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「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会開催要領

厚生労働省 健康局
医薬局
食品保健部


第1 趣旨
   国民の健康に対する関心の高まりに対応し、健康局長及び医薬局長(食品保健部長)の私的懇談会として、「健康食品」に係る今後の制度のあり方を検討するため、「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会(以下「検討会」という。)を開催する。

第2 検討課題
   国民の健康づくりにおける「健康食品」の役割をどう位置付けるか。
 「医薬品−現行制度に基づく保健機能食品−いわゆる健康食品−一般食品」の体系のあり方
 「健康食品」の利用・製造・流通の実態は、国民の健康づくりに有効に機能しているか。
 「健康食品」の安全性・有用性の確保、消費者に対する適切な情報提供、利用者の期待に応えうる「健康食品」はどうあるべきか。
 1及び2を踏まえ、行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制度はどうあるべきか。

第3 検討会の進め方及びメンバーの構成
   検討課題が多岐にわたることから、まず、現状・実態を踏まえた論点整理を行うため、学識経験者のみにより構成される検討会において、関係者からヒアリングを行い、8月を目途に論点整理を行う。(メンバーは別紙
 1の論点整理を踏まえ、検討会のメンバーに関係者を加え、「健康食品」に係る今後の制度のあり方を検討し、本年中に提言を取りまとめる。

第4 座長
   検討会に座長を置き、メンバーの互選によって選任する。
 座長は、検討会を統括する。
 座長に事故があるときには、あらかじめその指名するものがその職務を代理する。

第5 検討会の運営
   検討会の運営については、次のとおりとする。
(1)  会議は、原則として、公開にて行う。
(2)  会議の資料は、会議終了後厚生労働省ホームページ等により公開する。
(3)  会議の議事録については、会議の終了後、メンバーの了解を得た上で、厚生労働省ホームページ等により公開する。
 座長は、上記によりがたい場合が生じた時には、検討会の了承を得て、その取扱いを決定するものとする。

第6 その他
   検討会の庶務は、健康局総務課生活習慣病対策室及び医薬局監視指導・麻薬対策課の協力を得て、医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室が行う。


(別紙)

「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会メンバー名簿


(五十音順、敬称略)
氏名 現職
木村 豊彦 東京都健康局参事
合田 幸広 国立医薬品食品衛生研究所生薬部長
田中 平三 (独)国立健康・栄養研究所理事長
橋詰 直孝 東邦大学医学部教授
松本 恒雄 一橋大学大学院法学研究科教授
南   砂 読売新聞社編集局解説部次長


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