状況からすると不十分な状況と言わざるを得な いというふうな状況にあるわけでございます。  一方で、職場環境の現状でありますけれども、国民の方々に子育て家庭への支援とし て何が必要かと聞いた場合に、最も多い回答が、子育てしながら働きやすい職場環境と いうふうな回答でございます。とりわけ育児休業につきましても、職場の雰囲気を理由 に断念した方が多いということで、それぞれの企業において具体的に取り組みを進めて いただくということが何よりも重要になっているということであると考えているわけで ございます。  そういうことで、次の資料の1−2に、次世代育成支援対策推進法案の概要というこ とでお配りさせていただいております。この法案につきましては、(1)にございます ような目的とか各セクターの責務、それから(2)にございますような基本理念という ものの上に立って、(3)の行動計画というところが中心になる部分でございます。  ただいま申しましたように、まず(1)にございますように、主務大臣が指針を策定す る。その上で、(2)にございますように、各自治体、具体的には全国の市町村、それか ら都道府県におきまして、この国の指針に即して地域における子育て支援、親子の健康 の確保、教育環境の整備、居住環境の確保、仕事と家庭の両立等につきまして、目標と か講ずる内容を記載した行動計画を策定していただくというものでございます。  一方、事業主の方でございますけれども、大きく2つに分かれておりまして、一般事 業主、これは一般の企業でございますが、もう一方で特定事業主というのは国、自治体 の機関ということでありますけれども、まず、一般事業主の行動計画につきましては、 各事業主が従業員の仕事と家庭の両立等に関しまして講じる措置の内容を記載した行動 計画を策定していただくということでございまして、従業員が 300人を超える企業につ きましては義務づけ、それ以下の企業につきましては努力義務というふうな規定にいた しております。  それから、それぞれの事業主の行動計画の内容の充実を図るための方策の一つといた しまして、2つ目のポツにございますけれども、事業主からの申請に基づいて行動計画 に記載された目標を達成した等の基準に適合する一般事業主を認定するということで、 言わばISOの子育て支援版のような枠組みをここで考えているわけでございます。  もう一方で、特定事業主の行動計画ですが、国、自治体の機関というものは、一般の 民間企業を率先垂範する役割を有するというふうな観点に立ちまして、同じように職員 の仕事と家庭の両立等に関する行動計画を策定し、こちらは公表も義務づけるというふ うな規定にしているわけでございます。  このように、すべての市町村まで行動計画の策定を義務づけるというのは非常に例と しても少ないわけでございます。それから、すべての大企業に網をかけての取り組みを 進めるというのも、言わば初めての試みになろうかというふうに思っております。そう いうことで、国の基本政策として次世代育成支援に取り組んでいくということをこの推 進法案の中で示したというふうに考えているわけでございます。  それから、(4)にございますのが、次世代育成支援対策推進センターということ で、各事業主の行動計画をよりよいものにしていくために、事業主の団体をセンターと して指定いたしまして、それぞれの企業の行動計画の策定・実施を支援していただこう というふうな枠組みを考えております。具体的には、各経済団体に参加呼びかけ、協力 いただいたところをセンターとして指定して取り組んでいただこうというふうに考えて いるわけでございます。  また、(5)で地域協議会という枠組みを設けておりますけれども、ただいま申しま したような、自治体の取り組み、それから事業主の取り組みに加えまして、全国津々 浦々様々なところで様々な団体による取り組みが行われていくことが重要であるという ふうに考えております。そのための枠組みとして、様々な団体が協議会というものを任 意に組織して活動できるといふうな規定を設けているわけでございます。  最後に、施行期日でございますけれども、平成15年度中に国の指針をつくり、16年度 中に自治体と事業主の計画を策定していただく。その上で、17年度から10年間の集中的 な取り組みを行っていただくということで、27年3月末までの時限立法ということで考 えているものでございます。  お手元の資料といたしまして、法案の本体を資料1−3としてお配りをしております けれども、後ほどごらんいただければと存じます。  次に、資料2−1でございますが、児童福祉法の改正法案でございます。現在の状況 といたしましては、子育て家庭の孤立、あるいは片働き家庭の負担感の増大というもの が指摘されており、一方では地域における子育て力の低下ということが言われているわ けでございます。とりわけ、この負担感ということで現状を見てみますと、子育ての負 担が大きいと感じる人の割合ということで見ますと、共働き家庭の女性よりも片働き家 庭の女性の方が多い。あるいは、子育てに自信がなくなることがあるということに関し ましても、同じような状況にあるということでございます。  そのような中で、今の子育て支援事業の現状を見ますと、代表的な一時保育でも880 余りの市町村でしか実施されていない。ショートステイ・トワイライトステイですと 260 余りで、それ以外の取り組みになりますともっと少ないというふうな状況でござい まして、必ずしも十分ではない状況にあるわけでございます。  その一因として考えられますのは現行の児童福祉法でございますけれども、現在の法 律は、被虐待児の入所措置といった要保護児童対策とか、保育に欠ける児童対策という ものにつきまして中心とした法律になっているわけでございますけれども、すべての子 育て家庭への支援という観点からはやはり不十分なところがあるわけでございます。そ ういうことで、この機会に児童福祉法につきまして、すべての子育て家庭への支援を図 る児童福祉法に見直していこうというのが今回の改正法案の趣旨でございます。  内容につきましては、次の資料2−2をごらんいただきたいと思います。まず、1の (1)にございますように、市町村は児童の健全な育成に資するために子育て支援事業 が実施されるよう必要な措置の実施に努めることとするということで、各市町村におけ る子育て支援事業の実施につきましての規定を新たに設けたわけでございます。  そこで、この子育て支援事業につきましては、(1)から(3)にありますような3類型を 整理し、規定をしたところでございます。1つ目は、保護者からの相談に応じ、情報の 提供、助言を行う事業ということで、子育て支援センターであるとか、つどいの広場と いうものがこれに該当するものでございます。2つ目は、保育所等において児童の養育 を支援する事業ということで、言わば一時預かり的な事業でございますけれども、放課 後児童健全育成事業から、様々な事業が入ってまいります。中には、文部科学省の幼稚 園の預かり保育事業というものもこの中に位置づけられることになるわけでございま す。それから、(3)にございますが、居宅において児童の養育を支援する事業というこ とで、出産後などに保育士などを派遣する事業といったものがこれに該当するわけでご ざいます。こういった3類型にいたしました子育て支援事業というものを、全国の市町 村においてその実施に努めていただくという規定でございます。  それから、この3事業に合わせまして、(2)にございますように、各市町村におい て子育て支援事業のあっせん等を行っていただくというふうな規定を設けております。 それぞれの地域におきまして様々な子育て支援事業が厚生労働省の施策、あるいは文部 科学省の施策、民間の施策、NPOの施策ということで行われているわけでございます けれども、それぞれの家庭にとって最も適切な子育て支援サービスが提供されますよう に、相談、助言に応じますとともに、場合によっては事業の利用のあっせん、調整等を 行う、子育て支援の総合コーディネートというものを各市町村において実施していただ くという規定でございます。  そのほか、2にございますのが保育に関する計画の作成ということでございます。都 市部を中心にして、一部の自治体ではまだまだ待機児童が解消できない状況にあるわけ でございますけれども、そういった自治体におきまして待機児童解消のための保育計画 というものを作成していただくということを考えているわけでございます。  その他、児童養護施設等におきましても、施設内の処遇のみならず、地域の子育て支 援にも参画していただくための規定、あるいは規制緩和の一環として、各都道府県の児 童福祉審議会につきまして行政処分等に係る事項以外の政策審議は任意に行うことがで きるというふうな規定も設けたわけでございます。  この児童福祉法の改正によりまして、それぞれの市町村で子育て支援事業に力を入れ ていただく、この規定の改正によりまして、先ほど申しました推進法の行動計画の中に もこの子育て支援事業というものがしっかりと位置づけられることになるというふうに 考えているところでございます。  それから、資料は飛びまして、お手元に資料3というものをお配りいたしております けれども、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」というものでございます。これ は3月14日に少子化対策推進関係閣僚会議で決定をいただいたものでございます。言わ ば昨年の9月の少子化対策プラスワンを発展させたものとして、この取組方針をまとめ たものでございます。  プラスワンとの違いを大きく申しますと3点ございまして、プラスワンにつきまして は、1つは厚生労働省の案としてつくったものでございましたけれども、この取組方針 につきましては関係閣僚会議の決定ということで、言わば政府としての方針ということ でございます。2つ目には、プラスワンにつきましては、必ずしも具体的な実現のため の手段までは付記していなかったわけでございますけれども、今回推進法の提出、ある いは15年度予算案の決定といった中で、そういった実現手段も兼ね備えたものとして、 今回取組方針をまとめたということでございます。3点目には、後ほど御説明いたしま すけれども、今後の推進方策として、今後の制度改正の段取り等につきましてもこの取 組方針の中で掲げているということでございます。  1枚お開きいただきますと、目的・基本的な考え方ということでございますが、夫婦 の出生力の低下という新たな現象と急速な少子化の進行を踏まえ、もう一段の対策とし て政府として方針を策定したものでございます。  特徴は、その次にございますように、この次世代育成支援につきましては国の基本政 策ということを位置づけているということ、それから家庭や地域社会における子育て機 能の再生の実現を図っていこうということが特徴として挙げられようかと思います。取 り組みの内容につきましては、仕事と子育ての両立支援という従来の取り組みに加えた 4本柱ということで進めるものでございます。  2ページ、3ページ、4ページと基本的な施策を掲げております。詳細につきまして は、既にプラスワンのときに御報告させていただきましたので省略させていただきます が、まず最初のページが「すべての働きながら子どもを育てている人のために」という ことで、働き方の見直し、多様な働き方の実現、あるいは仕事と家庭の両立の推進、保 育サービスの充実といった観点からの様々な取り組みを掲げております。  