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水道法第四条第二項の規定に基づき定められる水質基準(以下、単に「水質基準」という。)については、昭和33年に制定して以来、昭和35年、同41年、同53年及び平成4年と、その時々の科学的知見の集積に基づき、逐次改正を行ってきた。特に、平成4年の改正においては、基準項目をそれまでの26項目から46項目へと拡大するなど、全面的な見直しを行い、水道水質管理の格段の充実・強化を図ったところである。
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その後10年が経過したが、水道水質の状況を見ると、
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トリハロメタンに代わり、臭素酸やハロゲン化酢酸など新たな消毒副生成物の問題が提起されていること |
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クリプトスポリジウムなど耐塩素性の微生物による感染症の問題が提起されていること |
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内分泌かく乱化学物質やダイオキシン類など新しい化学物質による問題が提起されていること |
など、さらに水道水質管理の充実・強化が求められている状況にある。 |
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また、世界保健機関(WHO)においては、その飲料水水質ガイドラインを10年ぶりに全面的に改訂するべく検討を進めている。 |
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このような状況を踏まえ、今般、水質基準を全面的に見直そうとするものである。 |
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なお、規制改革や公益法人改革の流れの中で、水道水質管理の分野においても、水質検査などについて見直しが求められており、今回の水質基準の改正に併せ、そのより合理的・効率的なあり方について検討を行おうとするものである。 |