別紙8 |
1 | 実施責任者(1名) |
(1) | 条件 医師であって、生殖に関わる生理学、発生学、遺伝学を含む生殖医学に関する全般的知識を有し、適切な生殖補助医療実施施設で通算5年以上実際の生殖補助医療に従事した経験を持つ者 |
(2) | 業務 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療について最終的な責任を負う。 具体的には次のこと等について責任を負うこと
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2 | 実施医師 |
(1) | 条件 医師であって、生殖に関わる生理学、発生学、遺伝学を含む生殖医学に関する全般的知識を有し、適切な生殖補助医療実施施設で通算5年以上実際の生殖補助医療に従事した経験を持つ者 |
(2) | 業務 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を実施する |
3 | 配偶子・胚取扱責任者 |
(1) | 条件 医師、看護師、臨床検査技師または胚培養について十分な専門性を有する者のいずれかであって、配偶子・胚・遺伝子検査の意義に関して十分な知識を持ち、適切な生殖補助医療実施施設において通算3年間以上の実務経験を有する者 |
(2) | 業務 配偶子・胚の取扱い(配偶子・胚の培養・保存、記録の保管)について責任を持つ |
4 | 配偶子・胚の取扱いに携わる技術者 |
(1) | 条件 医師、看護師、臨床検査技師または胚培養について十分な専門性を有する者のいずれかであって、配偶子・胚・遺伝子検査の意義に関して十分な知識を持ち、適切な生殖補助医療実施施設において通算1年間以上の実務経験を有する者 |
(2) | 業務 配偶子・胚の取扱い(配偶子・胚の培養・保存、記録の保管)を行う |
5 | その他 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に従事する医療従事者は、当該技術における個人情報の守秘義務の重要性、記録の重要性等について深い知識と高い倫理観を持っていなければならない。 また、当該施設では、実施医師は必要に応じて患者が速やかにカウンセリングを受けられるようにしなければならない。 実施医療施設は、周産期医療・新生児医療に必要な人材、具体的には総合周産期母子医療センターまたは地域周産期母子医療センターに準ずる人材を配置することとする。または、周産期医療・新生児医療に十分対応できる施設と綿密な事前協議・連携を行うことにより十分対応ができることを担保しておかなければならないこととする。 |