次のページが、「子育てしているすべての家庭のために」ということで、子育て支援 サービスの充実、あるいは文部科学省で取り組みます家庭教育への支援等の充実、それ から国土交通省が中心になります生活環境の整備、更に再就職の促進、社会保障におけ る次世代支援、教育に伴う経済的負担の軽減といったことにわたりまして様々な取り組 みを進めることとしております。  次のページが、「次世代を育む親となるために」ということでございます。親になる ための出会い、ふれあいから、子どもの生きる力の育成、あるいは若者の安定就労等、 それから子どもの健康の問題、そして不妊治療ということで、これらの取り組みを進め ていきたいということが掲げているものでございます。  最後のページが今後の推進方策でございます。平成15年、16年の2年間を対策の基盤 整備期間と位置づけ、一連の立法措置を講じていきたいということでございまして、平 成15年におきましては、先ほど御説明しました2法案を提出するということに加えまし て、平成16年でございますが、児童手当制度の見直し、育児休業制度等の見直し、それ から多様な働き方を実現するための条件整備等につきまして幅広く検討を行った上で、 所要の法案を提出することといたしております。  それから、更に平成17年度から自治体、事業主の行動計画がスタートするわけでござ いますが、その円滑な実施を支援するということを一つ掲げております。ちょうど平成 16年度末で現在の新エンゼルプランが終了するわけでございまして、各自治体の行動計 画を踏まえながら、17年度からの新しいプランの策定に今後取り組んでいくということ が必要になってくるわけでございます。そのほか、様々な状況を踏まえながら、必要な 取組方策につきましては引き続き検討していきたいということで考えているものでござ います。  そういった中で、今後具体的にどのようなスケジュールで取り組んでいくのかという のが次の資料4でございます。今後この2法案につきまして国会での御審議をいただく わけでございますが、差し当たり私どもが最も力を入れて取り組まなければなりません のが、夏までにこの法律に基づきます策定指針というものをまとめなければならないと いうことでございます。  そのために、4月のところにございますが、まず地域の行動計画につきましての策定 指針の検討委員会を設置いたします。それから、一般事業主の関係につきましても同様 な検討委員会を設置する。それから、特定事業主、これは国、自治体の機関の話でござ いますけれども、関係府省による研究会を設置するということで、2委員会、1研究会 での検討というものをこの4月から立ち上げることにいたしております。その上で、夏 までに策定指針というものを決定したいということでございます。  その後のとりわけ自治体の方の計画関係でございますけれども、平成15年度中に各市 町村において計画策定のためのニーズ調査を行っていただきたいということを要請して おります。その上で平成16年度中に計画を策定していただくわけでございますけれど も、その途中の過程におきまして、各市町村から、必要サービス量であるとか、供給サ ービス量というものを適宜都道府県を通じて国の方に御報告をしていただき、最終的に は16年度の末に新しいプランの策定にこれをつなげていきたいということで考えており ます。そういった経過をたどった上で、17年度4月には47都道府県、3,300 の町村、そ れから1万3,000 を超える企業での行動計画の策定というものが一斉にスタートされる ということになるわけでございます。  そういうことで、今後、まずは全国的な機運を高めながら、指針の策定というものに 取り組んでいただきたいということで考えているところでございます。   私の方からは以上でございます。 ○岩男部会長  ありがとうございました。それでは、保育課長から御説明をお願いいたします。 ○保育課長  続きまして、保育行政を巡る動きの説明をさせていただきます。資料5でございます けれども、資料5は規制改革という観点からまとめたものでございます。資料5の上を ごらんいただきますと、左から1番目のところに総合規制改革会議、あるいは3か年計 画の再改定と書いてございます。この3月に規制改革の3か年計画の再改定をいたして おります。後ほどごらんいただきます。  次の右側の欄でございますが、総合規制改革会議、アクションプラン実行WGと書い てございます。規制改革会議の方で重点検討事項というのを挙げております。厚労省関 係では(5)というところに、幼稚園・保育所の一元化ということで挙げられておりまし て、この6月をめどに重点検討事項の答申を出すというようなスケジュールになってい るところでございます。  それから、その右側でございますが、構造改革特区関係ということで、今年1月に第 2次の提案を自治体、事業主からいただいたということでございまして、保育関係もこ の中で一部対応いたしております。  次のページからがその具体的な内容でございます。次のページは「II福祉−1」と書 いてございますが、規制改革の3か年計画でございまして、少し前の方をごらんいただ きますと、2の(1)で「幼稚園と保育所の連携の推進」ということで、幼稚園と保育 所の関係について連携を進める内容が掲げられております。  (1)が幼稚園教諭免許と保育士資格の相互取得の促進ということでございまして、地 方によりましては少子化の関係で保育所・幼稚園の連携を進めるということで、両方の 資格を持つことが求められることがあります。ここでは、「具体的には」というところ に書いていますが、幼稚園教諭免許所有者が保育士資格を取得しようとする場合に、例 えば試験の免除をするというようなことで、もう片方の資格を取得することの促進を図 るということを15年度中に措置をするということが掲げられております。  その下の(2)の方に移りますと、幼稚園と保育所の一体的運営の推進ということが書 かれておりまして、平成10年から幼稚園と保育所の施設の共用化ということを認めて進 めてきておりますけれども、次のページに移っていただきますと、1行目にございます ように、その施設の共用だけではなくて、子どもの処遇についても各地域のニーズに応 じ、柔軟な運営が可能となるような措置を講ずるということで、施設、設備の共用化に 加えて、保育についてもいろいろな配慮をする、措置を講ずるということで、これも15 年度中に措置をしようということになっております。  (2)が「保育所の調理室必置義務の見直し」ということでございまして、そこに書 いていますが、保育所の調理室の関係では、待機児童の解消が喫緊の課題となっている という中、良質な保育所に入所できるようにする必要があり、ゼロ歳児から就学までの 乳幼児にとって食生活は重要な意味を持つということを踏まえ、あるいは心身の発達過 程上、重要な時期にあることから、衛生面、栄養面に配慮していくというようなことが 書かれておりますけれども、今回は次のパラグラフでございますが、社会福祉施設の中 で調理室を兼用するということは現行認めるということでございますが、余裕教室に保 育所を設置する場合においては調理室の共同利用をするなど、こういうことも認めてい こうということで、15年度は対応するというような内容でございます。  以下、そういったことで規制改革の内容が書かれております。(3)の認可基準等の 自治体の周知徹底、あるいは(4)の会計基準とつながっております。次のページ、そ れからその次のページまで3か年計画の内容でございまして、後ほどごらんいただけれ ばと思います。  ちょっと進んでいただきまして、「規制改革推進のためのアクションプラン」という ところが出てまいります。下に1ページと振っておりますけれども、総合規制改革会議 では、先ほどごらんいただいたスケジュールでアクションプランというのをつくって規 制改革の重点検討事項について検討しようということであります。1の基本方針にござ いますように、福祉、保育所も含む分野について、官製市場ということでございます が、その規制改革を進めて、新規需要・雇用の創出、豊かな国民生活につなげるという ことでありますが、重点検討事項について6月まで集中審議を行い、答申をする。これ については、遅くとも2年以内に規制改革を実現するという目標を設定するというよう な内容になっております。1ページをおめくりいただきまして、2ページの下の方に重 点検討事項があって、4の(2)の(5)に「幼稚園・保育所の一元化」というようなテ ーマが挙がっております。明日このヒアリングがあるということでございまして、6月 までこの関係はここでいろいろ議論がなされるということになっております。  もう少し資料を進めていただきまして、1、2枚おめくりいただきますと、「保育所 に係る構造改革特区第2次提案について」という資料が出てまいるかと思いますけれど も、先ほどごらんいただきましたように、構造改革特区ということで、昨年の秋から自 治体を初め、いろいろな提案を受けて一部の地域に限って規制改革を進めるということ が進んでおります。この1月に第2次の提案を受けまして、そこから保育所と幼稚園の 関係について提案をいただいたわけでございます。  その中で今回対応した内容でございますけれども、1の※のところにございますよう に、多くの自治体では地域の幼児数が減少しているという中で定員割れを起こしている という地域がございます。そういう中で、保育所・幼稚園の連携を更に進めるという提 案がありますので、我が方でも(1)のような対応をまず考えさせていただいたというこ とであります。  (1)にございますように、共用化による連携の強化を更に進めて、保育所におきます 現行の私的契約児の扱いを踏まえた上で、保育所の保育室において保育所児と幼稚園児 を一緒に保育することを特区において認めるという提案をこちらからさせていただいて おります。  具体的な内容はその下にありますが、対象地域としては、幼児数の減少によって適正 規模の集団保育が困難な状況にあるというような地域を対象にしてはどうかということ でございまして、内容としましては、2のところにありますように、一定の条件を満た す場合に原則として定員の範囲内で保育所児と幼稚園児を保育することを認めるという ことにする。3の条件といたしましては、3の(1)にありますように、保育室におきま す幼児数の合計によって児童福祉最低基準を守っていただきたい、(2)にありますよう に、合同で保育活動をする場合には、保育士資格と幼稚園教諭の両方の資格を持ってい ただく、(3)にありますような、保育所保育指針と幼稚園教育要領に沿ったものとして いただくということを条件にしてはどうかという内容でございます。  そのほか、提案に応じまして、下の(2)にあります、幼稚園を廃園したような地域に おきます受け入れについて認める。それから、次のページにありますように、2の(1) にあります保育の実施の権限の委託先を市町村の教育委員会に委任するということを認 めるというような内容、あるいは(2)にあります、保育料の徴収事務の私人への委託、 これは来年以降の法改正で対応ということでありますけれども、そういう内容について 対応しようということで、これらについては今年の10月の申請を受けて対応していきた いというふうに思っております。  それから、資料6でございますけれども、地方分権と国庫補助負担事業の改革に関す る動きでございます。資料6の1ページ目にございますけれども、国と地方の権限、あ るいは国庫補助についての議論が昨年6月からなされております。右側の地方分権改革 推進会議のところにありますように、国と地方の事務・事業の在り方について去年の6 月から会議で議論をされて、10〜11月に最終報告がなされております。また、経済財政 諮問会議においては、国庫補助金や交付税、税源移譲についての議論がスタートしてい るということでございまして、スケジュールとしては一番下にありますが、今年の6月 に国庫補助負担金と交付税、税源移譲を含む税源配分の在り方を三位一体で検討して取 りまとめるというようなことになっております。  具体的な内容でございますが、1ページおめくりいただきまして、地方分権改革推進 会議の中で取り上げられているものとしましては、社会保障の中では幼保一元問題とい うのが見えておりますけれども、幼保の問題が取り上げられております。第1パラグラ フでは、真ん中辺にございますように、幼稚園と保育所の差について強固な差異は感じ られないというのが地方分権改革会議の整理ということでございまして、次の第2パラ グラフの中にありますように、これを受けて、地域の判断で一元化できるような方向で 今後見直していくべきではないかということが言われ、更に次のパラグラフにおきまし て、こういう制度見直しについて、補助負担事業見直しの見地からも検討がなされるべ きであるということで、3行目から4行目にありますように、児童福祉法にまで踏み込 んで保育所運営についての国の関与を根元から見直すべきだろうと。設置、運営につい て、地方の判断に委ねるべきとの合意が形成されるのであれば、保育所運営費負担金等 の国による補助負担金の一般財源化等も検討されるべきと考えるということで、現在の 運営費負担金等につきまして地方の財源に移す、補助負担金は廃止して一般財源化にす るということが言われているところでございます。  次のページ、更にその次のページも併せていろいろな整理がされておりますけれど も、最後から2ページ目にありますが、保育所の調理施設についてもこの一律義務づけ というのは必要性は認められないのではないかと。そういうベースに立って、施設整備 費についても見直しをして、一般財源化も検討されるべきということがこの報告書の中 で言われているところでございます。  この議論の中では、保育所につきましてはやはり少子化対策の中核をなすということ で、今後も強化すべきでありますので、一般財源化は適当ではないという意見をこちら から申し上げさせていただいているところでございますが、一番最後の紙にございます 昨年12月の政府全体のまとめの中では、ちょうど真ん中より少し下のところであります が、こうした財源の問題につきましては、幼稚園と保育所の制度間の在り方や運営に係 る経費負担の在り方について検討を行うということに12月の段階ではなっております。 先ほど1ページ目でごらんいただきましたように、 6月にかけてこの辺の議論が更に展 開されていくという状況になっているところでございます。  私の方からは以上でございます。 ○岩男部会長  ありがとうございました。それでは、総務課長、お願いいたします。 ○総務課長  それでは、資料7をごらんいただきたいと思います。先ほどの次世代育成支援の取組 方針の中でも、16年度において児童手当制度の見直しという項目が入っておりました が、それに関連する案件として、15年度の予算あるいは税制改正を巡る議論の中で、与 党3党の幹事長・政調会長会談で合意をされている事項がございますので、それについ て御報告をいたします。  昨年12月12日に合意をされておりまして、そこによりますと、「平成16年度・国・地 方を通じた歳出面の措置として、総額2,500 億円の枠内で児童手当支給対象年齢等を見 直すことを柱とした少子化対策の施策を行うことを合意する」ということでございまし て、それを行うために、「政府・与党は少子化の流れを変えるための政策協議の場を設 け、上記児童手当制度全体の見直しを含む実効的、効率的な少子化対策のあり方につい て早急に検討をはじめる」という合意になっております。  ただ、この検討の場につきましては、現在のところはまだ設置されておりませんで、 今後議論がされて、その中で児童手当制度等の見直しもされていくというような状況で ございます。  以上でございます。 ○岩男部会長  ありがとうございました。それでは、ただいま御説明がございましたけれども、3人 の課長さんそれぞれから御説明いただいたすべてについて、御質問、あるいは御意見を 御自由に御発言をお願いいたします。どうぞ、網野委員。 ○網野委員  今、21世紀に入って、子育て家庭への支援というのが非常に重要性を増していて、こ れほど大規模な根本的な法律を制定するというふうな時代の動きを非常に強く感じま す。その中で、育児支援の推進法に関して1つと、もう一つはこれからの保育の在り方 ということで、質問と意見を含めて述べさせていただきます。  まず、最初に、子育て支援の様々な行動計画を都道府県、市町村、自治体が具体的に 策定して進める、事業主が具体的に策定して進めるという中で、実際にこれをどう運用 するか。例えば育児休業法が制定されてからの動きを見ましても、結局、法律だけが動 いてもなかなか効果を発揮できない。特に父親の子育て参画は、言葉ではしばしば言わ れていてもなかなか進まない。  今回はこれを揺り動かすようなものまで確かに含まれていると思うんですが、実際に 私自身も市町村レベルでのこれからの施策の在り方で、いろいろ審議会とか委員会でか かわっていまして、例えば具体的にそれぞれの自治体の中にある大きなオフィスとか工 場とか、そのようなところに勤務している方たち、つまりその市町村に在住していてそ こへ勤務している方たちと、実際にはそこの市町村に工場や大きな企業やオフィスが あっても、ほとんどほかの市町村から通勤しているというふうないろいろな事情があり まして、いかにその市町村が普及啓発をしようとして、例えば育児休業をもっと推進し てほしいというふうなことをしても、結局、働いている方や子どもとは関係がないとい うことで、両方がうまくかみ合わない部分がたくさん見られます。  非常に集中的に地元の企業で地元の人たちが就業している人が多いと、これはかなり 一体的に進められると思うんですが、通勤圏が広域な場合にこれを本当に実際に運用し ようとした場合、事業主の行動計画と市町村の行動計画、場合によっては都道府県の行 動計画がうまくマッチするような方策といいますか、どこかで除外されたり、関係ない 部分が成り立つと、今までの比較的縦割り的といいますか、そういうことからなかなか スムーズに進まない問題が考えられます。  特に中小企業という場合には、多分ここでは義務づけられない場合、市町村はここに 住んでいるお父さん、お母さんのためにこうしたいんだけれどもというときに、それが うまく機能しない。このあたりを今回の法律ではどのように推進できるのか、一つ聞か せていただきたいと思いますし、そのこと自体をかなり考慮して進める必要があるので はないかというふうに思います。  それからもう一つ、保育に関連することですが、実際これほど大きな変化が見られる 中で、今お話を聞きましても、児童福祉法の今度の新しい改正と、それから構造改革特 区の第2次提案もそうですし、地方分権の改革推進会議の内容もそうですし、そこを全 体を見ていくと、今後保育に欠けるという判断をして、児童福祉法の一番重要なポイン トのそのあたりをどう考えていくのか。もう差し迫った課題になっていると思うんで す。  実際に、例えば幼保にしても、制度の一元化とか一般財源化ということがここまで議 論されている中で、本当に現在の児童福祉なり、システムをどう考えていくか。これは 多分この児童部会での検討とも非常にかかわってくるかと思うんですが、ここらあたり の見通しとか、もしこういう段階まで検討しているんだったら、あるいは今後は特区だ けではなくて、どんどん進めていく、あるいは保育に欠けるという判断をかなり自治体 に広範囲のことを任せるとか、まして保育の実施の権限委任を教育委員会に特区として やろうとしているわけですよね。このあたりも含めて、要するに保育とは何だろう、幼 児教育とは何だろうということも含めてのかなり深い検討が求められていると思います ので、このあたりの現在の段階で、御説明いただいた内容に沿って、整理といいます か、本省としての考え方を是非聞かせていただければと思います。 ○岩男部会長  それでは、企画室長から。 ○吉岡少子化対策企画室長  まず、前段の御質問でございますけれども、確かに多種多様な住民の方がいらっしゃ る中で、市町村の計画と事業主の計画とをどういうふうにうまくお互いカバーし合いな がらやっていくのかという仕組みづくりというのは非常に難しい、重要な問題だという ふうに思っております。  いずれしても、特に重点的にこれから啓発などに取り組んでいかなければいけないの は、やはり男性を含めた働き方の見直しというところが最も大きい課題というふうに 思っておりまして、従来、都道府県の労働局が中心になっていろいろなことを行ってき たわけでございますけれども、今回のこの枠組みの中では、その問題についても市町村 や都道府県の行政機関でも一歩踏み込んだ取り組みを是非やっていただきたいというこ とを考え、そういう枠組みにしているわけでございます。そういった市町村の取り組 み、都道府県の取り組み、それから都道府県の労働局、国の方での取り組みといったも のを重層的に展開して、そういった働き方の見直しというものについて真剣に取り組ん でいきたいなというふうに思っております。  そういう中で、市町村と事業主の計画の関係でございますけれども、1つは内容面で は自治体の行動計画の中にも、働き方の見直しということについてどう取り組むのかと いうことを書いていただきたい。もう一方で、事業主の行動計画の中には、地域におけ る子育て支援の社会貢献活動のためにどういうことを行うのかとか、あるいは例えば企 業内保育所の一般開放といったことをどう考えるのかとか、そういった地域の子育て支 援ということにまで踏み込んだものも、是非行動計画の中で考え、できることを記述し ていただきたいということで考えているわけでございます。こういった点につきまして は、今後、策定指針を検討する中で更に煮詰めていきたいなというふうに思っておりま す。  それから、自治体なり、企業なりの行動計画を策定する上での検討体制でございます けれども、これは特に企業城下町の市町村長さんがよくおっしゃっているのは、やはり 自分の市町村内の企業の方にも参画をいただかないとうちの計画はつくれないというこ とをよくおっしゃっていらっしゃいます。とりわけそういったところにつきましては、 必然的にそういう企業の参画も得た中での行動計画づくりというものが地域でも進んで いくというふうに思っておりますけれども、そういったいろいろな取組事例というもの も、ほかの自治体にもいろいろお知らせをしながら、全国でうまく進んでいくように 我々もいろいろ工夫していきたいというふうに考えているところでございます。 ○保育課長  幼保一元化等のお話も含めてでございますけれども、保育に欠けるというお話もござ いました。私どもの方では、保育所の役割ということにつきまして、その役割を増すこ とすれ変わりはないのではないかなというふうに思っております。  特に幼保一元化というのは、出てきている背景を自治体からお聞きしますと、1つに は少子化が進んで、保育所と幼稚園を場合によっては効率的に運営しないといけないと いう要請があるというふうに思いました。そういうときには、さっきの特区の対応、あ るいは共用化指針をつくっておりますけれども、保育所と幼稚園を合築をしたり、場合 によっては一体的に運営するというようなことで対応していけるのではないかというこ ととか、あるいはもう一つは、教育の面でどうかという自治体の提案もございますけれ ども、これについては先生御案内のとおり、保育所保育指針の改定を進めてきておりま して、教育については整合性を幼稚園と持たせた形で、同水準の教育ができるようにと いうようなことをしているということであります。そういう意味では、保育所は、保育 に欠けるという言葉に見られるように、保育を必要としているお子さんのニーズに対応 している、幼稚園は教育機関としてのニーズに対応しているということでありますの で、この基本的なところは変わらないのではないかなと。  一方で、今回、児童福祉法で出しておりますけれども、地域の子育て支援というよう に、もう少し広い目で子育て支援をしていくニーズはあるだろうということで、法律を 今回つくらせていただいておりますけれども、そういう重層的ないろいろな対応をして いくというのが私の認識でございますので、そういう方向で進めていくべきではない か。  一般財源化の話も出ておりますけれども、そういう保育所の役割を踏まえていけば、 確かに国と地方の役割の中で議論は出てまいりますけれども、少なくとも今の段階でと てもそういう対応は私たちはできないな、その役割をますます応えていく必要があると いうことであれば、一般財源化という議論については私としては適当ではないというふ うに申し上げているという段階でございます。 ○岩男部会長  ほかに。 ○阿藤部会長代理  今、網野委員から冒頭お話がありましたように、少子化の状況はますます深刻といい ますか、進んでいるということで、こういった取り組みがともかく段階的にでも進めら れるのは大変結構なことだと思います。  ただ、1つは「次世代育成支援」という言葉が突然飛び出したような感じがするんで すが、「少子化対策」という言葉がある時期から使われてきて、突然こういう言葉が出 てきた。例えば、これは「子育て支援」とか「育児支援」ではなぜいけないのか。基本 的な法律の中心的用語でございますので、その辺の精神というか、そういうものを御説 明願えればということであります。  それから、少子化対策プラスワンの中に男性を含めた働き方の見直しということが掲 げられていて、勿論それを推進するために各企業や自治体に計画づくりをということも あるんですが、一部の国では、例えば育児休業でパパクオーター制のようなものとか、 あるいは女性の出産休暇に対して父親休暇のようなものを設けたり、そういうものを法 律で制度としてつくってしまうということがあるようなんですけれども、そこまで踏み 込まなかったのはなぜか。あるいは、これからどういう計画なのかというあたりもちょ っと聞かせていただければと思います。  それから、最後に、2,500 億円の枠内で児童手当の支給対象年齢を見直すというの は、今はたしか小学校入学前までの児童手当ですけれども、これが一体何歳ぐらいまで ここで延びるのかということを教えていただきたいと思います。  以上です。 ○岩男部会長  それでは順番に、まず「次世代育成支援支援」という言葉から。 ○吉岡少子化対策企画室長  最初の「次世代育成支援」という言葉は突然として出てきた言葉ではないかという御 指摘がございましたけれども、実は昨年の閣議決定の文章の中で初めて登場した言葉で ありますけれども、我々は平成2年の1.57ショック以来、「少子化対策」というふうな 形の名称でもって取り組みを進めてきたわけでございますけれども、地域のとりわけお 母さん方の御意見として、私たちは少子化対策のために子育てをやっているわけではな いといったことに代表されるようないろいろな御意見がございました。  そういう中で、今回、もう一段の対策を行っていくということに当たってのネーミン グとしては、今までのことを振り返りますと、我々のやってきたことは、子育てしやす い、子どもを産み育てやすい環境づくりということにほかならないわけでございまし て、これから行っていくこともまさしくそういうことでございますので、それを端的に 表す言葉として「次世代育成支援」という言葉を用いたわけでございます。  先生がおっしゃったように、「子育て支援」ではいけないのかと言われると、必ずし もいけないということではございませんけれども、やはり次の世代を育成するというこ と、言わば子育て支援という言葉ですと、何となく子育てをしている親の問題であっ て、終わってしまえば終わる問題といった感じが出てまいりますので、言わば次の世代 の育成支援というのは単に親だけではなくて、おじいさん、おばあさんも含めたすべて の国民の大きな課題なんだという気持ちを是非表したいということで、「次世代育成支 援」という言葉を用いたというところでございます。我々は一人一人はそういった認識 で必ずしも一致しないと思いますけれども、私の認識ということではそういうことでご ざいます。 ○岩男部会長  今の点ですけれども、少子化対策ですと、女性からかなり反発があるということもあ りますし、今おっしゃったように、「次世代育成支援」にすると、例えばノルウェーで あるとか、大学生に対してもいろいろな支援をしているという国があるわけで、そうい う非常に広範なものをこれの対象に含めることができるのではないかというふうに思い ます。 ○総務課長  育児休業等についての質問があったわけですが、先ほどの取組方針の中でも、平成16 年において児童手当制度の見直しと並んで育児休業制度等の見直しということで、育児 休業については16年に見直すということで、近いうちに検討の場を設けて議論をしてい くということになっております。そういう中でどういう御議論が出てくるかということ かと思います。  それから、2,500 億円を児童手当制度の年齢の問題を中心に検討するということでご ざいますが、与党として合意されて文章になっているのは資料7のとおりでございます が、実際の協議の場では、現在は就学前までですが、例えば小学校の3年生までにした らどうかというような御議論もございました。いずれにいたしましても、法律を改正す るためにはそのあたりを協議の場で確定していただいて、必要な児童手当法の改正など を行っていくということが今の状況でございます。 ○岩男部会長  同じテーマなんですけれども、これは年齢の引き上げだけで、金額の改正ということ は議論にならなかったんでしょうか。 ○総務課長  議論になっておりましたのは、年齢の引き上げということが中心でございました。 ○遠藤委員  次世代育成支援対策推進法案に関しましては、企業という形で大きく巻き込まれたと いうのは、我々が今まで難関だった部分が突破口になってよろしいかなと思うのです が、今現在、「健やか親子21」というプランが既にございまして、それは国民運動とし て、いわゆる親、それから子ども自身という一人一人の努力というようなところで、各 自治体においても「健やか親子」のプランを具体的に策定しようと思っても、補助金等 の問題で経済的なバックアップがなくて、これは自助努力でやっていくというようなと ころでなかなか進まなかったところに、なぜ進まないかというふうな形でいったとき に、この次世代育成支援対策推進法案のようにいわゆる法律的なバックアップがないの で、具体的に進みにくいという実態が市町村の中にございます。  そういう意味では、表と裏というか、非常に関係のある部分だと思うのですが、「健 やか親子21」との関係がどこにも明記されていないというのは何か意図がございますで しょうか。どのように解釈すればよろしいのか、御意見を伺いたいなと思っておりま す。 ○吉岡少子化対策企画室長  先ほどの説明の中で、「健やか親子」とのかかわりは特段御説明いたしませんでした けれども、ある意味で今回の推進法というのは「健やか親子21」の法制化でもあるとい うふうにも考えているわけでありまして、市町村や都道府県の行動計画の中では、先ほ どの資料にもございましたように、親子の健康の確保というものも一つの重要な柱とし て行動計画を策定していただくということで考えておりますので、これまで私ども母子 保健課の方を中心として取り組んできました「健やか親子」の取り組みにつきまして も、是非各自治体の計画の中でそこはしっかりと位置づけていただきたいということ で、それの具体的な姿はまた今後策定する指針の中で改めて整理し、お示しをしていき たいということで考えております。 ○総務課長  今の点に補足をいたしますと、資料に具体的な条文が出ておりますけれども、8条に 市町村の行動計画という規定がございますが、5ページの2行目のあたりですが、行動 計画の中身としまして、「母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進」ということ が明記されておりますので、それに従って「健やか親子21」も当然視野に入れた計画を つくっていただくということになろうかと思います。 ○岩男部会長  ほかに何か御質問、あるいは御意見はございませんでしょうか。堀委員、お願いしま す。 ○堀委員  プラスワンとか次世代育成に関する取り組みで、男性を含めた働き方の見直しを取り 上げたのは大変結構なことだと思います。ただ、阿藤委員がおっしゃったように、何か 不十分な点があるような感じがします。資料3 の3枚目、1に男性を含めた働き方の見 直しということで、幾つかの施策が載っているのですが、インパクトがやや弱いなとい う感じを受けます。  子育て期間における残業時間の縮減も大変結構なことですが、子育てする前とか、子 育てが終わった後も残業時間の縮減が必要ではないかと考えています。働き過ぎという のか、過労死とか過労自殺というのが大変増えている中で、残業のために男女の触れ合 いの機会がないとか、あるいは子どもを産めないということがあるのではないかと思い ます。やはり全般的に残業の時間を減らして、ワークシェアリング等を進める必要があ るのではないか。これは労使の関係にかかわる問題で、大変難しい問題ではあると思う のですが、そういったことが必要ではないかと思います。  それから、○の3でパートタイムのことも出ていますが、子育て後の女性の働く場と してはパートしかない。しかも、パートは低賃金など待遇が悪いということもありま す。そういうことも少子化の原因の一つになっているかもわからないですね。  資料3の一番最後のところに、次世代育成支援対策推進法案と児童福祉法の改正は15 年に行うが、多様な働き方を実現するための条件整備等は16年度に行うと書いてありま す。後者に残業のことも含まれているのかわかりませんけれども、16年度というのはや や出遅れている感じがしないでもない。具体的な内容はこれからだと思いますが、残業 時間などについては雇用均等・児童家庭局以外の局の所管であれば、この部会なり、あ るいは局も、担当の部局のところに以上述べた趣旨を機会があれば申していただきた い。  少子化対策を講じなければならなくなった要因の一つは、働き方にあるのではないか と私は思っています。例えば、病気になっても休めないため、病児保育をしなければな らなくなった。このように保育政策は働き方のしわ寄せを受けているという面があると 思います。これは乳児保育もそうで、ちゃんと育児休業がとれれば乳児保育はしなくて も済む。勿論、乳児保育を必要とする人はいますけれども。それから、長時間保育も、 働き方の問題から来ているのではないかと思います。  今まで述べたのは意見ですが、平成16年度に予定している改正内容はまだ固まってい ないかをお聞きしたいと思います。 ○吉岡少子化対策企画室長  まず、残業時間の縮減の問題でございますけれども、委員御指摘のとおり、必ずし も、勿論子育て期間にあるものだけの問題ではなくて、すべての労働者の労働時間の縮 減というのは、従来から現場では労働基準監督署、労働基準局の方で取り組んでいた課 題でございますけれども、それに加えて今回の推進法の枠組みは子育て期間ということ に着目した取り組みを行動計画の中で求めていこうではないかということで、両方での 取り組みを進めていきたいというふうに考えているわけでございます。  各企業の御意見を聞きますと、そうはいっても、なかなか子育て期間にある者だけを 優遇するわけにはいかないといった事情にある企業も勿論多いわけでございまして、言 わばこういった取り組みをすることによって、すべての労働者の雇用環境というものが よくなっていくということも併せて期待をして行っていきたいというふうに考えている ものでございます。  あと16年の法改正でございますけれども、児童手当の話につきましては先ほど総務課 長の方から御説明させていただいたとおりでございます。それから、育児介護休業制度 につきましては、仕事と子育ての両立支援策を重視するという観点から、平成13年に制 度改正を行ったわけでございますけれども、育児休業等をより利用しやすい仕組みとす るためにどういうふうに対応したらいいのかということが中心的な課題になっていくと いうふうに考えているわけでございます。  それから、多様な働き方を実現するための措置につきましては、勤労者が仕事時間と 生活時間との調和を図れるようにするために、例えばフレックスタイム等の弾力的な労 働時間制度でありますとか、あるいは各種の休暇制度とか、それから自宅などを勤務場 所とすることができる制度の導入、こういったことが今課題になっているわけでござい まして、そのための事業主に対する支援策というふうなものの検討が今必要になってい るわけでございます。そういった支援策を講じていく上で、どういった法的な枠組みが 必要かということをこの問題として検討していきたいということで考えております。  いずれにしましても、これから具体的な検討を更に深めていく段階にございます。そ ういったことで、平成16年にはこういった制度改正につきましても検討し、法案を提出 していきたいということで考えているところでございます。 ○岩男部会長  局長、何か御発言は。 ○雇用均等・児童家庭局長  課長、室長からそれぞれ非常に的確に御説明をさせていただいたと思いますので、特 にはございません。これまでの御質問、御意見に対し、重ねてですけれども、2つの点 について触れさせていただきたいと思います。  まず、1つは保育所の在り方について、網野先生から御意見をちょうだいしたことに ついてでございます。保育所と幼稚園の役割というのは似てきている面もありますが、 ますます機能が離れている面もあるように思うのですね。似てきている面についてです が、終戦直後の状況と比べてみますと、確かにあの時期は低所得者対策としてやられて いたと思いますが、今日では所得に関係なく、女性が子育てをしながら働き続けること ができる、そういったことの社会的な条件整備として非常に重要な機能を担うように なってきており、すべての所得階層が対象になっています。一方、幼稚園は当初は就学 前、例えば5歳児が1年間教育を受けるところであったのが3歳児まで年齢が下がって きて、また午後も預かり保育をやる幼稚園が出てくるなど、一見相当重なってきている ような面もあると率直に思います。  しかしながら、一方で、これは働き方の多様化を反映して、例えば延長保育、夜間保 育、休日保育のニーズが高い。保育所の究極の姿は1日24時間、 365日サービスが受け られて、利用者は、その中の特定の時間帯とか特定の曜日について利用する、そちらの 方向にサービスというのは拡大していると思います。ゼロ歳児、 1歳児、 2歳児、この あたりが非常に待機児童が多く、入所児童も低年齢児の増加が著しい。このように、む しろ幼稚園とその役割が離れてきている面もあるのかなと思ったりもします。  いずれにしましても、諸外国を見てみましても、就学前の子どもに対するサービスを 1つの制度でやっているという国は知る限りにおいてどこもございません。子育てに対 するニーズというのは、子どもにより、家庭により様々であって、その多様なサービス を選択できる、そういう条件を地域にどういうふうにつくっていくかが必要かなと思っ ております。国レベルで考えたときに、幼稚園と保育所の制度が一本になるというふう にはとても思われませんし、自治体の御意見を伺っても、そういうことを主張なさって おられる自治体はどこもございません。  一つ考慮しないといけないのは、先ほど保育課長も申し上げましたように、子どもが 特に少なくなっていて、例えば毎年生まれる子どもの数が30人、50人といったような数 になっているような町村で、本当に保育所と幼稚園とを別々に維持、運営できるかとい うと、それはなかなか難しい面があるかもしれませんので、それは今回特区で少し実験 的に合同保育というのをやってみようということにいたしましたので、それも評価した 上で次のステップが要るかどうかということはまた考えないといけないのかなという思 いでございます。  それから、働き方と子育ての問題について、随分重要な御意見をちょうだいしたとい うふうに思います。本当に30代、40代の働き方が変わらなければ、共働き世帯にとって も非常に子育てが負担であるということは当然ですけれども、先ほど資料で見ていただ きましたように、専業主婦家庭の母親の育児の負担感といいましょうか、それが大変な もので、要は子育てが楽しくないという状況になってきていると思いますので、これは まさに労働政策と福祉政策の両面から、厚生労働省という体制ができたということのメ リットを最大に生かした両面からの対策が要るのではないかと思っております。その一 つの成果が今回の次世代推進法であると思っておりますので、今日いただきました御意 見をしっかり念頭に置いて、施行の準備に当たってまいりたいと思います。どうもあり がとうございました。 ○岩男部会長  御質問は以上でよろしゅうございますでしょうか。  それでは、次の議題に移らせていただきます。次の議題は、「児童虐待の防止等に関 する専門委員会の検討状況について」でございます。事務局から、専門委員会の検討状 況について御報告をしていただきます。それでは、お願いいたします。 ○古川虐待防止対策室長  虐待防止対策室長の古川でございます。資料の8−1と8−2に基づきまして御説明 申し上げます。  順番が逆になりますけれども、資料8−2をお願いいたします。この専門委員会の設 置につきましては、昨年9月の本部会におきまして御了承いただいたことを受け12月 3日に第1回の専門委員会を開催させていただき、その後検討を重ねているところでご ざいます。被虐待児童への対応は一般的には予防と、早期発見・早期対応、保護・支援 ・アフターケアの3段階に整理されますが、現行の児童虐待防止法は主として早期発見 ・早期対応の分野について規定されているということでございます。本委員会におきま しては、その分野のみならず、予防から保護、アフターケア、自立に至るまで、更には 司法機関の関与の在り方など、制度全般について議論していただくこととして議論を始 めたということでございます。  児童虐待防止対策は、極めて広範な分野にわたっておりますものですから、この専門 委員会の下に更に今申し上げた3段階ごとに検討チームをつくらせていただきまして、 それぞれ議論を、粗ごなしをしていただいて、それを専門委員会に戻すという形で議論 を進めさせていただいております。  「これまでの協議経緯」というところにございますけれども、専門委員会は12月3日 を第1回としてこれまで2回開催させていただいておりまして、そのほかに各検討チー ムごとにそれぞれ頻回に開催させていただいているところでございます。  専門委員会の委員でございますけれども、部会長に御一任いただいたということでご ざいますので、委員リストを今回提出させていただいております。本部会からは柏女委 員、津崎委員、松原委員に御参画をいただいておりまして、そのほか13名の計16名の委 員で御議論をいただいているところでございます。  資料8−1に戻りまして、これまでの協議の概要について御報告いたします。まだ、 議論の途上ということでございますので、修正がありうることは御了承いただきたいと 思っておりますし、資料のいろいろなところに網かけをした記述がございますけれど も、それも大きな方向性としてはこういうことであろうかということで、事務局の責任 において取りまとめたものでございますので、今後の議論により修正があり得るものと いうことを御承知おきいただきたいと思います。  まず、虐待の発生予防に関する検討ということでございますけれども、まず一般の子 育て支援についてでございます。虐待予防対策を言わば下支えするという意味では一般 子育て支援は極めて大きな役割を果たしていると考えております。各委員からも、例え ば親の孤立を防ぐための場を確保すべきではないか、出生間もない時期というのは保健 サービスなどが手薄い部分ではないか、そうした時期への重点的な取り組みというもの が必要ではないか、母子保健対策に関しては、今までどちらかというと子どもに着目を した育児指導ということがあったかもしれないけれども、今後は、親への視点、親に対 する支援という観点も加え、親子、家族全体に対する支援を行っていくべきではないか という御発言がございました。  こうした議論を踏まえまして、健診、訪問等の保健事業が予防には極めて重要な役割 を果たすものであること。また、親が精神的にも肉体的にも最も支援を必要とする生後 間もない時期など、確実に保健サービスを提供できるような工夫というものを考えてい くということが必要ではないかということでございます。  続きまして、虐待ハイリスク家庭の把握ということでございます。ここでいう虐待ハ イリスクとは、虐待に及ぶ一歩手前のぎりぎりの者について何とか押しとどめるための 取り組みということで、まずその段階の者をいかに確実に把握するかということの必要 性ということでございます。  妊産婦健診、周産期医療、乳幼児健診などを通じまして、こうした時期というのは無 理なく親子と接することができる機会でございますので、こうした時期に虐待問題とい う視点を持って取り組んでいただくことで、ハイリスク家庭を把握することができるの ではないかという御意見でございました。  また、健診未受診家庭への訪問などをするということにつきましても、勿論未受診自 体が直ちに虐待のリスクがあるということではありませんけれども、そのように公的な サービス、外部と接することができないということは、ある意味ではそうした一つのサ インということもできるわけでありまして、そうした者を対象としてより濃厚な支援が 必要なのではないかという御意見でございました。  また、虐待を念頭に置いた日常診療の実施ということでございますが、既に日本医師 会などにおきましては冊子をつくっていただくなど、虐待防止対策に取り組んでを行っ ていただいているわけですけれども、やはり今申し上げた無理なく接するという意味で は、医療の分野というのも非常に大きいわけでございまして、こうした部分を更に進め ていくことが必要ではないかということでございました。  また、虐待ハイリスク家庭のリスク低減ということでございますけれども、まず、市 町村の役割の強化ということが主張されています。現在、児童虐待防止法におきまして は、児童相談所を中心にして虐待防止対策に取り組むということになっておりますけれ ども、物理的にも県設置の児童相談所は遠いということなどもあり、やはり住民に身近 な市町村において虐待防止に向けた取り組みを推進していただくことが重要ではないか という視点でございます。  また、虐待ハイリスク者を支える補償因子の増強ということにつきましては、勿論虐 待の原因そのもの、その要素を改善していくということは必要なことではありますけれ ども、大変難しい問題もあります。その意味で、虐待に至らないように、冒頭に申し上 げた、孤立を防ぐための支援の確保でありますとか、早期の家庭訪問とか、いわゆる補 償因子を増強することによって虐待ハイリスク者を支えることができるのではないかと いう御意見でございます。  こうした関連から、精神医療からのアプローチというのも必要でありましょうし、虐 待ハイリスク家庭をラベリングしない形でのという形容詞が入るかもしれませんけれど も、子育てを支援していく工夫ということも考えたらどうだろうかというご指摘でござ います。  4番目の連携による支援体制の確保ということでございますけれども、特に、市町村 における虐待防止ネットワークの重要性というのは強く強調されているところでござい ます。  また、保健所、医療機関などの相談支援にかかわる関与の明文化ということでござい ますけれども、現行法におきましても、医師や保健士などの専門職種の方の早期発見の 努力義務ということは規定されているわけでありますけれども、予防の段階でも組織と して取り組んでいただくということを明確にすることが、より効果的なのではないかと いう御意見と承知しております。  また、行政機関のみならず、NPOなどの民間機関・個人との連携というものも、虐 待を取り巻く環境は多様であるということからすれば、多様な視点から取り組むことは 意味のあることであり、こうした方々の参画も必要ということでございます。  また、各県1か所虐待医療センターなど拠点を設置というような御意見もございまし た。これはにわかには難しいことかもしれませんけれども、要は医療にしろ、福祉にせ よ、連携を図っていくということである以上、地域ごとにその拠点を設けるということ がないとその連携がうまくいかないんだということを端的に御発言いただいたものと理 解をしております。  次に、虐待を認めない社会づくりということでございます。虐待を認めない社会づく りの基本として子どもの人権尊重に対する理念の明確化や虐待対応の必要性について広 く国民に周知することが必要であることとすべての取組の基本としてまず子どもの人権 を尊重すべきだということを徹底すべきではないかという御発言でございます。  続きまして、虐待の早期発見・早期対応に関する検討でございますけれども、まず、 虐待防止対策の中核として位置づけられております児童相談所の役割についてでござい ます。これは後ほど総務課長から説明させていただくと思いますけれども、新たな更な る議論を深めていくような工夫というものをさせていただくことを考えておりますが、 当然虐待専門委員会におきましても、児童相談所の役割というものを吟味をしていただ こうと考えておりますが、まだ詳細な議論には至っておりませんので、項目程度を御説 明させていただきます。  まず、体制といたしましては、例えば現在の児童相談所は業務がオーバーフローぎみ であるということを考えれば、より地域に身近な、例えば中核市に設置を可能とするこ ともあるのではないか。児童相談所の体制を強化するという意味で、職員の配置という ものを強化したらどうか。虐待以外の様々な業務も担っていただいているわけですか ら、そうした業務の見直しというものを考えたらどうかという御意見がございます。  また、児童相談所におきます相談、対応ということにつきましては、早期介入の段階 で医者にかかわっていただくということが意味があることではないか。更には、一時保 護所についても整備を促進していくべきではないかという御発言ということでございま す。  児童相談所職員の資質の向上については、更に努めるべきこと、更に児童相談所ばか りではなくて、地域の福祉の拠点となるような場所、例えば福祉事務所を活用する、児 童委員や主任児童委員を更に活用するといったことも必要ではないかという御発言でご ざいます。  虐待の早期発見、通告、早期対応機関の機能、システムということでございますけれ ども、これは地域ネットワークの重要性が特に強調されております。まだ明確な数字は ございませんけれども、ここ数年、児童相談所に寄せられます相談件数は急増しており ましたけれども、14年度につきましてはほぼ昨年同数程度になるのではないかと見込ん でおりますけれども、そういうような状況に至りましたのも、市町村で前さばきをして いただいているということも大きな要因の一つではないかと考えておりまして、そうし た市町村の役割強化を更に進めていくことが必要ではないかということを各委員からも 御指摘をいただいているところでございます。  この虐待防止ネットワークに関連して民間機関の活用については公的機関とは異なる 配慮が必要という御意見もございました。民間機関について、例えば調査協力義務を課 すということになりますと、あの機関に話をすると情報が漏れてしまうという話にな り、民間機関の方々が地域の中で厳しい立場におかれることになるかもしれないという 御発言でございまして、そうした意味では行政機関と民間機関とでは、仮にネットワー クに参画していただくとしても、調査協力義務などは少し役割を濃淡をつけた方がいい のではないかという御発言でございます。  続きまして、通告につきましては関係の方が積極的に通告していただけるよう周知徹 底をするということ、更には積極的に通報していただけるよう免責規定を設けたらどう か、逆に通告をしなかったら罰則を科したらどうかというような、御意見もありますけ れども、いずれにせよ通告をきちんとする手だてを考えるべきだということでございま す。  適切なリスクアセスメント手法、ケースマネジメント手法ということでございますけ れども、個々のリスクを正確にとらえるということなくしては適切な支援も行えないわ けでございますけれども、こうした手法を更に確立していくことが必要だという御指摘 でございます。それから、先ほど予防の段階でも出ましたけれども、NPOとの連携な ども指摘されているところでございます。  続きまして、児童相談所の行政権限、裁判所の関与ということでございます。先ほど も申し上げたとおり、児童相談所は様々な業務でオーバーフローぎみであるということ を踏まえて、なかなかすべての問題に完全に対応しきれないという状況もございます。 そうした中で、一つの形として裁判所に関与をしていただくことで業務が進みやすくな るのではないかという御意見がかなり強く出されているわけでございます。  例えば、子どもさんの安全が確保されているかどうか立入をする際に、裁判所に言わ ばお墨付きをいただいて立ち入るということを制度化したらどうか。一時保護する際に も、例えばその判断というものが適当かどうかを裁判所に判断していただくことによっ て、親の信頼を得ていくことができるのではないか。親の意に反する施設入所措置とい うことに際しても、親の意に反する施設入所というのはある意味では一番厳しいケース でありますけれども、そうした際には審判前にまず安全を確保するという意味での保全 処分というのを制度化できないという意見などもございます。  また、保護者への指導と書いてございますけれども、基本的に親子を再統合させてい くということがあるべき姿だという前提に立ちますと、やはり虐待をした親に立ち直っ ていただく必要があるということでございますので、そのための保護者指導を強制的に するための一つの手法として、こうした受講命令などを司法に関与してもらえないかと いう意見が強いということでございます。  逆に、親権の喪失でございますけれども、どうしても子どもの安全という観点から は、親の立場を考えている余裕はないという場合には、例えば親権を停止するというこ とをやる、場合によっては公的機関によって親権を代行する、例えば、手術をする際、 輸血の保護者の同意が要るというような場合がありますけれども、その際になかなか保 護者の同意が得られなくてタイミングを逃してしまうということがあってはならないと いうことを念頭に、親権の制限も提案されているということでございます。いずれにせ よ、まだこの分野は方向性が明確に見えていないという状況でございますので、更に検 討を進めていくことをお願いしているところでございます。  続きまして、被虐待児童に対する保護・支援等に関する検討ということでありますけ れども、まず、施設の機能、システムについてでございます。児童福祉施設というの は、皆様御承知のとおり、特に、大規模な施設はなかなか個別的な対応ができないとい う問題もあります。こうしたことを受けまして、児童福祉施設の機能を見直していくべ きではないか。その一環として、地域の福祉拠点としてなるべく地域支援機能というの を強化していったらどうか。また、フェース・トゥー・フェースに対応するということ で、施設の小規模化、個別対応できるような工夫をしていったらどうかという観点がご ざいます。これを踏まえまして、里親制度の拡充、施設の小規模化、更には単なる生活 の保障だけではなく、治療面も加味したような施設の在り方というのも考えていったら どうだろうかという御発言がございました。  更には、施設の職員の資質の向上や、職員自身のメンタルヘルスというようなことも 大変重要だというような指摘もありますし、虐待を受けた児童が更に二次的被害を受け ないような教育、研修の仕組みというのも考えるべきだという御発言がございました。  在宅支援の強化という意味からは、繰り返しになりますが、福祉施設による地域支 援、ネットワークの推進という御発言もございますし、児童に対する治療・指導法の確 立というのも、やはり心に傷を受けた子どもさんにとっては大変重要でありますけれど も、実は小児精神を専門にされておられますドクターの数が大変少ないということもあ りまして、地域ではいろいろ悩みを抱えておられるというお話をよく聞くわけでありま す。そうした観点に立って現状にあっても適切な支援をするためのアセスメントの開発 というものを更に進めていくべきだという御発言がございました。  その他、特に性的虐待を受けた子どもさんに対する心身のケアというのは特に充実す べき、心を砕くべきだというような御発言もございました。  保護者に対する治療・指導法というのは、先ほど司法の関与の分野については申し上 げましたけれども、そのためのプログラムは、先駆的な取り組みは既にございますけれ ども、やはり重要だということでございます。  最後に、医療の取り組み、それから全般にわたる指摘事項ということで、繰り返しに なりますけれども、市町村の役割、機能強化について工夫をしてほしいという御発言が あったということでございます。  以上でございます。 ○岩男部会長  それでは、ただいまの児童虐待防止等に関する専門委員会の説明がございましたけれ ども、御自由に御質問あるいは御意見をいただきたいと思います。 ○総務課長  それでは、欠席をされております服部委員から、この虐待の問題について3点コメン トをいただいておりますので、まずそれを御紹介させていただきます。  1点目は、子育て支援における多様なメニューづくりということでございますが、以 前と比較すると保護者が変わってきており、家事支援など、日常生活スキルを教えない と子育てができない保護者、あるいは精神的な問題を抱えているような保護者など、い ろいろな保護者がいるので、子育ての実態を明らかにし、多様な支援メニューを用意す ることが必要ではないかというのが1点目でございます。  2点目は、児童相談所における介入機能とケア機能との分離についての検討というこ とで、児童相談所において告知したり、分離したりする介入機能と、相談、支援したり するケア機能を併せてやるのは困難である。その点について検討していただきたいとい うのが2点目でございます。  それから、3点目は、ケアプログラムなどの充実ということで、虐待を治療するため にはプログラムが必要であるとともに、スタッフの資質の向上が必要です。そのため に、医学教育のカリキュラムの中に虐待学のようなものを入れることが必要であり、研 修においても虐待学のような内容を盛り込むがことが必要です。また、ケアプログラム を実施するために拠点となる医療機関などを都道府県に1か所設置することも必要では ないか。  以上のようなコメントをいただいております。 ○岩男部会長  いかがでしょうか。どうぞ、無藤委員。 ○無藤委員  非常にたくさん充実した提案がなされて、本当にこれが動いていくといいなと思いま したけれども、2つ申し上げたいと思います。1つは、虐待というものをどういうふう に定義するかによっていろいろ変わるとは思いますが、かなり深刻なケースと、虐待を 軽いというのも何ですけれども、ときたまという程度のものと、いろいろあると思うん ですね。恐らくその種類によってかなりリスク要因が異なっているのではないかと思っ ております。それは服部先生の御指摘とも重なりますけれども。ですから、それによっ て対応策もかなり違う部分もあって、多分比較的軽いというか、たまに起こる程度のも のは、育児不安などと例えば連関して、先ほどの子育て支援というか、次世代育成とい うか、そういうところでかなり入ってうまく動くかもしれないと思うんですが、その一 方で、かなり重いケースなどは、例えばここに健診未受診家庭というのがありますが、 そういったかなり地域から孤立した家庭、場合によっては貧困等と結びついていると か、いろいろな事情がある場合があると思うんですが、そういう意味では幾つか分けな がら対策を考える必要があるのではないかというのを一つ思っております。  もう一つは、職員等の資質等の育成、研修の問題ですけれども、一つは当然小児科 医、精神科医の関与は更に必要だと思うんですが、やはり非常に数が多いことですか ら、それ以外のパラメディカルというんでしょうか、その周辺の保健士等の方々ととも に、やはり福祉関係、心理、それから教育等の人たちが連携しながらかかわる必要があ ると思うんですね。  その場合に、例えばそれぞれの人のいる組織が異なっているとか、あるいは大学その 他の育成が、例えば学部が違うとか、なかなかうまくつながっていないというのが現状 だと思うんですね。ですから、そのあたりで何とか医療面、福祉面、心理面、教育面を つなげるような研修システムなり、教育システムなりをつくっていけないかというのを 一つ希望で持っております。  以上です。 ○古川虐待防止対策室長  ただいま2点の御指摘がございました。まず1点目としては、深刻さの度合いに応じ て対応を分けるべきではないかということにつきましては、ラベリングをしないで、し かし虐待の危険性の高い者について濃厚な支援をするための工夫ができないかというこ とを今いろいろ議論もしていただいているところでありまして、御指摘の方向に沿って 具体的な検討をしていきたいと考えております。  また、研修につきましても、これは例えば保健と福祉を連携すると、組織が大きく なってかえって関係が疎遠になったとか、いろいろ難しいという話をお聞きするのです が、昨年度から国レベルでは研修のナショナルセンターという形で、虹センターと称し ておりますが、研修センターを立ち上げました。そのプログラムの中で例えば保健の方 と福祉の方に一緒に参加していただいて議論していただくとか、当該自治体から保健・ 福祉がセットになって出てきていただくとか、そういうような工夫をしようということ も考えておりまして、小さな一歩かもしれませんけれども、そうしたことが広がってい けばと考えております。 ○岩男部会長  ほかにどなたか、いかがでございますか。渡辺委員、どうぞ。 ○渡辺委員  虐待の問題をみんなで考えるようになったのはとてもいいことだと思うんですけれど も、初期の軽度の問題から本当に命の危険がある問題までを一緒くたに児童相談所の限 られたマンパワーでお引き受けいただいているのを見ますと、本当に気の毒なんです ね。そして、結局は軽いケースはまだ皆さん動けるんですけれども、本当に重いケース の場合には個々の職員の方たちが身動きがとれなくなっていく。  現実には、私は慶應の小児科でございますけれども、小児科の病棟に常時虐待のケー スは三、四例ありまして、そしてできる限り小児科医の中でケアしまして、通告の問題 や、地域に返していくときの段階でできるだけ児童相談所の先生方に力を発揮していた だくんですけれども、でも、率直に言って、親がノーサンキュー、いいですと言ったと きには本当に権限がないんですね。今マンパワーのない中で私どもも小児科医として頑 張っていて、そして問題点も明確になっていても、児童相談所で権限がないということ が親にとって明確になった段階で、親は簡単に切るんですね。  ですから、私は重いケースに関しての司法的なバックアップをしない限り、軽いケー スはみんなの関心が湧きましたけれども、重いケースに関しては、ミーティングをしま しても、児童相談所のワーカーの方たちが何時間も費やした後で、結局、私どもは全く 権限がありません、家庭裁判所が介入していただかなかったら家庭訪問すらもできませ んという形で終わってしまうんですね。ですから、この現場の虚しさというか、現場の 不毛な状態に関しては、その部分だけに関しては子どもの命を守るという観点で、早急 に対応していただきたいと思うんですね。  全ケースをレッテル張りをする必要はありませんけれども、例えば児童相談所が必要 と考え、もう1か所小児科という専門機関、あるいは教育相談所という1か所の複数 で、このケースに関しては緊急の特別の権限を児童相談所は持つべきだというふうに判 断できるものに関しては、やはり児童相談所に権限をというふうにしないと、せっかく 機運が高まりましても、実は多くの重いケースがみんな悲惨な形になっております。悲 惨な形になっておりますから、みんな無力感を感じますと、もう二度度取り組みたくな いというふうになったり、余り重い失敗例は語れなくなってきます。  そういう意味で、児童相談所の福祉司の方たちは一生懸命に動いていらしても、権限 がない中で動いていらっしゃいますから、これは一方でトレーニングが必要ですけれど も、もう一方で法的な権限を早急に検討していただきたいと思います。 ○古川虐待防止対策室長  現場の御苦労というのは我々もよくお聞きするところでありますので、この専門委員 会におきましても、例えば東京家庭裁判所の青木判事にも御参画をいただいて真剣に議 論をしていただいているところであります。まだ議論は終了の方向は見えませんけれど も、こうした中で少しでも何か現場の方がやりやすくなる、それで子どもの命を救われ るという方向で結論を導いていただければと考えております。 ○岩男部会長  よろしゅうございますか。今の点は私も全く同感でございまして、是非そういう方向 で立法措置を含めて検討していただきたいというふうに希望いたします。  アメリカの場合に、州の法律によって違うのかもしれないのですけれども、子どもの 場合でも、あるいは大人のドメスティックバイオレンスの被害についても、お医者さん は、必ず「これは一体どうして起こったのですか」と聞かなければいけないようになっ ておりますね。ですから、最近、御夫婦仲が非常にいい私のお友達が転んでけがして病 院に行き、聞かれたと言って非常にびっくりしたとおっしゃっていましたけれども、ど ういうケースでも確認をしなければいけないという義務となっているようです。そうい うものも是非参考にしていただきたいと思います。  それから、先ほどハイリスク家庭の問題で、無藤委員が貧困を出されて、そういうこ とも非常に大事な要因だろうと思うのですけれども、もう一つ、これも勿論一般化はで きませんけれども、警察で対応するような非常に重いケースの場合に、比較的若い夫 婦、つまり今は結婚の平均年齢というのがかなり高いにもかかわらず、二十歳前後、あ るいはもう少し若いぐらいの夫婦で警察が関与しなければいけなくなるようなケースと いうのが目立っておりましたので、恐らくそういう傾向は今も続いていると思いますの で、そのあたりもウォッチすべき要因ではないかと思います。  ほかに何か御意見はございますでしょうか。  それでは、次の議題でございますけれども、「今後の児童部会の進め方について」に 移りたいと思います。まず、事務局から、次回以降の部会の進め方について御説明をお 願いします。 ○総務課長  それでは、御説明させていただきます。前回の部会では、お手元に資料9ということ で配付しております「児童部会における今後の主要な論点」について取りまとめをして いただいたところでございます。  本日、いろいろ最近の児童、家庭福祉施策の動向について御説明をいたしました中 で、そうした論点のうち、少子化の進行を踏まえた子育て家庭の支援につきましては、 今回の次世代育成支援対策推進法案、あるいは児童福祉法改正法案、更には当面の取組 方針によりまして一定の対応という方向が出ているところでございます。また、保育対 策、あるいは児童手当の問題につきましても、今後政府あるいは与党の方でいろいろ検 討されるということでもございます。また、児童の虐待防止対策につきましては、先ほ ど来御説明をしておりますような検討状況にございますが、ちょうど児童虐待防止法が 今年の11月で施行されて3年になり、見直しの時期に当たっています。  そこで、今後の部会における検討事項でございますけれども、こうしておまとめいた だいた主要な論点に盛り込まれている項目の中でも、児童虐待の問題について専門委員 会で検討していただいておりますので、これについて部会全体としてある一定の改正の 方向を取りまとめていただくというのがよろしいのではないかなというふうに思ってお ります。  中でも、先ほどの児童虐待についての検討状況でも御説明いたしましたけれども、都 道府県、市町村、更に児童相談所の在り方の部分でありますとか、あるいは児童養護施 設などの施設の在り方の問題については、単に虐待の問題にとどまらず、より広い児童 施策の観点から議論をすることが必要なのではないかなというふうに考えております。  このうち、施設の在り方につきましては、里親さんの問題も含めまして検討するとい うことが必要だろうと思っておりまして、関係者を交えて専門的な検討をしていってた らどうかなということで、資料11にございますように専門家を交えた社会的養護に関す る委員会というものを立ち上げて議論を深めていただいたらどうかなと考えておりま す。  そして、本日も少し児童相談所の話、あるいは市町村の役割というような点について 御議論がございましたけれども、次回以降の部会におきましては、都道府県、市町村の 役割、児童相談所の在り方について御議論をしていただきつつ、一方で、資料10にござ いますように、児童虐待の専門委員会の報告の取りまとめを一応6月を目途としていた だいたり、あるいは承認がいただければ設置したいと考えております社会的養護の専門 委員会につきましても、9月を目途に基本的な方向を取りまとめていただいたらと考え ております。こうした2つの専門委員会の議論も踏まえつつ、児童部会としては、次回 の児童福祉法の改正の基本的な方向につきまして10月ごろ目途に取りまとめをしていた だければと考えております。  こういう観点に立ちますと、来月以降10月までの間、部会を概ね1か月に1回程度の 割合で開催させていただければと考えております。  以上でございます。 ○岩男部会長  ただいま御説明のありました部会の今後の進め方と、それから社会的養護の在り方に 関する専門委員会の設置について御了解をいただければと思っておりますが、いかがで ございますでしょうか。そういう方向でよろしいでしょうか。  ありがとうございました。それでは、御了解をいただいたということで、また専門委 員会に所属すべき委員につきましては私に御一任をいただければと思っております。  ほかに何か御意見あるいは御質問は。どうぞ、網野委員。 ○網野委員  今のことに関連して、先ほどの児童虐待の防止等に関する専門委員会のまとめの経過 と、先ほど服部委員のコメントのお話や無藤委員、渡辺委員のお話と共通するのが、今 後の審議の進め方で非常に重なる接点の多い部分が一つあるかと思うんですね。それ は、服部委員のメモされた中にありました、例えば児童相談所の行政的介入の機能とケ アの機能は分けた方がいいのではないかという御意見ですが、これはかなり重要ないろ いろな論点を含んでいると思いますし、先ほどの防止に関する専門委員会の中でも、や はり児童相談所の在り方があります。それから、もし今度開かれるという社会的養護と もまた連携の上で関係がありますし、実際に児童部会で主要な論点という中でまとめら れた、例えば資料9で言いますと、1ページ目の3番目の○の「子どもと家庭支援のた めの施策の在り方」というところのサービスを支える人材の資質ですね、例えば子ども の権利擁護にかかわるソーシャルワーカーの必要性といいますか、その部分が接点とし てかなり重要で、児童相談所は今児童福祉司ですけれども、あるいは各児童福祉施設で はいわゆる児童指導員的な人の役割の一部にかなりかかわってきますし、いわゆるソー シャルワークを進める上で行政的に介入しなければならない部分が今非常にあいまいな ままに成立していますので、どちらかというと、私個人の意見で言えば、例えば行政部 局にそのような権利擁護のためのソーシャルワーかを置いてもいいのではないかと思っ ている一人なんですね。  そういう意味では、児童相談所ということにプラスして、いわゆる行政庁といいます か、それも含めて児童相談所、それから施設、様々な体系の中での専門職の在り方とい うのが接点としてかなり重要かと思いますので、それぞれのところでそのような方向も 議論して、必要性とかはそれぞれ意見が分かれるかと思いますが、是非、そのあたりは 少しここで言うサービスを支える人材の資質というところとも関連して、それぞれのと ころで検討してはいかがかと思います。 ○総務課長  それでは、今考えていることを少しお話ししたいと思います。今回、市町村、都道府 県、それに児童相談所という3つのくくりで出しておりますけれども、当然児童相談所 のみならず、市町村゛あるいは県の行政部局も視野に置いた上で議論をしていくという ことと、それから児童福祉司のありようなども大変重要な論点かなと考えています。特 に、子どもの虐待の問題については、先ほど来出ておりますように、保健、医療、福 祉、更には教育も含めた形で連携をしていかなければいけません。そうした中で゛子ど もの問題にかかわっていく人材をどういう形で確保していき、連携を強めていくか、そ のあたりも私どもとしては重要な論点かなと思っております。  また、とりわけ、例えば児童相談所を中核市までというような形で設置市を増やすと いうことになりますと、人材の確保について、従来から市町村で子どもの問題にかか わってこられている保健師さんであるとか、あるいは教育の分野で活動してやっておら れる方、そういった方も視野に置いて人材をどういうふうに確保して仕事を進めていく かということは非常に大事な問題だろうと思っております。 ○岩男部会長  資料10で見ますと、児童部会の検討のところで5月が都道府県・市町村の役割、児童 相談所の在り方の検討というふうになっておりますけれども、5月にこのテーマを扱う という理解でよろしいですか。 ○総務課長  5月1回で終わるとは思えませんけれども、5月、6月にかけて議論をしていただ く。そうこうしているうちに、児童虐待の専門委員会の報告も部会の方に上がってくる でしょうから、それも含めて御議論をしていただき、9月になりますと、そうした社会 的養護、施設、里親さんの問題も整理をしていただくということになれば、それを全部 包含した形で一つのレポートとして部会としておとりまとめをいただければというふう に考えております。 ○岩男部会長  ただいまの御説明につきまして、何か御質問、あるいは御意見はございますでしょう か。どうぞ、渡辺委員。 ○渡辺委員  私は小児科学会の中の学校保健・思春期専門委員会の会員でもございますけれども、 小児科学会の方としては、今網野先生、無藤先生などがおっしゃったこととも関連しま すけれども、それぞれいろいろな小児科医療、児童精神科、心理、教育などと重なって いる分野がある中で、プライマリのケア、つまり予防、早期発見や啓発のケアをできる だけ広く、例えば「健やか親子21」的に医学教育の中にも、小児科一般の中にも入れて いくし、小児科医がセカンダリーな問題、つまり社会的な養護を欠く子どもの問題がだ んだんこじれて、自力で、あるいは家族の力では正常な健やかな発達に戻れそうもなく なってきた子に関しても小児科医がセカンダリーケアとしてやると。ただ、もう少しこ じれた、ミクロ、ミニではなくて、マクロになってきた虐待やマクロになってきた社会 的な権利の剥奪や家族機能不全になったときには、しかるべき児童精神科医や精神科医 や、そういう専門機関にきちっと送れる、そういうシステムでいこうということでみん なで合意しているんですね。  その中で、私は児童相談所はやはり3次機能というんですか、一般市民の状況を大き く見ていると同時に、どうしようもなくなったケースをリーダーシップをとってそれぞ れのブレーンを集めてくださって、そのケースに必要な対応をしてくださる、言ってみ れば、海辺で言えば海難救助隊というんですか、あるいは一種の消防署みたいな、複雑 な社会ですから、複雑な社会の最も難しい問題に関してはやはり権限を持って、高次機 能の3次機能のケアをしていただくという形に是非なっていただきたいと思うんです。 そういう形の包括的なシステム化ということをみんなで議論していければと思っており ます。 ○岩男部会長  ありがとうございました。柏女委員。 ○柏女委員  今、事務局の方からの御説明で、今後の児童部会の進め方でいろいろな検討が同時並 行で、あるいはそんなに時間的に差を違えない形で進んでいくことになるわけですけれ ども、今児童虐待の防止等に関する専門委員会の方の検討を預からせていただいており ますけれども、そこでもかなり熱心な委員の議論が続いておりますので、様々な部会 で、あるいは専門委員会で議論をするときに、是非専門委員会での議論を踏まえてそれ ぞれのところでの議論をしていくという議論の積み重ねということと、整合性の確保と いうことに意を用いていただければありがたいなというふうに思っています。  もう一つは、ここで言うところで例えば市町村の役割重視ということが出てくるの は、もう一つは今回の児童福祉法の改正で市町村の役割重視、いわゆる子育て支援につ いての市町村の役割重視とまた重なってくるところがありますので、他の児童福祉に関 連する、例えば次世代育成支援対策の方の市町村の重視の問題とここも絡み合うよう に、事務局の方で相互に連携をとりながら進めていっていただくことを是非希望したい というふうに思います。あちらの方でフライングで、専門委員会の議論がまだ途中のと ころが出てしまったりとか、そんなことがないように意を用いていただければありがた いなというふうに思いますし、私どもも自分たちの専門委員会の分を越えずに、例えば 児相の在り方とか、あるいは施設の在り方ということにつきましては専門委員会の方で 詳しい議論をせずに部会の方に上げて、これを御検討いただきたいということを報告を させていただきますので、そんな形でやっていただければなというふうに思います。 ○岩男部会長  今柏女委員が御発言になったことは、恐らく委員全員が同じような希望を持っている ことだと思いますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。  それから、また児童部会における今後の主要な論点というものを前に整理をしており ますけれども、それのどの部分が今どういう形でどこで進行し、私たちはどの部分を 扱っているのか、大変多岐にわたりますし、またいろいろな問題と関連がありますの で、少し事務局の方で整理をしながら進めていただければと思っております。  ほかに何か御意見はございますでしょうか。それでは、先ほど総務課長の方から今後 の部会の進め方と専門委員会の設置について御説明がございましたので、私が先走って しまって、5月ですかなどという言い方をしてしまいましたけれども、そのあたりをも う一遍総務課長の方から御説明をいただければと思います。 ○総務課長  それでは、進め方について概ねの御了解をいただけたということでございますので、 次回につきましては、お手元に日程調整表をお配りしておりますので、それに基づきま して、できますれば5月の早い時期に開催させていただければというふうに思っており ます。  そして、先ほど御説明をいたしましたように、まずは都道府県、市町村の役割、児童 相談所について、私どもの方で少し事務的に検討しましたものを含めてお話をさせてい ただいて、御議論をしていただくということにさせていただければと思っております。 ○岩男部会長  ありがとうございました。それでは、特に御意見がなければ、これで本日の会合を終 了させていただきたいと思います。大変お忙しい中をおいでいただきまして、ありがと うございました。どうぞよろしくお願いいたします。                                       了 (照会先) 雇用均等・児童家庭局総務課 03−5253−1111(7823)